職員給与規程
(平成15年10月1日施行) (平成15年12月1日改正)
(平成16年4月1日改正) (平成17年4月1日改正)
(平成17年9月9日改正) (平成17年12月1日改正)
(平成18年6月1日改正) (平成18年12月1日改正)
(平成19年1月1日改正) (平成19年12月1日改正)
(平成20年4月1日改正) (平成21年4月1日改正)
(平成21年7月25日改正) (平成21年10月1日改正)
(平成21年12月1日改正) (平成22年4月1日改正)
(平成22年6月23日改正) (平成22年9月15日改正)
(平成22年12月1日改正) (平成24年5月1日改正)
(平成24年6月1日改正) (平成24年6月21日改正)
(平成26年12月1日改正) (平成27年4月1日改正)
(平成28年3月1日改正) (平成28年4月1日改正)
(平成28年12月1日改正) (平成29年4月1日改正)
(平成30年2月1日改正) (平成30年4月1日改正)
(平成30年6月1日改正) (平成30年12月1日改正)
(平成31年4月1日改正) (令和元年12月1日改正)
(令和2年4月1日改正) (令和4年6月24日改正)
(令和4年12月1日改正) (令和5年4月1日改正)
(令和5年12月1日改正) (令和7年2月1日改正)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人労働政策研究・研修機構職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第2条第1項に定める職員(任期付研究員及び再雇用職員を除く。以下、単に「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与は次のとおりとする。
(1) 基本給
(イ)本俸
(ロ)扶養手当
(2) 諸手当
(イ)特別都市手当
(ロ)住居手当
(ハ)通勤手当
(ニ)職務手当
(ホ)時間外勤務手当
(へ)休日手当
(ト)宿日直手当
(チ)管理職員特別勤務手当
(リ)期末手当
(ヌ)勤勉手当
(ル)特例一時金
(給与の支払)
第3条 職員の給与は、法令若しくは労使協定に基づき、その職員の給与から控除すべきものの金額を控除し、その残額を通貨で、直接職員に支給する。ただし、過半数代表者との書面協定及び書面による個々の職員の申し出又は同意により、その指定する金融機関の口座に振り込むことにより給与を支払うものとする。
(給与の支給日)
第4条 職員の給与(期末手当、勤勉手当及び特例一時金を除く。)の支給日は、毎月16日とする。ただし、16日が休日に当たるときは、その前日(その日が休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)に支給するものとする。
2 前項の支給日においては、当月分の本俸、扶養手当、特別都市手当、住居手当、職務手当及び通勤手当並びに前月分の時間外勤務手当、休日手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当を支給する。
(給与の非常時払)
第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用にあてるため給与の支払いを請求したときは、前条の規定にかかわらず、その日までの給与を支給する。
(端数の取扱)
第6条 この規程の定めるところによる給与計算において、50銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、50銭以上1円未満の端数のあるときは、その端数金額は1円として計算する。
第2章 給与
第1節 基本給
(本俸)
第7条 職員の本俸の月額は、別表第1に定める俸給表のとおりとする。
第8条 職員の受ける本俸は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づきかつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境、その他の勤務条件を考慮して、その職員の属する職位の等級ごとに定める本俸の幅の中における号俸により決定する。ただし、特に困難かつ責任ある職務にある者の本俸は、理事長が決定することができる。
(昇格等)
第9条 新たに職員となった者等の職位の等級及び号俸の決定並びに職員が昇格(職員の職位の等級を同一の俸給表上の上位である職位の等級に変更することをいう。)した場合における号俸の決定は、別に定めるところによる。
(昇給)
第10条 職員が昇給の期日前1年間を良好な成績で勤務したときは、別に定める基準により昇給させることができる。
2 職員は本俸の月額がその属する職位における本俸の幅の最高額である場合又は最高額を超えている場合には、その者が同一の職位にある間は昇給しない。
3 昇給の期日は、毎年1月1日とする。
(本俸の日割計算)
第11条 新たに職員となった者には、その日から本俸を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで本俸を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで本俸を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により本俸を支給する場合であって、月の中途から支給する場合、又は月の中途まで支給する場合には、その本俸の額はその月における当該職員の在職日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数に本俸の日額を乗じて得た額とする。
前項の本俸の日額は、本俸の月額をその月の勤務を要しない日以外の日数で除して得た金額とする。
第11条の2 新たに採用された職員(理事長が別に定める職員に限る。)の俸給月額は、採用された日の属する月から当該採用された日以後最初に到来する第27条の2第1項に規定する基準日の属する月の前月までの間、別表第1に定める額にかかわらず、理事長が別に定める額とする。
(扶養手当)
第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、別表第5に掲げる職にある職員(以下「特定管理職員」という。)に対しては、支給しない。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(事務職俸給表1等級及び研究職俸給表1等級の適用を受ける職員であって特定管理職員ではない者(以下「1等級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第13条 新たに職員となった者に扶養親族(特定管理職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、特定管理職員から特定管理職以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を理事長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(特定管理職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び特定管理職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)
