職員給与規程

職員給与規程(PDF:432KB)

(平成15年10月1日施行)  (平成15年12月1日改正)

(平成16年4月1日改正)  (平成17年4月1日改正)

(平成17年9月9日改正)  (平成17年12月1日改正)

(平成18年6月1日改正)  (平成18年12月1日改正)

(平成19年1月1日改正)  (平成19年12月1日改正)

(平成20年4月1日改正)  (平成21年4月1日改正)

(平成21年7月25日改正)  (平成21年10月1日改正)

(平成21年12月1日改正)  (平成22年4月1日改正)

(平成22年6月23日改正)  (平成22年9月15日改正)

(平成22年12月1日改正)  (平成24年5月1日改正)

(平成24年6月1日改正)  (平成24年6月21日改正)

(平成26年12月1日改正)  (平成27年4月1日改正)

(平成28年3月1日改正)  (平成28年4月1日改正)

(平成28年12月1日改正)  (平成29年4月1日改正)

(平成30年2月1日改正)  (平成30年4月1日改正)

(平成30年6月1日改正)  (平成30年12月1日改正)

(平成31年4月1日改正)  (令和元年12月1日改正)

(令和2年4月1日改正)  (令和4年12月1日改正)

(令和5年4月1日改正)  (令和5年12月1日改正)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、独立行政法人労働政策研究・研修機構職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第2条第1項に定める職員(任期付研究員及び再雇用職員を除く。以下、単に「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は次のとおりとする。

(1) 基本給

(イ)本俸

(ロ)扶養手当

(2) 諸手当

(イ)特別都市手当

(ロ)住居手当

(ハ)通勤手当

(ニ)職務手当

(ホ)時間外勤務手当

(へ)休日手当

(ト)宿日直手当

(チ)管理職員特別勤務手当

(リ)期末手当

(ヌ)勤勉手当

(ル)特例一時金

(給与の支払)

第3条 職員の給与は、法令若しくは労使協定に基づき、その職員の給与から控除すべきものの金額を控除し、その残額を通貨で、直接職員に支給する。ただし、過半数代表者との書面協定及び書面による個々の職員の申し出又は同意により、その指定する金融機関の口座に振り込むことにより給与を支払うものとする。

(給与の支給日)

第4条 職員の給与(期末手当、勤勉手当及び特例一時金を除く。)の支給日は、毎月16日とする。ただし、16日が休日に当たるときは、その前日(その日が休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)に支給するものとする。

2 前項の支給日においては、当月分の本俸、扶養手当、特別都市手当、住居手当、職務手当及び通勤手当並びに前月分の時間外勤務手当、休日手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当を支給する。

(給与の非常時払)

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用にあてるため給与の支払いを請求したときは、前条の規定にかかわらず、その日までの給与を支給する。

(端数の取扱)

第6条 この規程の定めるところによる給与計算において、50銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、50銭以上1円未満の端数のあるときは、その端数金額は1円として計算する。

第2章 給与

第1節 基本給

(本俸)

第7条 職員の本俸の月額は、別表第1に定める俸給表のとおりとする。

第8条 職員の受ける本俸は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づきかつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境、その他の勤務条件を考慮して、その職員の属する職位の等級ごとに定める本俸の幅の中における号俸により決定する。ただし、特に困難かつ責任ある職務にある者の本俸は、理事長が決定することができる。

(昇格等)

第9条 新たに職員となった者等の職位の等級及び号俸の決定並びに職員が昇格(職員の職位の等級を同一の俸給表上の上位である職位の等級に変更することをいう。)した場合における号俸の決定は、別に定めるところによる。

(昇給)

第10条 職員が昇給の期日前1年間を良好な成績で勤務したときは、別に定める基準により昇給させることができる。

2 職員は本俸の月額がその属する職位における本俸の幅の最高額である場合又は最高額を超えている場合には、その者が同一の職位にある間は昇給しない。

3 昇給の期日は、毎年1月1日とする。

(本俸の日割計算)

第11条 新たに職員となった者には、その日から本俸を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで本俸を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで本俸を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により本俸を支給する場合であって、月の中途から支給する場合、又は月の中途まで支給する場合には、その本俸の額はその月における当該職員の在職日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数に本俸の日額を乗じて得た額とする。

 前項の本俸の日額は、本俸の月額をその月の勤務を要しない日以外の日数で除して得た金額とする。

第11条の2 新たに採用された職員(理事長が別に定める職員に限る。)の俸給月額は、採用された日の属する月から当該採用された日以後最初に到来する第27条の2第1項に規定する基準日の属する月の前月までの間、別表第1に定める額にかかわらず、理事長が別に定める額とする。

(扶養手当)

第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、別表第5に掲げる職にある職員(以下「特定管理職員」という。)に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(事務職俸給表1等級及び研究職俸給表1等級の適用を受ける職員であって特定管理職員ではない者(以下「1等級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第13条 新たに職員となった者に扶養親族(特定管理職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、特定管理職員から特定管理職以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を理事長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(特定管理職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び特定管理職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

第14条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(特定管理職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においては、その者が職員となった日、特定管理職員から特定管理職以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがないときはその職員が特定管理職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(特定管理職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同条の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同条第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、特定管理職員以外の職員から特定管理職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないときはその職員が特定管理職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(特定管理職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同条の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(特定管理職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で、第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある特定管理職員が特定管理職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るものがある1等級職員が1等級職員及び特定管理職員以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがある職員で特定管理職員以外の者が特定管理職員となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るものがある職員で1等級職員及び特定管理職員以外のものが1等級職員となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

第2節 諸手当

(特別都市手当)

第15条  特別都市手当は、すべての職員に支給する。

2 特別都市手当の月額は、本俸、扶養手当、職務手当の月額の合計額に100分の11.0を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第16条  住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員

