最低賃金の改正決定に関する公示(青森労働局最低賃金公示二~五、宮城同四、山梨同二、岐阜同二、山口同四、香川同三・四)
2021年11月11日

青森労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、青森県鉄鋼業最低賃金(平成20年青森労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 11 月 11 日

青森労働局長 高橋  洋

 第4号中「1時間903円」を「1時間929円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月21日から効力を生ずる。

青森労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、青森県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年青森労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。 

令和3年 11 月 11 日

青森労働局長 高橋  洋

 第4号中「1時間833円」を「1時間859円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月21日から効力を生ずる。

青森労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、青森県各種商品小売業最低賃金(平成20年青森労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。 

令和3年 11 月 11 日

青森労働局長 高橋  洋

 第4号中「1時間825円」を「1時間852円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月21日から効力を生ずる。

青森労働局最低賃金公示第5号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、青森県自動車小売業最低賃金(平成20年青森労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

令和3年 11 月 11 日

青森労働局長 高橋  洋

 第4号中「1時間864円」を「1時間890円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月21日から効力を生ずる。

宮城労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、宮城県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年宮城労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 11 月 11 日

宮城労働局長 小林  健

 第4号中「1時間864円」を「1時間890円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月15日から効力を生ずる。

山梨労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山梨県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成21年山梨労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 11 月 11 日

山梨労働局長 生方  勝

 第4号中「1時間919円」を「1時間938円」に改める。

岐阜労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岐阜県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成20年岐阜労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 11 月 11 日

岐阜労働局長 大地 直美

 第4号中「1時間932円」を「1時間951円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月21日から効力を生ずる。

山口労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山口県百貨店,総合スーパー最低賃金(平成20年山口労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 11 月 11 日

山口労働局長 村井 完也

 第4号中「1時間859円」を「1時間875円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月15日から効力を生ずる。

香川労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、香川県冷凍調理食品製造業最低賃金(平成20年香川労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 11 月 11 日

香川労働局長 松瀨 貴裕

 第4号中「1時間821円」を「1時間849円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月15日から効力を生ずる。

香川労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、香川県船舶製造・修理業,舶用機関製造業最低賃金(平成20年香川労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 11 月 11 日

香川労働局長 松瀨 貴裕

 第4号中「1時間956円」を「1時間980円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月15日から効力を生ずる。