第14条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(特定管理職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においては、その者が職員となった日、特定管理職員から特定管理職以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがないときはその職員が特定管理職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(特定管理職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同条の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同条第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、特定管理職員以外の職員から特定管理職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないときはその職員が特定管理職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(特定管理職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同条の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(特定管理職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で、第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある特定管理職員が特定管理職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るものがある1等級職員が1等級職員及び特定管理職員以外の職員となった場合
(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがある職員で特定管理職員以外の者が特定管理職員となった場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るものがある職員で1等級職員及び特定管理職員以外のものが1等級職員となった場合
(7) 職員の扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
第2節 諸手当
(特別都市手当)
第15条 特別都市手当は、すべての職員に支給する。
2 特別都市手当の月額は、本俸、扶養手当、職務手当の月額の合計額に100分の11.0を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第16条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員
2 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員
家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員
家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(通勤手当)
第17条 通勤手当は、通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員に支給する。ただし、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満の場合は支給しない。
2 通勤手当の額は、最も経済的かつ合理的と認められる通常経路及び方法による別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。
3 通勤のため自動車等の交通用具を使用することを常例とする職員にあっては、次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額とする。
(1) 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
(2) 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
(3) 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
(4) 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
(5) 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
(6) 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
(7) 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
(8) 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
(9) 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
(10) 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
(11) 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
(12) 使用距離が片道55キロメートル 以上60キロメートル未満である職員 29,800円
(13) 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
4 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員にあっては、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ、前2項に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前項に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第2項に掲げる額又は前項に掲げる額とする。
5 通勤手当は、支給単位期間(別に定める通勤手当にあっては、別に定める期間)に係る最初の月の別に定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に定める。
(職務手当)
第18条 職務手当は、別表第2に掲げる職にある職員に対して支給する。
2 前項の規定による額は、別表第2に掲げる職員の属する職位の等級における最高の号俸の俸給月額の100分の25を超えてはならない。
3 第1項の規定による額が、独立行政法人労働政策研究・研修機構役員報酬規程(平成15年10月1日)第4条に規定する役員の本俸の月額のうち最低の本俸の月額及びこれに対する特別調整手当の月額の合計額に106分の100を乗じて得た額から職員が受ける本俸と扶養手当の月額の差を引いて得た額以上の額となる場合には、当該職員に支給する職務手当の月額は、前項の規定にかかわらずその差し引いた額に満たない額で別に定める額とする。
(時間外勤務手当)
第19条 職員就業規則第8条及び第8条の2の適用を受ける職員が同規則第13条の規定により、同規則第12条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)でない日に同規則第8条に規定する勤務時間(以下「所定の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた場合には、所定の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の150)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
2 職員就業規則第8条及び第8条の2の適用を受ける職員が同規則第13条の規定により、所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、所定の勤務時間を超えてした勤務(職員就業規則第12条第2項に規定する法定休日を除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)を乗じて得た額を時間外過勤務手当として支給する。