2 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員

    家賃の月額から16,000円を控除した額

 (2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員

家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(通勤手当)

第17条 通勤手当は、通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員に支給する。ただし、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満の場合は支給しない。

2 通勤手当の額は、最も経済的かつ合理的と認められる通常経路及び方法による別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

3 通勤のため自動車等の交通用具を使用することを常例とする職員にあっては、次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額とする。

(1) 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

(2) 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員  4,200円

(3) 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

(4) 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

(5) 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

(6) 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

(7) 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

(8) 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

(9) 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

(10) 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

(11) 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

(12) 使用距離が片道55キロメートル 以上60キロメートル未満である職員 29,800円

(13) 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

4 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員にあっては、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前2項に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前項に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第2項に掲げる額又は前項に掲げる額とする。

5 通勤手当は、支給単位期間(別に定める通勤手当にあっては、別に定める期間)に係る最初の月の別に定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に定める。

(職務手当)

第18条 職務手当は、別表第2に掲げる職にある職員に対して支給する。

2 前項の規定による額は、別表第2に掲げる職員の属する職位の等級における最高の号俸の俸給月額の100分の25を超えてはならない。

3 第1項の規定による額が、独立行政法人労働政策研究・研修機構役員報酬規程(平成15年10月1日)第4条に規定する役員の本俸の月額のうち最低の本俸の月額及びこれに対する特別調整手当の月額の合計額に106分の100を乗じて得た額から職員が受ける本俸と扶養手当の月額の差を引いて得た額以上の額となる場合には、当該職員に支給する職務手当の月額は、前項の規定にかかわらずその差し引いた額に満たない額で別に定める額とする。

(時間外勤務手当)

第19条 職員就業規則第8条及び第8条の2の適用を受ける職員が同規則第13条の規定により、同規則第12条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)でない日に同規則第8条に規定する勤務時間(以下「所定の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた場合には、所定の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の150)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

2 職員就業規則第8条及び第8条の2の適用を受ける職員が同規則第13条の規定により、所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、所定の勤務時間を超えてした勤務(職員就業規則第12条第2項に規定する法定休日を除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)を乗じて得た額を時間外過勤務手当として支給する。

3 職員就業規則第8条の3の適用を受ける職員が同条第5項に規定する所定労働時間を超えて勤務することを命ぜられ、勤務した場合には、所定労働時間を超えて勤務した全時間に対して、1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 職員就業規則第8条の3の適用を受ける職員が同条第5項に規定する所定労働時間を超えて勤務することを命ぜられ、所定労働時間を超えてした勤務(職員就業規則第12条第2項に規定する法定休日を除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 職員就業規則第8条の3の適用を受ける職員が午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられ、勤務した場合には、前2項に従って支給される手当に加え、勤務した全時間に対し、1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。この場合において、当該勤務が所定労働時間内の場合、通常の給与に加え、本項所定の手当を支給する。

(休日手当)

第20条 職員が職員就業規則第13条の規定により、休日において勤務することを命ぜられた場合には、その休日において勤務した全時間に対して、1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、100分の160)を乗じて得た額を休日手当として支給する。

2 職員が職員就業規則第12条第3項の規定により休日に勤務を命ぜられた場合には、前項の規定は適用しない。

第21条 第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、本俸月額及びこれに対する特別都市手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に50を乗じたもので除して得た額とする。

第22条 第18条の規定に基づき職務手当の支給を受ける職員(主任研究員、課長補佐、主任研究員補佐及び准教授を除く)については、第19条及び第20条の規定は適用しない。

(宿日直手当)

第23条 職員が宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ、その勤務をした場合には、宿日直手当を支給する。

2 前項の手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,200円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,100円とする。

3 第1項の勤務については、第19条及び第20条の勤務には含まれない。

(管理職員特別勤務手当)

第24条 第18条の規定に基づき職務手当の支給を受ける職員で第22条の規定の適用を受けるものが、臨時又は緊急の必要その他業務の運営の必要により職員就業規則第12条に掲げる休日に勤務した場合には、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において別に定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して別に定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

4 前2項に規定する別に定める事項は、国家公務員の例に準じて定めるものとする。

(期末手当)

第25条 期末手当は、6月1日及び12月1日(この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員並びにこれらの基準日前1月以内に退職し(引き続き国家公務員、地方公務員、他の公庫、独立行政法人、事業団等の特殊法人の職員(以下「国家公務員等」という。)となった者を除く。) 、又は死亡した職員に対して、それぞれの基準日の属する月の理事長が定める日(この条及び次条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の期末手当に関する規定の適用を受ける職員の例に準じて別に定める割合を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間(国家公務員等であった者で引き続き機構の職員となった者については、それらの職員であった期間を通算することができる。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、理事長が別に定める職員にあっては、理事長が別に定める額とする。

(1) 6月  100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の 80

(3) 3月以上5月未満 100分の 60

(4) 3月未満  100分の 30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき基本給の月額及びこれに対する特別都市手当の月額の合計額とする。

4 事務職俸給表又は研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の等級がそれぞれの俸給表の4等級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、本俸の月額及びこれに対する特別都市手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の等級等を考慮して別表第3に定める加算割合を乗じて得た額(別表4に掲げる職員にあっては、その額に俸給月額に職員の区分に応じて同表に掲げる加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 第4条第1項ただし書きの規定は、第1項の期末手当の支給日について準用する。

6 第2項ただし書の理事長が別に定める額が0円の場合には、その職員に対しては、第1項の規定にかかわらず、期末手当を支給しない。

7 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第26条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第3号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員就業規則第63条の規定による懲戒免職により離職した職員

(2) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(3) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

2 支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、機構に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

3 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

(勤勉手当)

