最低賃金の改正決定に関する公示(岩手労働局最低賃金公示一、山形同一、群馬同一、静岡同一、島根同一、岡山同一、高知同一、長崎同一、鹿児島同一)
2021年9月2日
岩手労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、岩手県最低賃金(昭和55年岩手労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和3年9月2日
第4号中「1時間793円」を「1時間821円」に改める。
山形労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、山形県最低賃金(昭和55年山形労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和3年9月2日
第4号中「1時間793円」を「1時間822円」に改める。
群馬労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、群馬県最低賃金(昭和55年群馬労働基準局最低賃金公示第8号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和3年9月2日
第4号中「1時間837円」を「1時間865円」に改める。
静岡労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、静岡県最低賃金(昭和55年静岡労働基準局最低賃金公示第10号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和3年9月2日
第4号中「1時間885円」を「1時間913円」に改める。
島根労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、島根県最低賃金(昭和55年島根労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和3年9月2日
第4号中「1時間792円」を「1時間824円」に改める。
岡山労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、岡山県最低賃金(昭和55年岡山労働基準局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和3年9月2日
第4号中「1時間834円」を「1時間862円」に改める。
高知労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、高知県最低賃金(昭和55年高知労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和3年9月2日
第4号中「1時間792円」を「1時間820円」に改める。
長崎労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、長崎県最低賃金(昭和55年長崎労働基準局最低賃金公示第9号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和3年9月2日
第4号中「1時間793円」を「1時間821円」に改める。
鹿児島労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、鹿児島県最低賃金(昭和55年鹿児島労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和3年9月2日
第4号中「1時間793円」を「1時間821円」に改める。