3 職員就業規則第8条の3の適用を受ける職員が同条第5項に規定する所定労働時間を超えて勤務することを命ぜられ、勤務した場合には、所定労働時間を超えて勤務した全時間に対して、1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 職員就業規則第8条の3の適用を受ける職員が同条第5項に規定する所定労働時間を超えて勤務することを命ぜられ、所定労働時間を超えてした勤務(職員就業規則第12条第2項に規定する法定休日を除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 職員就業規則第8条の3の適用を受ける職員が午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられ、勤務した場合には、前2項に従って支給される手当に加え、勤務した全時間に対し、1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。この場合において、当該勤務が所定労働時間内の場合、通常の給与に加え、本項所定の手当を支給する。
(休日手当)
第20条 職員が職員就業規則第13条の規定により、休日において勤務することを命ぜられた場合には、その休日において勤務した全時間に対して、1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、100分の160)を乗じて得た額を休日手当として支給する。
2 職員が職員就業規則第12条第3項の規定により休日に勤務を命ぜられた場合には、前項の規定は適用しない。
第21条 第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、本俸月額及びこれに対する特別都市手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に50を乗じたもので除して得た額とする。
第22条 第18条の規定に基づき職務手当の支給を受ける職員(主任研究員、課長補佐、主任研究員補佐及び准教授を除く)については、第19条及び第20条の規定は適用しない。
(宿日直手当)
第23条 職員が宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ、その勤務をした場合には、宿日直手当を支給する。
2 前項の手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,200円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,100円とする。
3 第1項の勤務については、第19条及び第20条の勤務には含まれない。
(管理職員特別勤務手当)
第24条 第18条の規定に基づき職務手当の支給を受ける職員で第22条の規定の適用を受けるものが、臨時又は緊急の必要その他業務の運営の必要により職員就業規則第12条に掲げる休日に勤務した場合には、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において別に定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して別に定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
4 前2項に規定する別に定める事項は、国家公務員の例に準じて定めるものとする。
(期末手当)
第25条 期末手当は、6月1日及び12月1日(この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員並びにこれらの基準日前1月以内に退職し(引き続き国家公務員、地方公務員、他の公庫、独立行政法人、事業団等の特殊法人の職員(以下「国家公務員等」という。)となった者を除く。) 、又は死亡した職員に対して、それぞれの基準日の属する月の理事長が定める日(この条及び次条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の期末手当に関する規定の適用を受ける職員の例に準じて別に定める割合を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間(国家公務員等であった者で引き続き機構の職員となった者については、それらの職員であった期間を通算することができる。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、理事長が別に定める職員にあっては、理事長が別に定める額とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の 80
(3) 3月以上5月未満 100分の 60
(4) 3月未満 100分の 30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき基本給の月額及びこれに対する特別都市手当の月額の合計額とする。
4 事務職俸給表又は研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の等級がそれぞれの俸給表の4等級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、本俸の月額及びこれに対する特別都市手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の等級等を考慮して別表第3に定める加算割合を乗じて得た額(別表4に掲げる職員にあっては、その額に俸給月額に職員の区分に応じて同表に掲げる加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
5 第4条第1項ただし書きの規定は、第1項の期末手当の支給日について準用する。
6 第2項ただし書の理事長が別に定める額が0円の場合には、その職員に対しては、第1項の規定にかかわらず、期末手当を支給しない。
7 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第26条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第3号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に職員就業規則第63条の規定による懲戒免職により離職した職員
(2) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(3) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
2 支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、機構に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
3 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
(勤勉手当)
第27条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員並びにこれらの基準日前1月以内に退職し(引き続き国家公務員となった場合を除く。)、又は死亡した職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間(国家公務員等であった者で、引き続き機構の職員となった者については、それらの職員であった期間を通算することができる。)におけるその者の勤務の状況に応じて、それぞれの基準日の属する月の理事長が定める日(以下この条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給する勤勉手当の額の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する特別都市手当の月額の合計額を加算した額に、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の勤勉手当に関する規定の適用を受ける職員の例に準じて別に定める割合を乗じて得た額の総額の範囲内とする。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき本俸の月額及びこれに対する特別都市手当の月額の合計額とする。