第27条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員並びにこれらの基準日前1月以内に退職し(引き続き国家公務員となった場合を除く。)、又は死亡した職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間(国家公務員等であった者で、引き続き機構の職員となった者については、それらの職員であった期間を通算することができる。)におけるその者の勤務の状況に応じて、それぞれの基準日の属する月の理事長が定める日(以下この条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給する勤勉手当の額の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する特別都市手当の月額の合計額を加算した額に、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の勤勉手当に関する規定の適用を受ける職員の例に準じて別に定める割合を乗じて得た額の総額の範囲内とする。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき本俸の月額及びこれに対する特別都市手当の月額の合計額とする。

4 第25条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第27条第3項」と読み替えるものとする。

5 第4条第1項ただし書の規定は、第1項の勤勉手当の支給日について準用する。

6 前条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において前条中「前条第1項」とあるのは「次条第1項」と、同条第1号中「基準日」とあるのは「基準日(次条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する支給日をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(特例一時金)

第27条の2 特例一時金は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(理事長が別に定める職員に限る。)に対して、支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

2 特例一時金の額は、特例一時金基礎額に6を乗じて得た額とする。

3 前項の特例一時金基礎額は、27,500円とする。ただし、理事長が別に定める職員にあっては、理事長が別に定める額とする。

4 特例一時金を支給する日については、期末手当を支給する日の例による。

5 第3項ただし書きの理事長が別に定める額が0円である場合には、第1項の規定にかかわらず、特例一時金は支給しない。

6 前各項に定めるもののほか、特例一時金の支給に関し必要な事項は理事長が別に定める。

第27条の3 前条の規定にかかわらず、新たに採用された職員(理事長が別に定める職員に限る。)に対して、採用された日の属する月から当該採用された日以後最初に到来する基準日の属する月の前月までの各月につき、特例一時金を支給する。

2 前項の規定による特例一時金の額は、月額1,000円とする。

3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による特例一時金の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第3章 給与の特例

(休暇中の給与)

第28条 職員就業規則第27条、第28条、第29条の2、第29条の3及び第30条の規定による休暇の期間については給与の全額を支給する。

(欠勤者の給与)

第29条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合は、その欠勤の全期間について給与の全額を支給する。

2 前項以外の心身の故障により欠勤した場合は、その欠勤の期間が90日に達するまでは給与の全額を支給し、その欠勤の期間が90日を超えるときは、90日を超える期間については、本俸の100分の50を支給する。ただし、職員就業規則第21条第2項第2号から第3号に規定する場合における病気欠勤をした日及び同項において別に定める日としている日はこの限りでない。

3 職員が前項に規定する事由以外の事由により欠勤した場合には、その欠勤した時間については1時間につき第21条に規定する勤務時間当りの給与額を本俸から控除して支給する。

(休職者の給与)

第30条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、休職を命ぜられたときは、その休職の全期間について、給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり休職を命じられたときは、その休職の期間については基本給の100分の80を支給する。ただし、職員就業規則第42条第1項ただし書の規定により延長されたときは、その期間については基本給の100分の60を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、休職を命ぜられたときは、その休職の期間が1年に達するまでは基本給の100分の80、1年を超える期間については、100分の60を支給する。

4 職員が刑事事件に関し起訴されたことにより休職を命ぜられたときは、その休職の期間については、基本給の100分の60以内を支給することができる。

5 前各項に規定する事由以外の事由により休職を命ぜられたときは、基本給の全部又は一部を支給することができる。

(育児休業等に係る給与)

第31条  職員が、職員就業規則第31条第1項に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)をしている期間については、給与を支給しない。

2 第25条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。

3 第27条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

4 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、国家公務員の例に準じて、当該育児休業をした期間の100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとして、本俸月額を調整することができる。

5 職員が、職員就業規則第31条第2項に規定する部分育児休業により勤務しない場合には、その勤務をしない1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

6 前各項に規定するもののほか、育児休業等に係る給与について必要な事項は、別に定める。

(介護休業等に係る給与)

第32条  職員が、職員就業規則第32条第1項に規定する介護休業(以下「介護休業」という。)をしている期間については、給与を支給しない。

2 第25条第1項に規定するそれぞれの基準日に介護休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。

3 第27条第1項に規定するそれぞれの基準日に介護休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

4 介護休業をした職員が職務に復帰したときは、当該介護休業をした期間のの3分の3以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとして、本俸月額を調整することができる。

5 職員が、職員就業規則第32条第2項に規定する部分介護休業により勤務をしない場合は、その勤務をしない1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

6 前各項に規定するもののほか、介護休業等に係る給与について必要な事項は、別に定める。

(停職者の給与)

第33条 職員が職員就業規則第63条の停職の処分を受けたときは、その停職の期間については、基本給の3分の1を支給するほか、他のいかなる給与も支給しない。

(任期付研究員及び再雇用職員に係る特例)

第34条 任期付研究員及び再雇用職員の給与に関する事項は、別に定めるところによる。

第4章 雑則

(実施に関して必要な事項)

第35条 この規程の実施に関して必要な事項は、別にこれを定める。

附則 

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

附則 

この規程は、平成15年12月1日から施行する。ただし第16条第3項の規定は、平成16年4月1日から適用する。

附則 

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正前のこの規程第16条の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る特別都市手当の支給に関する改正後のこの規程第16条の規定の適用については、同条第3項中「異動(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域に引き続き6か月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として理事長が定める場合に限る。)」とあるのは「異動」と、「から2年を経過する」とあるのは、「から3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」と、同項第1号中「同日以降1年を経過する」とあるのは、「平成17年3月31日」と、同項第2号中「2年を経過する日」とあるのは「3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」とする。

附則 

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

附則 

この規程は、平成17年9月9日から施行する。

附則 

1 この規程は、平成18年6月1日から施行する。

2 平成18年6月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き機構職員給与規程第7条別表第1の適用を受ける職員で、その者の受ける本俸の月額が同日において受けていた本俸の月額に達しないこととなる職員(切替日以降に降任により本俸の月額が変更されたものを除く。)には、その差額に相当する額を合せて本俸の月額として支給する。

