最低賃金の改正決定に関する公示(兵庫労働局最低賃金公示六、島根同二)
2021年10月27日

兵庫労働局最低賃金公示第6号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金(平成20年兵庫労働局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 10 月 27 日

兵庫労働局長 鈴木 一光

 第4号中「1時間944円」を「1時間960円」に改める。

   附則

 この決定は、令和3年12月1日から効力を生ずる。

島根労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、島根県製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業最低賃金(平成20年島根労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。

 令和3年 10 月 27 日

島根労働局長 倉持 清子

 第4号中「1時間922円」を「1時間954円」に改める。