4 第25条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第27条第3項」と読み替えるものとする。
5 第4条第1項ただし書の規定は、第1項の勤勉手当の支給日について準用する。
6 前条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において前条中「前条第1項」とあるのは「次条第1項」と、同条第1号中「基準日」とあるのは「基準日(次条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する支給日をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(特例一時金)
第27条の2 特例一時金は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(理事長が別に定める職員に限る。)に対して、支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
2 特例一時金の額は、特例一時金基礎額に6を乗じて得た額とする。
3 前項の特例一時金基礎額は、27,500円とする。ただし、理事長が別に定める職員にあっては、理事長が別に定める額とする。
4 特例一時金を支給する日については、期末手当を支給する日の例による。
5 第3項ただし書きの理事長が別に定める額が0円である場合には、第1項の規定にかかわらず、特例一時金は支給しない。
6 前各項に定めるもののほか、特例一時金の支給に関し必要な事項は理事長が別に定める。
第27条の3 前条の規定にかかわらず、新たに採用された職員(理事長が別に定める職員に限る。)に対して、採用された日の属する月から当該採用された日以後最初に到来する基準日の属する月の前月までの各月につき、特例一時金を支給する。
2 前項の規定による特例一時金の額は、月額1,000円とする。
3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による特例一時金の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第3章 給与の特例
(休暇中の給与)
第28条 職員就業規則第27条、第28条、第29条の2、第29条の3及び第30条の規定による休暇の期間については給与の全額を支給する。
(欠勤者の給与)
第29条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合は、その欠勤の全期間について給与の全額を支給する。
2 前項以外の心身の故障により欠勤した場合は、その欠勤の期間が90日に達するまでは給与の全額を支給し、その欠勤の期間が90日を超えるときは、90日を超える期間については、本俸の100分の50を支給する。ただし、職員就業規則第21条第2項第2号から第3号に規定する場合における病気欠勤をした日及び同項において別に定める日としている日はこの限りでない。
3 職員が前項に規定する事由以外の事由により欠勤した場合には、その欠勤した時間については1時間につき第21条に規定する勤務時間当りの給与額を本俸から控除して支給する。
(休職者の給与)
第30条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、休職を命ぜられたときは、その休職の全期間について、給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり休職を命じられたときは、その休職の期間については基本給の100分の80を支給する。ただし、職員就業規則第42条第1項ただし書の規定により延長されたときは、その期間については基本給の100分の60を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、休職を命ぜられたときは、その休職の期間が1年に達するまでは基本給の100分の80、1年を超える期間については、100分の60を支給する。
4 職員が刑事事件に関し起訴されたことにより休職を命ぜられたときは、その休職の期間については、基本給の100分の60以内を支給することができる。
5 前各項に規定する事由以外の事由により休職を命ぜられたときは、基本給の全部又は一部を支給することができる。
(育児休業等に係る給与)
第31条 職員が、職員就業規則第31条第1項に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)をしている期間については、給与を支給しない。
2 第25条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。
3 第27条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
4 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、国家公務員の例に準じて、当該育児休業をした期間の100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとして、本俸月額を調整することができる。
5 職員が、職員就業規則第31条第2項に規定する部分育児休業により勤務しない場合には、その勤務をしない1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
6 前各項に規定するもののほか、育児休業等に係る給与について必要な事項は、別に定める。
(介護休業等に係る給与)
第32条 職員が、職員就業規則第32条第1項に規定する介護休業(以下「介護休業」という。)をしている期間については、給与を支給しない。
2 第25条第1項に規定するそれぞれの基準日に介護休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。
3 第27条第1項に規定するそれぞれの基準日に介護休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
4 介護休業をした職員が職務に復帰したときは、当該介護休業をした期間のの3分の3以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとして、本俸月額を調整することができる。
5 職員が、職員就業規則第32条第2項に規定する部分介護休業により勤務をしない場合は、その勤務をしない1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
6 前各項に規定するもののほか、介護休業等に係る給与について必要な事項は、別に定める。
(停職者の給与)
第33条 職員が職員就業規則第63条の停職の処分を受けたときは、その停職の期間については、基本給の3分の1を支給するほか、他のいかなる給与も支給しない。
(任期付研究員及び再雇用職員に係る特例)
第34条 任期付研究員及び再雇用職員の給与に関する事項は、別に定めるところによる。
第4章 雑則
(実施に関して必要な事項)
第35条 この規程の実施に関して必要な事項は、別にこれを定める。
附則