附則 

1 この規程は、平成18年12月1日から施行する。ただし第16条第2項の規定は、平成18年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

3 国、他団体等からの出向者については、平成18年6月1日施行の付属第2項の規定は適用しない。

附則 

1 この規程は、平成19年1月1日から施行する。

2 第12条第3項及び第15条第2項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

附則 

1 この規程は、平成19年12月1日から施行する。ただし第7条、第12条第3項、第14条第2項及び第15条第2項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則 

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則 

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則 

この規程は、平成21年7月25日から施行する。

附則 

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

附則 

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

2 平成18年6月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き機構職員規程第7条別表第1の適用を受ける職員で、その者の受ける本俸の月額が同日において受けていた本俸の月額(独立行政法人労働政策研究・研修機構職員給与規程(平成21年12月1日)の施行の日において平成18年6月1日改正附則に規定する減額対象職員である者にあっては、当該俸給月額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。

附則 

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。) の前日において、この規程による改正前の職員給与規程第18条の規定による職務手当(以下「旧職務手当」という。)の適用を受けていた職員であって、施行日においてこの改正による改正後の規程第18条の規定による職務手当の額(以下「新職務手当の額」という。) が旧職務手当の額に達しないこととなる職員には、新職務手当の額のほか、新職務手当の額と旧職務手当の額との差額に相当する額 (以下「手当差額相当額」という。) に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を職務手当の額として支給する。

(1) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の75

(2) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の50

(3) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 100分の25

3 施行日の前日において、旧職務手当の適用を受けていた職員であって、新職務手当の額が旧職務手当の額を上回ることとなる職員には、旧職務手当の額のほか、手当差額相当額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額を職務手当の額として支給する。

(1) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(2) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の50

(3) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 100分の75

附則 

1 この規程は平成22年6月23日から施行する。

2 平成22年6月及び12月に支給する事務職俸給表1等級及び2等級の適用を受ける者の期末手当の額は、職員給与規程第25条第4項に規定する基礎額に対し、職員期末手当及び勤勉手当支給細則第2条に規定する支給割合のほか、事務職俸給表1等級適用者は100分の90、事務職俸給表2等級適用者は100分の95を乗じて得た額とする。

3 平成22年6月及び12月に支給する事務職俸給表1等級及び2等級の適用を受ける者の勤勉手当の額は、職員給与規程第27条第4項に規定する基礎額に対し、職員期末手当及び勤勉手当支給細則第3条に規定する支給割合のほか、事務職俸給表1等級適用者は100分の90、事務職俸給表2等級適用者は100分の95を乗じて得た額とする。

附則 

この規程は、平成22年9月15日から施行する。ただし第19条第2項の規定は、平成22年4月1日から適用する。

附則 

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

2 平成18年6月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き機構職員規程第7条別表第1の適用を受ける職員で、その者の受ける本俸の月額が同日において受けていた本俸の月額(独立行政法人労働政策研究・研修機構職員給与規程(平成22年12月1日)の施行の日において平成18年6月1日改正附則に規定する減額対象職員である者にあっては、当該本俸月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、本俸月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。

3 当分の間、職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の(1)から(5)までに掲げる給与の額から、それぞれに定める額に相当する額を減ずる。

(1) 本俸月額

当該特定職員の本俸月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の本俸月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の本俸月額に達しない場合(以下「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の本俸月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の本俸月額を減じた額(以下「本俸月額減額基礎額」という。)

(2) 特別都市手当

当該特定職員の本俸月額に対する特別都市手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、本俸月額減額基礎額に対する特別都市手当の月額)

(3) 期末手当

それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき本俸月額及び本俸月額に対する特別都市手当の月額の合計額(第25条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、別表第3で定める割合を乗じて得た額(同項に規定する管理又は監督の地位にある職員(以下「管理監督職員」という。)にあっては、その額に本俸月額に別表第4で定める割合を乗じて得た額)を加算した額)に当該特定職員に支給される同条第2項に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき本俸月額減額基礎額及び特別都市手当の月額の合計額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、別表第3で定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、本俸月額減額基礎額に別表第4で定める割合を乗じて得た額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当及び勤勉手当支給細則第2条に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当

それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき本俸月額及び本俸月額に対する特別都市手当の月額の合計額(第27条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、別表第3で定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に本俸月額に別表第4で定める割合を乗じて得た額)を加算した額)に当該特定職員に支給される同条第2項に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき本俸月額減額基礎額及び特別都市手当の月額の合計額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、別表第3で定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に本俸月額減額基礎額(附則5において「勤勉手当減額基礎額という。」に別表第4で定める割合を乗じて得た額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当及び勤勉手当支給細則第3条に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第25条第1項及び第30条第1項から第4項までの規定により支給される給与

当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

① 第25条第1項 附則3(3)に定める額

② 第30条第1項 附則3(1)から(4)までに定める額

③ 第30条第2項 附則3(1)に定める額に100分の80を乗じて得た額

④ 第30条第3項 附則3(1)に定める額に100分の80を乗じて得た額。なお、休職の期間が1年を超える期間については、100分の60を乗じて得た額

⑤ 第30条第4項 附則3(1)に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与にかかる割合を乗じて得た額

俸給表

職務の級

事務職俸給表

2等級

研究職俸給表

2等級

4 附則3の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第19条(時間外)及び第20条(休日手当)並びに第31条第5項(部分休業)に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第21条の規定(勤務1時間当たりの給与額の算出)にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、本俸月額並びにこれに対する特別都市手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、本俸月額減額基礎額並びにこれに対する特別都市手当の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

