最低賃金の改正決定に関する公示(茨城労働局最低賃金公示四、栃木同三、静岡同二~五、三重同二~五、愛媛同二)
2021年11月19日

茨城労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、茨城県計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業最低賃金(平成20年茨城労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 11 月 19 日

茨城労働局長 下角 圭司

 第4号中「1時間904円」を「1時間932円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月31日から効力を生ずる。

栃木労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、栃木県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業最低賃金(平成20年栃木労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 11 月 19 日

栃木労働局長 藤浪 竜哉

 第4号中「1時間912円」を「1時間940円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月31日から効力を生ずる。

静岡労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、静岡県タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業最低賃金(平成20年静岡労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 11 月 19 日

静岡労働局長 石丸 哲治

 第4号中「1時間897円」を「1時間915円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月20日から効力を生ずる。

静岡労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、静岡県鉄鋼、非鉄金属製造業最低賃金(平成20年静岡労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 11 月 19 日

静岡労働局長 石丸 哲治

 第4号中「1時間935円」を「1時間954円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月20日から効力を生ずる。

静岡労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、静岡県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年静岡労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 11 月 19 日

静岡労働局長 石丸 哲治

 第4号中「1時間920円」を「1時間939円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月20日から効力を生ずる。

静岡労働局最低賃金公示第5号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、静岡県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年静岡労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 11 月 19 日

静岡労働局長 石丸 哲治

 第4号中「1時間951円」を「1時間970円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月20日から効力を生ずる。

三重労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、三重県ガラス・同製品製造業最低賃金(平成23年三重労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 11 月 19 日

 三重労働局長 西田 和史

 第4号中「1時間901円」を「1時間923円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月21日から効力を生ずる。

三重労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、三重県電線・ケーブル製造業最低賃金(平成23年三重労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 11 月 19 日

 三重労働局長 西田 和史

 第4号中「1時間921円」を「1時間942円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月21日から効力を生ずる。

三重労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、三重県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年三重労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 11 月 19 日

 三重労働局長 西田 和史

 第4号中「1時間906円」を「1時間927円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月21日から効力を生ずる。

三重労働局最低賃金公示第5号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、三重県建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年三重労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 11 月 19 日

 三重労働局長 西田 和史

 第4号中「1時間942円」を「1時間962円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月21日から効力を生ずる。

愛媛労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、愛媛県各種商品小売業最低賃金(平成20年愛媛労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 11 月 19 日

 愛媛労働局長 瀧原 章夫

 第4号中「1時間810円」を「1時間822円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月25日から効力を生ずる。