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成15年12月1日から施行する。ただし第16条第3項の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正前のこの規程第16条の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る特別都市手当の支給に関する改正後のこの規程第16条の規定の適用については、同条第3項中「異動(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域に引き続き6か月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として理事長が定める場合に限る。)」とあるのは「異動」と、「から2年を経過する」とあるのは、「から3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」と、同項第1号中「同日以降1年を経過する」とあるのは、「平成17年3月31日」と、同項第2号中「2年を経過する日」とあるのは「3年を経過する日又は平成18年3月31日のいずれか早い日」とする。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年9月9日から施行する。
附則
1 この規程は、平成18年6月1日から施行する。
2 平成18年6月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き機構職員給与規程第7条別表第1の適用を受ける職員で、その者の受ける本俸の月額が同日において受けていた本俸の月額に達しないこととなる職員(切替日以降に降任により本俸の月額が変更されたものを除く。)には、その差額に相当する額を合せて本俸の月額として支給する。
附則
1 この規程は、平成18年12月1日から施行する。ただし第16条第2項の規定は、平成18年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
3 国、他団体等からの出向者については、平成18年6月1日施行の付属第2項の規定は適用しない。
附則
1 この規程は、平成19年1月1日から施行する。
2 第12条第3項及び第15条第2項の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則
1 この規程は、平成19年12月1日から施行する。ただし第7条、第12条第3項、第14条第2項及び第15条第2項の規定は、平成19年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年7月25日から施行する。
附則
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
2 平成18年6月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き機構職員規程第7条別表第1の適用を受ける職員で、その者の受ける本俸の月額が同日において受けていた本俸の月額(独立行政法人労働政策研究・研修機構職員給与規程(平成21年12月1日)の施行の日において平成18年6月1日改正附則に規定する減額対象職員である者にあっては、当該俸給月額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
附則
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。) の前日において、この規程による改正前の職員給与規程第18条の規定による職務手当(以下「旧職務手当」という。)の適用を受けていた職員であって、施行日においてこの改正による改正後の規程第18条の規定による職務手当の額(以下「新職務手当の額」という。) が旧職務手当の額に達しないこととなる職員には、新職務手当の額のほか、新職務手当の額と旧職務手当の額との差額に相当する額 (以下「手当差額相当額」という。) に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を職務手当の額として支給する。
(1) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の75
(2) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の50
(3) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 100分の25
3 施行日の前日において、旧職務手当の適用を受けていた職員であって、新職務手当の額が旧職務手当の額を上回ることとなる職員には、旧職務手当の額のほか、手当差額相当額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額を職務手当の額として支給する。
(1) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
(2) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の50
(3) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 100分の75
附則
1 この規程は平成22年6月23日から施行する。
2 平成22年6月及び12月に支給する事務職俸給表1等級及び2等級の適用を受ける者の期末手当の額は、職員給与規程第25条第4項に規定する基礎額に対し、職員期末手当及び勤勉手当支給細則第2条に規定する支給割合のほか、事務職俸給表1等級適用者は100分の90、事務職俸給表2等級適用者は100分の95を乗じて得た額とする。
3 平成22年6月及び12月に支給する事務職俸給表1等級及び2等級の適用を受ける者の勤勉手当の額は、職員給与規程第27条第4項に規定する基礎額に対し、職員期末手当及び勤勉手当支給細則第3条に規定する支給割合のほか、事務職俸給表1等級適用者は100分の90、事務職俸給表2等級適用者は100分の95を乗じて得た額とする。
附則
この規程は、平成22年9月15日から施行する。ただし第19条第2項の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。
2 平成18年6月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き機構職員規程第7条別表第1の適用を受ける職員で、その者の受ける本俸の月額が同日において受けていた本俸の月額(独立行政法人労働政策研究・研修機構職員給与規程(平成22年12月1日)の施行の日において平成18年6月1日改正附則に規定する減額対象職員である者にあっては、当該本俸月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、本俸月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
3 当分の間、職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の(1)から(5)までに掲げる給与の額から、それぞれに定める額に相当する額を減ずる。
(1) 本俸月額
当該特定職員の本俸月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の本俸月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の本俸月額に達しない場合(以下「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の本俸月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の本俸月額を減じた額(以下「本俸月額減額基礎額」という。)
(2) 特別都市手当