5 附則3の規定が適用される間、第27条第2項に定める額(勤勉手当の総額)は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から、同条第1項に掲げる職員で附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の0.975(特定管理職員にあっては100分の1.275)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の65(特定管理職員にあつては、100分の85)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

6 平成22年12月に支給する期末手当の額は、職員給与規程(以下「規程」という。)第25条又は第30条第1項から第3項まで、第5項、第31条第2項及び第32条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次の掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の等級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の等級及び号俸欄に掲げるものであるもの以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき本俸、扶養手当、特別都市手当、住居手当、職務手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他理事長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して理事長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

俸給表

等級

号俸

事務職

3等級

1号俸から20号俸まで

4等級

1号俸から97号俸まで

5等級

1号俸から77号俸まで

6等級

1号俸から38号俸まで

研究職

2等級

1号俸から32号俸まで

3等級

1号俸から36号俸まで

4等級

1号俸から35号俸まで

5等級

1号俸から89号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

7 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において第10条第1項により昇給した職員(国家公務員であった者で引き続き機構の職員となり、平成22年1月1日において一般職の職員の給与に関する法律第8条第5項の規定により昇給した者を含む。)の平成23年4月1日における号俸は、この規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

附則 

この規程は、平成24年5月1日から施行する。

附則 

1 この規程は、平成24年6月1日から施行する。

2 平成18年6月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き機構職員規程第7条別表第1の適用を受ける職員で、その者の受ける本俸の月額が同日において受けていた本俸の月額(独立行政法人労働政策研究・研修機構職員給与規程(平成24年6月1日)の施行の日において平成18年6月1日改正附則に規定する減額対象職員である者にあっては、当該本俸月額に100 分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成26年3月31日までの間本俸月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。

3 平成22年4月1日施行附則の一部を次のように改正する。

附則第2項第3号中「平成25年3月31日」を「平成24年5月31日」に、第3項第3号中「平成25年3月31日」を「平成24年5月31日」に改める。

4 規定の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与規程第7条に掲げる俸給表の適用を受ける職員に対する本俸月額の支給に当たっては、本俸月額から、本俸月額に、当該職員に適用される俸給表及び職務の級の区分に応じそれぞれ次の表の割合欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

俸給表

職務の級

割合

事務職俸給表

1等級

100分の9.77

2等級から4等級

100分の7.77

5等級及び6等級

100分の4.77

研究職俸給表

1等級

100分の9.77

2等級から4等級

100分の7.77

5等級

100分の4.77

5 特例期間においては、給与規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

一 職務手当 当該職員の職務手当の月額に100分の10を乗じて得た額

二 特別都市手当 当該職員の本俸月額に対する特別都市手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の職務手当に対する特別都市手当の月額に100分の10を乗じて得た額

三 休職者の給与 当該職員に適用される次のイからホまでに掲げる規定の区分に応じ当該イからホまでに定める額

イ 職員給与規程第30条第1項 前項及び前各号に定める額

ロ 職員給与規程第30条第2項 前項に定める額に同条第2項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

ハ 職員給与規程第30条第3項 前項に定める額に同条第3項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

ニ 職員給与規程第30条第4項 前項に定める額に同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

ホ 職員給与規程第30条第5項 前項に定める額に同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

6 特例期間においては、第19条、第20条、第29条第3項、第31条第5項、第32条第5項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与規程第21条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、本俸月額並びにこれに対する特別都市手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

7 特例期間においては、平成22年12月1日施行附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する附則第4項、第5項第2号及び第3号、附則第6項の規定の適用については、附則第4項中「本俸月額に」とあるのは「本俸月額から成22年12月1日施行附則第3項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、附則第5項第2号中「本俸月額に対する特別都市手当の月額」とあるのは「本俸月額に対する特別都市手当の月額から平成22年12月1日施行附則第3項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、附則第5項第3号のイ中「前項及び前各号」とあるのは「附則第7項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、ロからホ中「前項」とあるのは「附則第7項の規定により読み替えられた前項」と、附則第6項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から平成22年12月1日施行附則第3項第1号の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

8 前4項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

附則 

1 この規程は、平成24年6月21日から施行する。

2 規定の施行の日から平成26年3月31日までの間においては、給与規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

一 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に100分の9.77を乗じて得た額

二 勤勉手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に100分の9.77を乗じて得た額

3 平成24年6月に職員に支給する期末手当の額は、給与規程第25条第2項から第4項まで及び第30条第1項の規程にかかわらず、これらの規程により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

一 平成23年4月1日(同月2日から翌年5月31日までの間に職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げる職員以外の職員(以下のこの項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき本俸、扶養手当、特別都市手当、住居手当、職務手当の月額(平成22年12月1日施行附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に同月から翌年5月までの月数(同年4月1日から翌年5月31日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮した月数を減じた月数)を乗じて得た額。

俸給表

職務の級

号俸

事務職俸給表

2等級

1号俸から4号俸まで

3等級

1号俸から30号俸まで

4等級

1号俸から64号俸まで

5等級

1号俸から77号俸まで

6等級

2号俸から38号俸まで

研究職俸給表

1等級

1号俸から14号俸まで

2等級

1号俸から32号俸まで

3等級

1号俸から36号俸まで

4等級

1号俸から35号俸まで

5等級

1号俸から84号俸まで

二 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額並びに同年12月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

三 平成24年4月及び5月に支給した本俸、職務手当、特別都市手当から平成24年6月1日施行附則第4項及び第5項に規定する本俸、職務手当、特別都市手当の額を減じた額

附則 

1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。ただし第7条、第17条第3項第2号から第13号の規定は、平成26年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則 

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の第18条(職務手当)別表第2に定める支給額(「以下「旧支給額」という。」の適用を受けていた職員の職務手当額は、旧支給額を適用する。

3 施行日の前日において、改正前の第25条(期末手当)第4項別表第4に定める支給率(以下「旧支給率」という。)の適用を受けていた職員の支給率は、旧支給率を適用する。

