最低賃金の改正決定に関する公示(山形労働局最低賃金公示二~五、福島同二、栃木同四、富山同二・三、石川同四・五、長野同三、和歌山同四、島根同四、愛媛同四、宮崎同二)
2021年11月24日
山形労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山形県ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空装置・真空機器製造業最低賃金(平成20年山形労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和3年 11 月 24 日
第4号中「1時間862円」を「1時間888円」に改める。
附則
この決定は、令和3年12月25日から効力を生ずる。
山形労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山形県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年山形労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和3年 11 月 24 日
第4号中「1時間846円」を「1時間872円」に改める。
附則
この決定は、令和3年12月25日から効力を生ずる。
山形労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山形県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成20年山形労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和3年 11 月 24 日
第4号中「1時間861円」を「1時間888円」に改める。
附則
この決定は、令和3年12月25日から効力を生ずる。
山形労働局最低賃金公示第5号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山形県自動車整備業最低賃金(令和2年山形労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和3年 11 月 24 日
第4号中「1時間865円」を「1時間892円」に改める。
附則
この決定は、令和3年12月25日から効力を生ずる。
福島労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、福島県自動車小売業最低賃金(平成20年福島労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和3年 11 月 24 日
第4号中「1時間868円」を「1時間894円」に改める。
栃木労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、栃木県塗料製造業最低賃金(平成20年栃木労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和3年 11 月 24 日
第4号中「1時間965円」を「1時間992円」に改める。
附則
この決定は、令和3年12月31日から効力を生ずる。
富山労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、富山県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年富山労働局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和3年 11 月 24 日
第4号中「1時間851円」を「1時間879円」に改める。
富山労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、富山県玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、ロボット、自動車・同附属品製造業最低賃金(平成21年富山労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和3年 11 月 24 日
第4号中「1時間912円」を「1時間934円」に改める。
石川労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、石川県金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等、その他の金属製品、はん用機械器具、生産用機械器具、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具製造業最低賃金(平成20年石川労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和3年 11 月 24 日
第4号中「1時間922円」を「1時間946円」に改める。
附則
この決定は、令和3年12月31日から効力を生ずる。
石川労働局最低賃金公示第5号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、石川県自動車・同附属品、自転車・同部分品製造業最低賃金(平成20年石川労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和3年 11 月 24 日
第4号中「1時間922円」を「1時間946円」に改める。
附則
この決定は、令和3年12月31日から効力を生ずる。
長野労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、長野県各種商品小売業最低賃金(平成20年長野労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和3年 11 月 24 日
第4号中「1時間857円」を「1時間879円」に改める。
附則
この決定は、令和3年12月31日から効力を生ずる。
和歌山労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、和歌山県百貨店,総合スーパー最低賃金(平成20年和歌山労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和3年 11 月 24 日
第4号中「1時間851円」を「1時間869円」に改める。
附則
この決定は、令和3年12月30日から効力を生ずる。
島根労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、島根県自動車(新車)小売業最低賃金(平成20年島根労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和3年 11 月 24 日
第4号中「1時間872円」を「1時間904円」に改める。
愛媛労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、愛媛県船舶製造・修理業,舶用機関製造業最低賃金(平成20年愛媛労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和3年 11 月 24 日
第4号中「1時間938円」を「1時間962円」に改める。
附則
この決定は、令和3年12月25日から効力を生ずる。
宮崎労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、宮崎県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年宮崎労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和3年 11 月 24 日
第4号中「1時間803円」を「1時間831円」に改める。