船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(九州運輸局最低賃金公示二)
2021年4月22日

九州運輸局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、九州内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第5号)、九州海上旅客運送業最低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第6号)、九州漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第7号)及び九州漁業(大中型まき網)最低賃金(平成9年九州運輸局最低賃金公示第8号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和3年4月 22 日

九州運輸局長 岩月 理浩

1.九州内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「249,650円」を「250,200円」に、「233,200円」を「233,750円」に、「191,050円」を「191,600円」に、「181,750円」を「182,300円」に改める。

2.九州海上旅客運送業最低賃金第4項中「244,900円」を「245,270円」に、「177,360円」を「177,830円」に改める。

3.九州漁業(沖合底びき網)最低賃金第2項中「漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第1号」を「漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第1号」に改める。

 九州漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「185,500円」を「186,000円」に改める。

4.九州漁業(大中型まき網)最低賃金第2項中「漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第4号」を「漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第7号」に改める。

 九州漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「196,000円」を「197,000円」に、「181,500円」を「182,500円」に改める。

   附則

 この公示は、令和3年5月22日から効力を生ずる。