当該特定職員の本俸月額に対する特別都市手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、本俸月額減額基礎額に対する特別都市手当の月額)
(3) 期末手当
それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき本俸月額及び本俸月額に対する特別都市手当の月額の合計額(第25条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、別表第3で定める割合を乗じて得た額(同項に規定する管理又は監督の地位にある職員(以下「管理監督職員」という。)にあっては、その額に本俸月額に別表第4で定める割合を乗じて得た額)を加算した額)に当該特定職員に支給される同条第2項に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき本俸月額減額基礎額及び特別都市手当の月額の合計額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、別表第3で定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、本俸月額減額基礎額に別表第4で定める割合を乗じて得た額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当及び勤勉手当支給細則第2条に規定する割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当
それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき本俸月額及び本俸月額に対する特別都市手当の月額の合計額(第27条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、別表第3で定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に本俸月額に別表第4で定める割合を乗じて得た額)を加算した額)に当該特定職員に支給される同条第2項に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき本俸月額減額基礎額及び特別都市手当の月額の合計額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、別表第3で定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に本俸月額減額基礎額(附則5において「勤勉手当減額基礎額という。」に別表第4で定める割合を乗じて得た額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当及び勤勉手当支給細則第3条に規定する割合を乗じて得た額)
(5) 第25条第1項及び第30条第1項から第4項までの規定により支給される給与
当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
① 第25条第1項 附則3(3)に定める額
② 第30条第1項 附則3(1)から(4)までに定める額
③ 第30条第2項 附則3(1)に定める額に100分の80を乗じて得た額
④ 第30条第3項 附則3(1)に定める額に100分の80を乗じて得た額。なお、休職の期間が1年を超える期間については、100分の60を乗じて得た額
⑤ 第30条第4項 附則3(1)に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与にかかる割合を乗じて得た額
俸給表 |
職務の級 |
事務職俸給表 |
2等級 |
研究職俸給表 |
2等級 |
4 附則3の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第19条(時間外)及び第20条(休日手当)並びに第31条第5項(部分休業)に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第21条の規定(勤務1時間当たりの給与額の算出)にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、本俸月額並びにこれに対する特別都市手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、本俸月額減額基礎額並びにこれに対する特別都市手当の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
5 附則3の規定が適用される間、第27条第2項に定める額(勤勉手当の総額)は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から、同条第1項に掲げる職員で附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の0.975(特定管理職員にあっては100分の1.275)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の65(特定管理職員にあつては、100分の85)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
6 平成22年12月に支給する期末手当の額は、職員給与規程(以下「規程」という。)第25条又は第30条第1項から第3項まで、第5項、第31条第2項及び第32条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次の掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の等級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の等級及び号俸欄に掲げるものであるもの以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき本俸、扶養手当、特別都市手当、住居手当、職務手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他理事長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して理事長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表 |
等級 |
号俸 |
---|---|---|
事務職 |
3等級 |
1号俸から20号俸まで |
4等級 |
1号俸から97号俸まで |
|
5等級 |
1号俸から77号俸まで |
|
6等級 |
1号俸から38号俸まで |
|
研究職 |
2等級 |
1号俸から32号俸まで |
3等級 |
1号俸から36号俸まで |
|
4等級 |
1号俸から35号俸まで |
|
5等級 |
1号俸から89号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
7 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において第10条第1項により昇給した職員(国家公務員であった者で引き続き機構の職員となり、平成22年1月1日において一般職の職員の給与に関する法律第8条第5項の規定により昇給した者を含む。)の平成23年4月1日における号俸は、この規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附則
この規程は、平成24年5月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成24年6月1日から施行する。
