最低賃金の改正決定に関する公示(北海道労働局最低賃金公示一、宮城同一、秋田同一、福島同一、茨城同一、栃木同一、埼玉同一、千葉同一、新潟同一、富山同一、福井同一、山梨同一、長野同一、愛知同一、三重同一、滋賀同一、京都同一、大阪同一、兵庫同一、奈良同一、和歌山同二、広島同一、山口同一、徳島同一、香川同一、愛媛同一、福岡同一、熊本同一)
2021年9月1日

北海道労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、北海道最低賃金(昭和55年北海道労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月1日     北海道労働局長 上田 国士

 第4号中「1時間861円」を「1時間889円」に改める。

宮城労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、宮城県最低賃金(昭和55年宮城労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月1日     宮城労働局長 毛利  正

 第4号中「1時間825円」を「1時間853円」に改める。

秋田労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、秋田県最低賃金(昭和55年秋田労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月1日     秋田労働局長 甲斐 三照

 第4号中「1時間792円」を「1時間822円」に改める。

福島労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、福島県最低賃金(昭和55年福島労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月1日     福島労働局長 河西 直人

 第4号中「1時間800円」を「1時間828円」に改める。

茨城労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、茨城県最低賃金(昭和55年茨城労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月1日     茨城労働局長 下角 圭司

 第4号中「1時間851円」を「1時間879円」に改める。

栃木労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、栃木県最低賃金(昭和55年栃木労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月1日     栃木労働局長 藤浪 竜哉

 第4号中「1時間854円」を「1時間882円」に改める。

埼玉労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、埼玉県最低賃金(昭和55年埼玉労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月1日

 埼玉労働局長 増田 嗣郎

 第4号中「1時間928円」を「1時間956円」に改める。

千葉労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、千葉県最低賃金(昭和55年千葉労働基準局最低賃金公示第7号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月1日

 千葉労働局長 江原 由明

 第4号中「1時間925円」を「1時間953円」に改める。

新潟労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、新潟県最低賃金(昭和55年新潟労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月1日

新潟労働局長 岩瀬 信也

 第4号中「1時間831円」を「1時間859円」に改める。

富山労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、富山県最低賃金(昭和56年富山労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月1日

富山労働局長 杉  良太

 第4号中「1時間849円」を「1時間877円」に改める。

福井労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、福井県最低賃金(昭和55年福井労働基準局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月1日

福井労働局長 山崎 直紀

 第4号中「1時間830円」を「1時間858円」に改める。

山梨労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、山梨県最低賃金(昭和55年山梨労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月1日

山梨労働局長 生方  勝

 第4号中「1時間838円」を「1時間866円」に改める。

長野労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、長野県最低賃金(昭和55年長野労働基準局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月1日

長野労働局長 小野寺喜一

 第4号中「1時間849円」を「1時間877円」に改める。

愛知労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、愛知県最低賃金(昭和55年愛知労働基準局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月1日     愛知労働局長 伊藤 正史

 第4号中「1時間927円」を「1時間955円」に改める。

三重労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、三重県最低賃金(昭和55年三重労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月1日     三重労働局長 西田 和史

 第4号中「1時間874円」を「1時間902円」に改める。

滋賀労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、滋賀県最低賃金(昭和55年滋賀労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月1日

滋賀労働局長 待鳥 浩二

 第4号中「1時間868円」を「1時間896円」に改める。

京都労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、京都府最低賃金(平成2年京都労働基準局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月1日

 京都労働局長 金刺 義行

 第4号中「1時間909円」を「1時間937円」に改める。

大阪労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、大阪府最低賃金(昭和56年大阪労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月1日     大阪労働局長 木暮 康二

 第4号中「1時間964円」を「1時間992円」に改める。

兵庫労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、兵庫県最低賃金(昭和55年兵庫労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月1日     兵庫労働局長 荒木 祥一

 第4号中「1時間900円」を「1時間928円」に改める。

奈良労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、奈良県最低賃金(平成7年奈良労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月1日     奈良労働局長 鈴木 伸宏

 第4号中「1時間838円」を「1時間866円」に改める。

和歌山労働局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、和歌山県最低賃金(昭和55年和歌山労働基準局最低賃金公示第8号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月1日     和歌山労働局長 池田 真澄

 第4号中「1時間831円」を「1時間859円」に改める。

広島労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、広島県最低賃金(昭和55年広島労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月1日     広島労働局長 阿部  充

 第4号中「1時間871円」を「1時間899円」に改める。

山口労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、山口県最低賃金(昭和55年山口労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月1日     山口労働局長 村井 完也

 第4号中「1時間829円」を「1時間857円」に改める。

徳島労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、徳島県最低賃金(昭和55年徳島労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月1日

 徳島労働局長 伊藤 浩之

 第4号中「1時間796円」を「1時間824円」に改める。

香川労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、香川県最低賃金(昭和55年香川労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月1日     香川労働局長 松瀨 貴裕

 第4号中「1時間820円」を「1時間848円」に改める。

愛媛労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、愛媛県最低賃金(昭和55年愛媛労働基準局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月1日

 愛媛労働局長 瀧原 章夫

 第4号中「1時間793円」を「1時間821円」に改める。

福岡労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、福岡県最低賃金(昭和55年福岡労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月1日

 福岡労働局長 藤枝  茂

 第4号中「1時間842円」を「1時間870円」に改める。

熊本労働局最低賃金公示第1号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、熊本県最低賃金(昭和55年熊本労働基準局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第14条第1項の規定により公示する。

 令和3年9月1日

 熊本労働局長 木下 正人

 第4号中「1時間793円」を「1時間821円」に改める。