最低賃金の改正決定に関する公示(埼玉労働局最低賃金公示二~六、千葉同二、兵庫同七・八)
2021年10月28日

埼玉労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、埼玉県非鉄金属製造業最低賃金(平成20年埼玉労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 10 月 28 日

埼玉労働局長 高橋 秀誠

 第4号中「1時間948円」を「1時間974円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月1日から効力を生ずる。

埼玉労働局最低賃金公示第3号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、埼玉県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成20年埼玉労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 10 月 28 日

埼玉労働局長 高橋 秀誠

 第4号中「1時間954円」を「1時間981円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月1日から効力を生ずる。

埼玉労働局最低賃金公示第4号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、埼玉県輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年埼玉労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 10 月 28 日

埼玉労働局長 高橋 秀誠

 第4号中「1時間966円」を「1時間990円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月1日から効力を生ずる。

埼玉労働局最低賃金公示第5号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、埼玉県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金(平成20年埼玉労働局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 10 月 28 日

埼玉労働局長 高橋 秀誠

 第4号中「1時間963円」を「1時間990円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月1日から効力を生ずる。

埼玉労働局最低賃金公示第6号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、埼玉県自動車小売業最低賃金(平成20年埼玉労働局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 10 月 28 日

埼玉労働局長 高橋 秀誠

 第4号中「1時間962円」を「1時間988円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月1日から効力を生ずる。

千葉労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、千葉県鉄鋼業最低賃金(平成20年千葉労働局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 10 月 28 日

千葉労働局長 江原 由明

 第4号中「1時間995円」を「1時間1,023円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月25日から効力を生ずる。

兵庫労働局最低賃金公示第7号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、兵庫県鉄鋼業最低賃金(平成20年兵庫労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 10 月 28 日

兵庫労働局長 鈴木 一光

 第4号中「1時間964円」を「1時間992円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月1日から効力を生ずる。

兵庫労働局最低賃金公示第8号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金(平成20年兵庫労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 10 月 28 日

兵庫労働局長 鈴木 一光

 第4号中「1時間978円」を「1時間1,002円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月1日から効力を生ずる。