附則 

1 この規程は、平成28年3月1日から施行する。ただし第7条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則 

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則 

1 この規程は、平成28年12月1日から施行する。ただし第7条の規定は、平成28年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則 

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この規定による改正後の職員給与規程(以下「改正後規程」という。)第12条第1項ただし書及び第14条第2項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後規程第12条第3項及び第13条から第14条までの規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき6,500円(事務職俸給表1等級及び研究職俸給表1等級の適用を受ける職員であって特定管理職員ではない者(以下「1等級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第13条第1項中「扶養親族(特定管理職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、特定管理職員から特定管理職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(特定管理職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び特定管理職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)  (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)  (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、第14条第1項中「扶養親族(特定管理職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、特定管理職員から特定管理職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがないときはその職員が特定管理職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同条の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前条の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、特定管理職員以外の職員から特定管理職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないときはその職員が特定管理職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、第14条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第13条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第13条の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(特定管理職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後規程第12条第1項ただし書及び第14条第2項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後規程第12条第3項及び第13条から第14条までの規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(事務職俸給表1等級及び研究職俸給表1等級の適用を受ける職員であって特定管理職員ではない者(以下「1等級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第13条第1項中「扶養親族(特定管理職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、特定管理職員から特定管理職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(特定管理職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び特定管理職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第14条第1項中「扶養親族(特定管理職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、特定管理職員から特定管理職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがないときはその職員が特定管理職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同条の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前条の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、特定管理職員以外の職員から特定管理職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないときはその職員が特定管理職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(特定管理職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後規程第12条第1項ただし書及び第14条第2項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後規程第12条第3項及び第13条から第14条までの規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「職員であって特定管理職員ではない者(以下1等級職員)」とあるのは「職員(1等級以上職員)」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、第13条第1項中「扶養親族(特定管理職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、特定管理職員から特定管理職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同条第1項第1号中「場合(特定管理職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び特定管理職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第14条第1項中「扶養親族(特定管理職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、特定管理職員から特定管理職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがないときはその職員が特定管理職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同条の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前条の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、特定管理職員以外の職員から特定管理職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないときはその職員が特定管理職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(特定管理職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「1等級職員が1等級職員及び特定管理職員」とあるのは「1等級以上職員が1等級以上職員」と、同項第6号中「1等級職員及び特定管理職員」とあるのは「1等級以上職員」と、「が1等級職員」とあるのは「が1等級以上職員」とする。

5 この規程の施行の日前に採用された職員に係る改正後規程第11条の2及び第27条の3の規定の適用については、当該職員は、当該施行の日に採用されたものとみなす。

附則 

1 この規程は、平成30年2月1日から施行する。ただし第7条の規定は、平成29年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則

1 この規程は平成30年4月1日から施行する。

2 平成22年12月1日付附則第3項から第5項までの規定は廃止する。

附則

この規程は平成30年6月1日から施行する。

附則

1 この規程は、平成30年12月1日から施行する。ただし第7条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附則

1 この規程は、令和元年12月1日から施行する。ただし第7条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

3 平成29年4月1日施行附則の一部を次のように改正する。

  附則第4項中「平成32年」を「令和2年」に改める。

附則

この規程は令和2年4月1日から施行する。

附則

1 この規程は、令和4年6月24日から施行する。

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第25条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における以下に掲げる職員の区分毎に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

特定幹部職員以外の職員 127.5分の15

特定幹部職員 107.5分の15

3 調整額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

附則

1 この規程は、令和4年12月1日から施行する。ただし第7条の規定は、令和4年4月1日から適用する。

2 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附則

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

附則

1 この規程は、令和5年12月1日から施行する。ただし第7条の規定は、令和5年4月1日から適用する。

2 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1 俸給表

(1)事務職俸給表

職位

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

職位

号俸

号俸

1

435,800

376,900

326,000

290,800

215,300

 

1

2

438,200

380,300

328,800

291,800

217,300

180,900

2

3

440,600

383,500

331,700

292,600

219,100

182,300

3

4

442,900

386,600

334,800

293,500

221,000

183,700

4

5

445,100

389,900

337,600

294,300

223,200

185,100

5

6

447,400

392,700

340,100

296,500

225,100

186,400

6

7

450,000

395,400

342,800

298,600

227,000

187,800

7

8

452,600

398,100

345,100

300,500

228,900

189,200

8

9

455,200

400,800

347,300

302,000

231,200

190,600

9

10

457,600

403,400

349,600

303,900

233,700

191,900

10

11

460,100

406,200

352,200

305,800

236,300

193,300

11

12

462,500

408,500

354,900

307,400

238,600

194,600

12

13

464,900

411,200

357,300

308,900

241,100

196,000

13

14

467,200

414,100

359,500

310,900

243,600

197,200

14

15

469,500

416,900

361,600

313,000

246,300

198,500

15

16

471,800

419,700

364,200

314,900

248,800

199,800

16

17

474,100

422,400

367,000

316,400

251,000

201,100

17

18

476,400

425,100

369,600

318,200

253,300

202,400

18

19

478,700

427,600

371,900

320,200

255,600

203,100

19

20

481,100

430,000

374,400

322,000

258,000

204,000

20

21

483,500

432,400

376,700

323,600

260,100

205,100

21

22

485,800

434,600

379,000

325,200

262,400

205,400

22

23

488,000

436,800

381,400

326,800

264,800

206,800

23

24

490,300

439,000

383,500

328,600

266,900

208,200

24

25

492,700

441,100

385,600

330,600

269,100

209,600

25

26

495,100

443,300

388,000

331,900

271,500

211,000

26

27

497,300

445,700

390,500

333,800

273,900

211,900

27

28

499,600

448,000

393,000

335,500

276,400

213,200

28

29

501,900

450,000

395,500

337,300

278,400

214,400

29

30

504,100

452,200

397,600

339,200

280,800

215,600

30

31

506,300

454,500

399,900

340,500

283,200

216,700

31

32

508,500

456,500

402,300

342,200

285,600

217,800

32

33

510,700

458,500

403,900

344,100

287,800

218,900

33

34

512,800

460,400

406,200

345,600

289,900

220,100

34

35

514,900

462,600

407,900

347,000

291,600

221,100

35

36

517,000

464,700

410,000

348,700

293,500

222,200

36

37

518,900

466,900

411,800

349,900

295,200

223,100

37

38

520,900

468,900

413,700

351,500

296,900

224,200

38

39

522,800

470,600

415,800

352,900

298,300

 

