「高年齢社員や有期契約社員の法改正後の活用状況に関する調査」結果
平成25年 11月12日
本年4月より改正高年齢者雇用安定法が施行され、高年齢者が年金受給開始年齢まで、意欲と能力に応じて働き続けられるよう、定年に達した人を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者を、労使協定で限定できる仕組みの廃止などが規定されました。
また、改正労働契約法では有期契約労働者が安心して働き続けられるよう、「雇止め法理」を法定化する(昨年8月施行)とともに、有期労働契約が反復更新して通算5年を超えた場合の無期契約への転換や、有期・無期契約労働者の間の不合理な労働条件の相違の禁止などが規定されました(本年4月施行)。
こうした労働法制の見直しに対する企業の対応状況を明らかにするため、当機構では厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部高齢者雇用対策課および労働基準局労働条件政策課の要請に基づき、「高年齢社員や有期契約社員の法改正後の活用状況に関する調査」を実施しました。
その結果を速報版としてとりまとめ、公表します。
政策への貢献
労働政策審議会労働条件分科会有期雇用特別部会、同職業安定分科会高年齢者有期雇用特別部会のほか、産業競争会議雇用人材分科会の資料に活用された。