役員報酬規程
平成15年10月1日施行 平成15年12月1日改正
平成16年 4月1日改正 平成17年12月1日改正
平成19年 4月1日改正 平成21年 6月1日改正
平成21年12月1日改正 平成22年12月1日改正
平成24年 5月1日改正 平成27年 4月1日改正
平成28年 3月1日改正 平成28年 4月1日改正
平成29年 4月1日改正 令和4年 6月24日改正
令和5年12月5日改正 令和7年 2月1日改正
(目 的)
第1条 この規程は、独立行政法人労働政策研究・研修機構(以下「機構」という。)の理事長、理事及び監事(以下「役員」という。)の役員の報酬に関する事項を定めることを目的とする。
(報酬の種類)
第2条 役員の報酬は、常勤の役員(以下「常勤役員」という。)については、本俸、特別調整手当、期末手当、勤勉手当、特例一時金及び通勤手当とし、非常勤の役員(以下「非常勤役員」という。)については、非常勤役員手当とする。
2 機構の業務について生じた実費の弁償は、報酬に含まれない。
(報酬の支払)
第3条 役員の報酬は、法令に基づき、その役員の報酬から控除すべきもの及びその役員が報酬から控除することを承諾したものの金額を控除し、その残額を、通貨で、直接役員に支給する。ただし、役員が希望した場合には、その役員の指定する金融機関への口座振込の方法によることができるものとする。
(本俸の月額)
第4条 常勤役員の本俸の月額は、次のとおりとする。
(1) 理事長 93万2千円
(2) 理事 77万円
(3) 監事 69万7千円
(新たに採用された常勤役員の本俸月額の特例)
第4条の2 新たに採用された常勤役員(理事長が別に定める常勤役員に限る。)の本俸月額は、採用された日の属する月から当該採用された日以後最初に到来する第8条の3第1項に規定する基準日の属する月の前月までの間、第4条及び平成27年4月1日付附則第2項に定める額にかかわらず、理事長が別に定める額とする。
(特別調整手当の月額)
第5条 特別調整手当は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第11条の3の規定に準じて常勤の役員に対し支給する。
2 特別調整手当の月額は、東京都特別区に在勤する役員にあっては本俸月額に100分の16.0を乗じて得た額とする。
3 役員がその在勤する地域を異にして異動(これらの役員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域に引き続き6か月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として理事長が定める場合に限る。)をした場合の調整手当は、異動後の調整手当の支給割合が当該異動の前日に受けていた調整手当の支給割合に達しないこととなるときは、当該役員には、当該異動の日から2年を経過するまでの間前項に規定する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の特別調整手当を支給することができる。
(1) 当該異動の日から同日以降1年を経過するまでの期間 異動前の支給割合
(2) 当該異動の日から同日以降2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(常勤役員の報酬の支払日)
第6条 常勤役員の報酬(期末手当、勤勉手当及び特例一時金を除く)は、毎月16日に、その月額を支給する。ただし、16日が休日に当たるときはその前日(その日が休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)に支給する。
(新たに常勤役員となった者及び常勤役員でなくなった者の報酬)
第7条 新たに常勤役員となった者には、その日からの報酬(期末手当、勤勉手当及び通勤手当を除く。以下この条において同じ。)を支給する。
2 常勤役員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。
3 常勤役員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の中途から支給する場合、又は月の中途まで支給する場合には、その報酬の月額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(期末手当)
第8条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する常勤役員に対し、それぞれの基準日の属する月の理事長が定める日(以下この条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。当該基準日前1箇月以内に退職し(任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員(国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員をいう。)以下同じ)となった者を除く。)、又は死亡した常勤役員についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在において、当該常勤役員が受けるべき本俸及び特別調整手当の月額並びに本俸の月額に100分の25を乗じて得た額並びに本俸及び特別調整手当の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額(この条及び次条において「基礎額」という。)に一般職給与法第19条の4第2項に定める指定職俸給表の適用を受ける職員の支給割合を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間(国家公務員であった者で引き続き機構の常勤役員となった者については国家公務員であった期間を通算することができる。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の 80
(3) 3月以上5月未満 100分の 60
(4) 3月未満 100分の 30
3 前項の規定にかかわらず、ライフプラン支援金規程の適用を受ける常勤役員の期末手当の額は、前項の規定により算定した額から165,000円を控除した額(その額が165,000円未満の場合には、前項の規定により算定した額から6,000円を控除した額)とする。
4 前項の規定により算定した額が0円の場合には、その常勤役員に対しては、第1項の規定にかかわらず、期末手当は支給しない。