39

40

524,800

472,400

417,000

354,300

300,100

 

40

41

526,800

474,400

418,600

355,700

301,300

 

41

42

528,800

476,200

420,600

357,500

302,500

 

42

43

530,900

478,200

422,500

359,200

303,800

 

43

44

532,700

480,100

424,500

360,800

304,900

 

44

45

534,700

481,900

426,400

362,500

306,200

 

45

46

536,500

483,700

428,300

364,200

307,500

 

46

47

538,300

485,400

430,300

365,700

308,900

 

47

48

539,900

487,200

432,100

367,100

310,300

 

48

49

541,300

488,800

433,700

368,500

311,800

 

49

50

542,800

490,300

435,300

370,000

313,400

 

50

51

543,900

492,000

437,200

371,800

315,000

 

51

52

544,900

493,600

438,800

373,200

316,500

 

52

53

545,800

495,300

440,400

374,100

318,100

 

53

54

546,600

496,800

442,000

375,700

319,200

 

54

55

547,500

498,200

443,500

377,200

320,700

 

55

56

548,300

499,500

445,100

378,800

321,700

 

56

57

549,100

500,800

446,600

380,100

323,100

 

57

58

549,700

501,900

447,900

381,600

324,400

 

58

59

550,400

503,100

449,200

383,000

325,400

 

59

60

551,100

504,100

450,300

384,400

326,500

 

60

61

551,800

504,900

451,500

385,700

327,800

 

61

62

552,400

505,700

452,500

387,100

328,800

 

62

63

553,100

506,600

453,400

388,400

329,700

 

63

64

553,800

507,500

454,200

389,700

330,400

 

64

65

554,500

508,400

454,600

390,800

331,600

 

65

66

555,200

509,100

455,500

391,800

332,700

 

66

67

555,900

509,900

456,000

392,800

333,700

 

67

68

556,600

510,700

456,600

393,800

334,600

 

68

69

557,300

511,400

456,900

394,700

335,800

 

69

70

 

512,100

457,500

395,400

337,000

 

70

71

 

512,800

457,800

396,600

338,200

 

71

72

 

513,500

458,300

397,700

339,100

 

72

73

 

514,100

458,500

398,600

339,800

 

73

74

 

514,800

459,000

399,700

340,700

 

74

75

 

515,500

459,300

400,800

341,800

 

75

76

 

516,200

459,800

401,800

342,700

 

76

77

 

516,900

459,900

402,900

344,000

 

77

78

 

517,600

460,200

404,000

 

 

78

79

 

518,300

460,400

405,100

 

 

79

80

 

518,900

460,800

406,200

 

 

80

81

 

519,600

461,300

407,100

 

 

81

82

 

520,300

461,700

408,100

 

 

82

83

 

521,000

462,100

409,000

 

 

83

84

 

521,700

462,600

409,900

 

 

84

85

 

522,400

463,000

410,700

 

 

85

86

 

523,100

463,500

411,800

 

 

86

87

 

 

464,000

412,800

 

 

87

88

 

 

464,500

413,900

 

 

88

89

 

 

464,900

414,900

 

 

89

90

 

 

465,400

415,700

 

 

90

91

 

 

465,900

416,700

 

 

91

92

 

 

466,100

417,600

 

 

92

93

 

 

466,600

418,500

 

 

93

94

 

 

 

419,200

 

 

94

95

 

 

 

420,100

 

 

95

96

 

 

 

420,800

 

 

96

97

 

 

 

421,200

 

 

97

(2)研究職俸給表

職位

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

職位

号俸

号俸

1

377,100

317,500

348,600

295,500

201,400

1

2

379,900

320,300

350,900

297,500

204,700

2

3

382,100

323,400

353,400

299,500

208,300

3

4

384,800

326,200

355,700

301,300

211,400

4

5

387,400

328,500

357,900

302,400

214,800

5

6

390,300

331,300

359,900

304,600

219,600

6

7

393,000

334,200

362,000

306,700

224,100

7

8

395,900

336,900

364,200

308,700

228,900

8

9

398,600

339,400

366,400

310,600

232,800

9

10

401,600

342,200

368,400

312,900

237,100

10

11

404,500

344,900

370,300

315,200

241,500

11

12

407,400

348,100

372,300

317,500

245,700

12

13

410,100

350,800

374,700

319,800

249,900

13

14

413,000

353,900

376,800

322,400

253,900

14

15

415,500

357,000

378,700

324,500

258,000

15

16

418,300

360,100

380,800

327,200

262,100

16

17

421,000

363,000

383,000

329,300

265,800

17

18

424,200

365,900

384,700

331,800

268,800

18

19

427,300

368,700

386,600

334,200

271,800

19

20

430,500

371,500

388,500

336,600

274,800

20

21

433,600

374,100

390,000

339,000

277,400

21

22

436,400

376,700

391,700

341,700

280,000

22

23

439,000

379,400

393,500

344,000

282,600

23

24

441,500

382,100

395,500

346,600

285,200

24

25

444,200

384,400

397,200

349,100

287,200

25

26

446,700

386,900

399,100

351,600

289,800

26

27

449,200

389,300

400,900

354,200

292,100

27

28

451,700

391,800

402,800

356,700

294,500

28

29

454,300

394,100

404,000

358,800

296,700

29

30

456,500

396,600

405,800

361,400

299,200

30

31

459,100

399,100

407,100

364,000

301,500

31

32

461,700

401,600

408,700

366,500

303,900

32

33

464,100

403,200

409,900

369,200

305,900

33

34

466,600

405,600

411,600

372,000

308,200

34

35

469,100

408,000

413,300

374,800

310,300

35

36

471,600

410,200

414,900

 

