船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(北陸信越運輸局最低賃金公示二、中国同二)
2021年4月2日

北陸信越運輸局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、北陸信越内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示第2号)、北陸信越海上旅客運送業最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示第3号)、北陸信越漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示第4号)及び北陸信越漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年北陸信越運輸局最低賃金公示第5号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和3年4月2日

北陸信越運輸局長 野津 真生

1 .北陸信越内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「250,750円」を「251,450円」に、「234,300円」を「235,000円」に、「191,900円」を「192,600円」に、「182,600円」を「183,300円」に改める。

2 .北陸信越海上旅客運送業最低賃金第4項中「245,050円」を「245,450円」に、「179,300円」を「179,800円」に改める。

3 .北陸信越漁業(沖合底びき網)最低賃金第2項中「漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第1号」を「漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第1号」に改める。

  北陸信越漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「202,000円」を「202,400円」に改める。

4 .北陸信越漁業(大中型まき網)最低賃金第2項中「漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第4号」を「漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第7号」に改める。

  北陸信越漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「202,000円」を「202,400円」に改める。

   附則

 この公示は、令和3年5月2日から効力を生ずる。

中国運輸局最低賃金公示第2号

 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、中国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年中国運輸局最低賃金公示第5号)、中国海上旅客運送業最低賃金(平成9年中国運輸局最低賃金公示第6号)、中国漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年中国運輸局最低賃金公示第1号)及び中国漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年中国運輸局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。

 令和3年4月2日

中国運輸局長 河原畑 徹

1.中国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「250,250円」を「250,800円」に、「233,500円」を「234,050円」に、「191,650円」を「192,200円」に、「182,150円」を「182,700円」に改める。

2.中国海上旅客運送業最低賃金第4項中「244,930円」を「245,300円」に、「177,360円」を「177,850円」に改める。

3.中国漁業(沖合底びき網)最低賃金第2項中「漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第1号」を「漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第1号」に改める。

 中国漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「185,100円」を「186,100円」に、「182,300円」を「182,800円」に改める。

4.中国漁業(大中型まき網)最低賃金第2項中「漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項第4号」を「漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第2条第7号」に改める。

 中国漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「195,000円」を「195,800円」に改める。

   附則

 この公示は、令和3年5月2日から効力を生ずる。