最低賃金の改正決定に関する公示(山口労働局最低賃金公示五)
2021年11月12日
山口労働局最低賃金公示第5号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山口県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年山口労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和3年 11 月 12 日
第4号中「1時間893円」を「1時間921円」に改める。
附則
この決定は、令和3年12月15日から効力を生ずる。