312,300

36

37

473,900

412,200

415,600

 

314,000

37

38

476,200

414,200

417,300

 

316,400

38

39

478,600

416,200

418,800

 

318,400

39

40

481,000

418,300

420,300

 

320,400

40

41

483,500

420,400

421,500

 

322,400

41

42

486,200

422,900

423,000

 

323,800

42

43

489,000

425,400

424,400

 

325,700

43

44

491,700

427,900

425,900

 

327,800

44

45

494,200

430,000

427,400

 

329,500

45

46

496,200

432,200

428,800

 

331,400

46

47

498,200

434,400

430,300

 

333,100

47

48

500,100

436,600

431,800

 

335,000

48

49

501,900

438,600

432,500

 

336,900

49

50

503,700

440,500

433,600

 

339,100

50

51

505,800

442,200

434,700

 

341,000

51

52

507,900

443,900

435,800

 

342,800

52

53

509,600

445,700

437,000

 

344,600

53

54

511,500

447,700

437,800

 

346,600

54

55

513,300

449,900

438,700

 

348,600

55

56

515,100

451,900

439,700

 

350,200

56

57

516,400

453,700

440,000

 

352,300

57

58

517,600

455,200

440,700

 

354,300

58

59

518,700

456,800

441,400

 

356,400

59

60

519,900

458,700

442,300

 

358,400

60

61

521,000

460,200

442,900

 

360,300

61

62

522,100

461,500

443,500

 

362,100

62

63

523,000

462,500

444,300

 

364,200

63

64

523,900

463,800

445,100

 

365,800

64

65

524,700

465,100

445,900

 

367,700

65

66

525,600

466,100

446,800

 

369,500

66

67

526,400

467,200

447,700

 

371,000

67

68

527,300

468,300

448,500

 

372,700

68

69

528,100

469,200

449,400

 

374,700

69

70

529,000

470,100

450,300

 

376,300

70

71

529,900

470,900

451,200

 

378,100

71

72

530,800

471,900

452,100

 

379,000

72

73

531,500

472,600

452,900

 

379,900

73

74

532,400

473,400

453,900

 

381,300

74

75

533,300

474,200

454,900

 

382,700

75

76

534,200

475,000

455,900

 

384,100

76

77

535,000

475,700

456,600

 

385,400

77

78

535,900

476,400

457,500

 

387,000

78

79

536,800

477,100

458,400

 

388,300

79

80

537,700

477,800

459,300

 

389,900

80

81

538,700

478,400

460,200

 

391,300

81

82

539,700

479,100

 

 

392,500

82

83

540,700

479,800

 

 

394,000

83

84

541,700

480,500

 

 

394,800

84

85

542,700

481,200

 

 

395,500

85

86

543,700

482,300

 

 

396,300

86

87

544,700

483,400

 

 

397,000

87

88

545,700

484,400

 

 

398,000

88

89

546,700

485,300

 

 

398,700

89

90

547,700

486,300

 

 

 

90

91

548,600

487,300

 

 

 

91

92

549,500

488,300

 

 

 

92

93

550,400

489,300

 

 

 

93

94

551,400

490,400

 

 

 

94

95

552,400

491,400

 

 

 

95

96

553,400

492,400

 

 

 

96

97

554,400

493,300

 

 

 

97

98

555,400

 

 

 

 

98

99

556,400

 

 

 

 

99

100

557,400

 

 

 

 

100

101

558,400

 

 

 

 

101

102

559,500

 

 

 

 

102

103

560,600

 

 

 

 

103

104

561,700

 

 

 

 

104

105

562,800

 

 

 

 

105

106

563,900

 

 

 

 

106

107

565,000

 

 

 

 

107

108

566,100

 

 

 

 

108

109

567,200

 

 

 

 

109

別表第2 職務手当支給額表

職員の区分

支給額

所長、副所長、主席統括研究員及び統括研究員

108,700円

校長、副校長、主席統括調査員、部長、参事、次長、教授及び研修主幹

81,500円

副統括研究員

70,600円

主任研究員

47,400円

課長、主任調査員及び調査役

45,200円

准教授

37,200円

主任研究員補佐

32,400円

課長補佐及び主任調査員補佐、准教授(別に定める者に限る)

21,600円

別表第3 期末手当及び勤勉手当の職位別加算割合表

俸給表

職員

加算割合

事務職俸給表

職位の等級1等級の職員

100分の20

職位の等級2等級の職員

100分の15

職位の等級3等級の職員

100分の10

職位の等級4等級の職員

100分の5

研究職俸給表

職位の等級1等級の職員(別に定める職員を除く。)

100分の20

職位の等級1等級(別に定める職員に限る)及び2等級の職員

100分の15

職位の等級3等級の職員

100分の10

職位の等級4等級の職員

100分の5

別表第4 期末手当及び勤勉手当の加算割合表

職員の区分

支給率

所長、副所長、主席統括研究員、主席統括調査員、校長、副校長、部長、参事、統括研究員、教授及び研修主幹

100分の23

次長

100分の19

副統括研究員、課長、主任調査員及び調査役

100分の14

准教授(別に定める者を除く)、主任研究員

100分の12

別表第5 特定管理職員

職員の区分

所長、副所長、校長、副校長、主席統括研究員、主席統括調査員

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