5 次の各号のいずれかに該当する者には、第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第3号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第23条第2項第2号又は第3項の規定に基づく解任により退職した常勤役員
(2) 基準日以前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した常勤役員で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(3) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
6 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた常勤役員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、機構に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
7 理事長は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合において、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
8 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして、当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
(勤勉手当)
第8条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤役員に対し、基準日以前における機構の業務実績及びその者の職務実績等(以下「業績評価結果等」という。)並びに基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれの基準日の属する月の理事長が定める日(以下この条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。当該基準日前1箇月以内に退職し(引き続き国家公務員となった者を除く)、又は死亡した常勤役員についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、基礎額に、基準日以前6月以内の期間における常勤役員の勤務期間(国家公務員であった者で、引き続き常勤役員となった者については、国家公務員であった期間を通算することができる。)の区分に応じて、次の表に定める割合に、前項に定める業績評価結果等に基づき、理事長が別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、常勤役員に支給する勤勉手当の額の総額は、基礎額に一般職給与法第19条の7第2項第1号ロに定める支給割合を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
勤務期間 |
期間率 |
6月 |
100分の100 |
5月15日以上6月未満 |
100分の95 |
5月以上5月15日未満 |
100分の90 |
4月15日以上5月未満 |
100分の80 |
4月以上4月15日未満 |
100分の70 |
3月15日以上4月未満 |
100分の60 |
3月以上3月15日未満 |
100分の50 |
2月15日以上3月未満 |
100分の40 |
2月以上2月15日未満 |
100分の30 |
1月15日以上2月未満 |
100分の20 |
1月以上1月15日未満 |
100分の15 |
15日以上1月未満 |
100分の10 |
15日未満 |
100分の5 |
零 |
零 |
3 前条第3項から第6項までの規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、前条第3項中「基準日」とあるのは「基準日(次条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ)」と、同項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同項第1号中「支給日」とあるのは「支給日(次条第1項に規定する支給日をいう。以下この条において同じ)」と読み替えるものとする。
(特例一時金)
第8条の3 特例一時金は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤役員(理事長が別に定める常勤役員に限る。)に対して、支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した常勤役員ついても、同様とする。
2 特例一時金の額は、特例一時金基礎額に6を乗じて得た額とする。
3 前項の特例一時金基礎額は、27,500円とする。ただし、理事長が別に定める常勤役員にあっては、理事長が別に定める額とする。
4 特例一時金を支給する日については、期末手当を支給する日の例による。
5 第3項ただし書の理事長が別に定める額が0円である場合には、第1項の規定にかかわらず、特例一時金は支給しない。
6 前各項に定めるもののほか、特例一時金の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第8条の4 前条の規定にかかわらず、新たに採用された常勤役員(理事長が別に定める常勤役員に限る。)に対して、採用された日の属する月から当該採用された日以後最初に到来する基準日の属する月の前月までの各月につき、特例一時金を支給する。
2 前項の規定による特例一時金の額は、月額1,000円とする。
3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による特例一時金の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(通勤手当)
第9条 通勤手当は、一般職給与法第12条第1項に規定する通勤手当の支給要件に該当する常勤役員に支給する。
2 通勤手当の月額は、一般職給与法第12条第2項に規定する範囲内で別に定める額とする。
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は国家公務員の例に準じて別に定める。
