最低賃金の改正決定に関する公示(宮城労働局最低賃金公示二、山口同二、佐賀同二)
2021年11月9日

宮城労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、宮城県鉄鋼業最低賃金(平成20年宮城労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 11 月9日

宮城労働局長 小林  健

 第4号中「1時間925円」を「1時間953円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月15日から効力を生ずる。

山口労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、山口県鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業最低賃金(平成20年山口労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 11 月9日

山口労働局長 村井 完也

 第4号中「1時間967円」を「1時間995円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月15日から効力を生ずる。

佐賀労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、佐賀県陶磁器・同関連製品製造業最低賃金(平成21年佐賀労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 11 月9日

佐賀労働局長 加藤 博之

 第4号中「1時間793円」を「1時間822円」に改める。