2 平成18年6月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き機構職員規程第7条別表第1の適用を受ける職員で、その者の受ける本俸の月額が同日において受けていた本俸の月額(独立行政法人労働政策研究・研修機構職員給与規程(平成24年6月1日)の施行の日において平成18年6月1日改正附則に規定する減額対象職員である者にあっては、当該本俸月額に100 分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成26年3月31日までの間本俸月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
3 平成22年4月1日施行附則の一部を次のように改正する。
附則第2項第3号中「平成25年3月31日」を「平成24年5月31日」に、第3項第3号中「平成25年3月31日」を「平成24年5月31日」に改める。
4 規定の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与規程第7条に掲げる俸給表の適用を受ける職員に対する本俸月額の支給に当たっては、本俸月額から、本俸月額に、当該職員に適用される俸給表及び職務の級の区分に応じそれぞれ次の表の割合欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
俸給表 |
職務の級 |
割合 |
---|---|---|
事務職俸給表 |
1等級 |
100分の9.77 |
2等級から4等級 |
100分の7.77 |
|
5等級及び6等級 |
100分の4.77 |
|
研究職俸給表 |
1等級 |
100分の9.77 |
2等級から4等級 |
100分の7.77 |
|
5等級 |
100分の4.77 |
5 特例期間においては、給与規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
一 職務手当 当該職員の職務手当の月額に100分の10を乗じて得た額
二 特別都市手当 当該職員の本俸月額に対する特別都市手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の職務手当に対する特別都市手当の月額に100分の10を乗じて得た額
三 休職者の給与 当該職員に適用される次のイからホまでに掲げる規定の区分に応じ当該イからホまでに定める額
イ 職員給与規程第30条第1項 前項及び前各号に定める額
ロ 職員給与規程第30条第2項 前項に定める額に同条第2項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ハ 職員給与規程第30条第3項 前項に定める額に同条第3項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ニ 職員給与規程第30条第4項 前項に定める額に同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ホ 職員給与規程第30条第5項 前項に定める額に同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
6 特例期間においては、第19条、第20条、第29条第3項、第31条第5項、第32条第5項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与規程第21条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、本俸月額並びにこれに対する特別都市手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
7 特例期間においては、平成22年12月1日施行附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する附則第4項、第5項第2号及び第3号、附則第6項の規定の適用については、附則第4項中「本俸月額に」とあるのは「本俸月額から成22年12月1日施行附則第3項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、附則第5項第2号中「本俸月額に対する特別都市手当の月額」とあるのは「本俸月額に対する特別都市手当の月額から平成22年12月1日施行附則第3項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、附則第5項第3号のイ中「前項及び前各号」とあるのは「附則第7項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、ロからホ中「前項」とあるのは「附則第7項の規定により読み替えられた前項」と、附則第6項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から平成22年12月1日施行附則第3項第1号の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
8 前4項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
1 この規程は、平成24年6月21日から施行する。
2 規定の施行の日から平成26年3月31日までの間においては、給与規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
一 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に100分の9.77を乗じて得た額
二 勤勉手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に100分の9.77を乗じて得た額
3 平成24年6月に職員に支給する期末手当の額は、給与規程第25条第2項から第4項まで及び第30条第1項の規程にかかわらず、これらの規程により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成23年4月1日(同月2日から翌年5月31日までの間に職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げる職員以外の職員(以下のこの項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき本俸、扶養手当、特別都市手当、住居手当、職務手当の月額(平成22年12月1日施行附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に同月から翌年5月までの月数(同年4月1日から翌年5月31日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮した月数を減じた月数)を乗じて得た額。
俸給表 |
職務の級 |
号俸 |
---|---|---|
事務職俸給表 |
2等級 |
1号俸から4号俸まで |
3等級 |
1号俸から30号俸まで |
|
4等級 |
1号俸から64号俸まで |
|
5等級 |
1号俸から77号俸まで |
|
6等級 |
2号俸から38号俸まで |
|
研究職俸給表 |
1等級 |
1号俸から14号俸まで |
2等級 |
1号俸から32号俸まで |
|
3等級 |
1号俸から36号俸まで |
|
4等級 |
1号俸から35号俸まで |
|
5等級 |
1号俸から84号俸まで |
二 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額並びに同年12月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
三 平成24年4月及び5月に支給した本俸、職務手当、特別都市手当から平成24年6月1日施行附則第4項及び第5項に規定する本俸、職務手当、特別都市手当の額を減じた額
附則
