最低賃金の改正決定に関する公示(岩手労働局最低賃金公示一、山形同一、群馬同一、静岡同一、島根同一、岡山同一、高知同一、長崎同一、鹿児島同一)
2021年9月2日

岩手労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、岩手県最低賃金(昭和55年岩手労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月2日

岩手労働局長 稲原 俊浩

 第4号中「1時間793円」を「1時間821円」に改める。

山形労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、山形県最低賃金(昭和55年山形労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月2日

山形労働局長 小森 則行

 第4号中「1時間793円」を「1時間822円」に改める。

群馬労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、群馬県最低賃金(昭和55年群馬労働基準局最低賃金公示第8号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月2日

群馬労働局長 丸山 陽一

 第4号中「1時間837円」を「1時間865円」に改める。

静岡労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、静岡県最低賃金(昭和55年静岡労働基準局最低賃金公示第10号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月2日

 静岡労働局長 石丸 哲治

 第4号中「1時間885円」を「1時間913円」に改める。

島根労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、島根県最低賃金(昭和55年島根労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月2日

島根労働局長 倉持 清子

 第4号中「1時間792円」を「1時間824円」に改める。

岡山労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、岡山県最低賃金(昭和55年岡山労働基準局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月2日

岡山労働局長 内田 敏之

 第4号中「1時間834円」を「1時間862円」に改める。

高知労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、高知県最低賃金(昭和55年高知労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月2日

     高知労働局長 柳澤 恭仁

 第4号中「1時間792円」を「1時間820円」に改める。

長崎労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、長崎県最低賃金(昭和55年長崎労働基準局最低賃金公示第9号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月2日

長崎労働局長 瀧ヶ平 仁

 第4号中「1時間793円」を「1時間821円」に改める。

鹿児島労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、鹿児島県最低賃金(昭和55年鹿児島労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月2日

鹿児島労働局長 三輪 宗文

 第4号中「1時間793円」を「1時間821円」に改める。