(非常勤役員手当)
第10条 非常勤の役員の手当は、次のとおりとする。
非常勤監事 月額 243,900円
2 第6条及び第7条の規定は、非常勤役員手当の支給について準用する。
(実施に関する必要な事項)
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、別にこれを定める。
附則
1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。
2 日本労働研究機構の解散の際、現にその役員として在職する者で引き続き機構の役員となった者の第8条第2項の在職期間の算定については、日本労働研究機構の役員であった期間を独立行政法人労働政策研究・研修機構の役員の在職期間とみなす
附則
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第5条第3項の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 常勤役員の本俸の月額は、第4条の規定にかかわらず、当分の間、次のとおりとする。
(1) 理事長 91万8千円
(2) 理 事 75万9千円
(3) 監 事 68万7千円
3 改正前のこの規程第5条の規定の適用を受けている役員に対する当該適用に係る特別調整手当の支給に関する改正後のこの規程第5条の規定の適用については、同条第3項中「異動(これらの役員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域に引き続き6か月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として理事長が定める場合に限る。)」とあるのは「異動」と、「から2年を経過する」とあるのは、「から3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」と、同項第1号中「同日以降1年を経過する」とあるのは、「平成17年3月31日」と、同項第2号中「2年を経過する日」とあるのは「3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」とする。
附則
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年4月1日の前日から引き続きこの規程第10条の適用を受ける役員で、その者の受ける非常勤役員手当の月額(以下「手当月額」という。)が同日において受けていた手当月額に達しないこととなる者には、その差額に相当する金額を加算した金額を手当月額として支給する。
3 常勤役員の本俸の月額については、従前の例による。
附則
1 この規程は、平成21年6月1日から施行する。
1 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第8条第2項及び第8条の2第2項の規定の適用は、第8条第2項中「一般職給与法第19条の4第2項に定める指定職俸給表の適用を受ける職員の支給割合」とあるのは「100分の70」と、第8条の2第2項中「一般職給与法第19条の7第2項第1号ロの支給割合」とあるのは「100分の75」とする。
附則
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成24年5月1日から施行する。
2 この規程の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における常勤役員の本俸の月額は、次のとおりとする。
(1) 理事長 828,312円
(2) 理 事 684,846円
(3) 監 事 619,881円
3 特例期間における常勤役員の次に掲げる報酬の支給に当たっては、次の各号に掲げる額とする。
(1) 期末手当 平成16年4月1日施行附則第2項に基づき得られた期末手当から当該期末手当の額に100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減じた額。
(2) 勤勉手当 平成16年4月1日施行附則第2項に基づき得られた勤勉手当から当該勤勉手当の額に100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減じた額。
4 平成24年4月1日において常勤役員であった者においては、平成24年6月に支給する期末手当の額は、前項第1号に相当する額から、次に掲げる額の合計額を減じた額とする。
(1) 平成24年4月に支給された本俸月額から第2項に規定する本俸月額を減じて得た額
(2) 平成24年4月に支給された特別調整手当の額から第2項に規定する本俸月額に対する特別調整手当の額を減じた額
5 第3項及び第4項の規定により減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 常勤役員の本俸の月額は、第4条の額と平成16年4月1日施行の附則第2項の額のいずれか低い額とする。
附則
1 この規程は、平成28年3月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前に採用された常勤役員に係るこの規程による改正後の役員報酬規程第8条の4の規定の適用については、当該常勤役員は当該施行の日に採用されたものとみなす。
附則
1 この規程は、令和5年12月1日から施行する。
2 常勤役員の本俸の月額は、第4条の額とする。
3 この規程による改正後の役員報酬規程(以下「改正後の役員報酬規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
4 改正後の役員報酬規程の規定を適用する場合においては、改正前の役員報酬規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の役員報酬規程の規定による報酬の内払とみなす。
附則
1 この規程は、令和7年2月1日から施行する。
2 この規程による改正後の役員報酬規程(以下「改正後の役員報酬規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 改正後の役員報酬規程の規定を適用する場合においては、改正前の役員報酬規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の役員報酬規程の規定による報酬の内払とみなす。