最低賃金の改正決定に関する公示(北海道労働局最低賃金公示一、宮城同一、秋田同一、福島同一、茨城同一、栃木同一、埼玉同一、千葉同一、新潟同一、富山同一、福井同一、山梨同一、長野同一、愛知同一、三重同一、滋賀同一、京都同一、大阪同一、兵庫同一、奈良同一、和歌山同二、広島同一、山口同一、徳島同一、香川同一、愛媛同一、福岡同一、熊本同一)
2021年9月1日
北海道労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、北海道最低賃金(昭和55年北海道労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
第4号中「1時間861円」を「1時間889円」に改める。
宮城労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、宮城県最低賃金(昭和55年宮城労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
第4号中「1時間825円」を「1時間853円」に改める。
秋田労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、秋田県最低賃金(昭和55年秋田労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
第4号中「1時間792円」を「1時間822円」に改める。
福島労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、福島県最低賃金(昭和55年福島労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
第4号中「1時間800円」を「1時間828円」に改める。
茨城労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、茨城県最低賃金(昭和55年茨城労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
第4号中「1時間851円」を「1時間879円」に改める。
栃木労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、栃木県最低賃金(昭和55年栃木労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
第4号中「1時間854円」を「1時間882円」に改める。
埼玉労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、埼玉県最低賃金(昭和55年埼玉労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和3年9月1日
第4号中「1時間928円」を「1時間956円」に改める。
千葉労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、千葉県最低賃金(昭和55年千葉労働基準局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和3年9月1日
第4号中「1時間925円」を「1時間953円」に改める。
新潟労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、新潟県最低賃金(昭和55年新潟労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和3年9月1日
第4号中「1時間831円」を「1時間859円」に改める。
富山労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、富山県最低賃金(昭和56年富山労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和3年9月1日
第4号中「1時間849円」を「1時間877円」に改める。
福井労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、福井県最低賃金(昭和55年福井労働基準局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和3年9月1日
第4号中「1時間830円」を「1時間858円」に改める。
山梨労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、山梨県最低賃金(昭和55年山梨労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和3年9月1日
第4号中「1時間838円」を「1時間866円」に改める。
長野労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、長野県最低賃金(昭和55年長野労働基準局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和3年9月1日
第4号中「1時間849円」を「1時間877円」に改める。
愛知労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、愛知県最低賃金(昭和55年愛知労働基準局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
第4号中「1時間927円」を「1時間955円」に改める。
三重労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、三重県最低賃金(昭和55年三重労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
第4号中「1時間874円」を「1時間902円」に改める。
滋賀労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、滋賀県最低賃金(昭和55年滋賀労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和3年9月1日
第4号中「1時間868円」を「1時間896円」に改める。
京都労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、京都府最低賃金(平成2年京都労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和3年9月1日
第4号中「1時間909円」を「1時間937円」に改める。
大阪労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、大阪府最低賃金(昭和56年大阪労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
第4号中「1時間964円」を「1時間992円」に改める。
兵庫労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、兵庫県最低賃金(昭和55年兵庫労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
第4号中「1時間900円」を「1時間928円」に改める。
奈良労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、奈良県最低賃金(平成7年奈良労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
第4号中「1時間838円」を「1時間866円」に改める。
和歌山労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、和歌山県最低賃金(昭和55年和歌山労働基準局最低賃金公示第8号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
第4号中「1時間831円」を「1時間859円」に改める。
広島労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、広島県最低賃金(昭和55年広島労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
第4号中「1時間871円」を「1時間899円」に改める。
山口労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、山口県最低賃金(昭和55年山口労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
第4号中「1時間829円」を「1時間857円」に改める。
徳島労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、徳島県最低賃金(昭和55年徳島労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和3年9月1日
第4号中「1時間796円」を「1時間824円」に改める。
香川労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、香川県最低賃金(昭和55年香川労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
第4号中「1時間820円」を「1時間848円」に改める。
愛媛労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、愛媛県最低賃金(昭和55年愛媛労働基準局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和3年9月1日
第4号中「1時間793円」を「1時間821円」に改める。
福岡労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、福岡県最低賃金(昭和55年福岡労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和3年9月1日
第4号中「1時間842円」を「1時間870円」に改める。
熊本労働局最低賃金公示第1号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、熊本県最低賃金(昭和55年熊本労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。
令和3年9月1日
第4号中「1時間793円」を「1時間821円」に改める。