1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。ただし第7条、第17条第3項第2号から第13号の規定は、平成26年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の第18条(職務手当)別表第2に定める支給額(「以下「旧支給額」という。」の適用を受けていた職員の職務手当額は、旧支給額を適用する。
3 施行日の前日において、改正前の第25条(期末手当)第4項別表第4に定める支給率(以下「旧支給率」という。)の適用を受けていた職員の支給率は、旧支給率を適用する。
附則
1 この規程は、平成28年3月1日から施行する。ただし第7条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成28年12月1日から施行する。ただし第7条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この規定による改正後の職員給与規程(以下「改正後規程」という。)第12条第1項ただし書及び第14条第2項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後規程第12条第3項及び第13条から第14条までの規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき6,500円(事務職俸給表1等級及び研究職俸給表1等級の適用を受ける職員であって特定管理職員ではない者(以下「1等級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第13条第1項中「扶養親族(特定管理職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、特定管理職員から特定管理職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(特定管理職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び特定管理職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、第14条第1項中「扶養親族(特定管理職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、特定管理職員から特定管理職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがないときはその職員が特定管理職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同条の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前条の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、特定管理職員以外の職員から特定管理職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないときはその職員が特定管理職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、第14条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第13条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第13条の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(特定管理職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後規程第12条第1項ただし書及び第14条第2項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後規程第12条第3項及び第13条から第14条までの規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(事務職俸給表1等級及び研究職俸給表1等級の適用を受ける職員であって特定管理職員ではない者(以下「1等級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第13条第1項中「扶養親族(特定管理職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、特定管理職員から特定管理職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(特定管理職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び特定管理職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第14条第1項中「扶養親族(特定管理職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、特定管理職員から特定管理職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがないときはその職員が特定管理職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同条の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前条の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、特定管理職員以外の職員から特定管理職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないときはその職員が特定管理職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(特定管理職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後規程第12条第1項ただし書及び第14条第2項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後規程第12条第3項及び第13条から第14条までの規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「職員であって特定管理職員ではない者(以下1等級職員)」とあるのは「職員(1等級以上職員)」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、第13条第1項中「扶養親族(特定管理職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、特定管理職員から特定管理職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同条第1項第1号中「場合(特定管理職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び特定管理職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第14条第1項中「扶養親族(特定管理職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、特定管理職員から特定管理職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがないときはその職員が特定管理職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同条の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前条の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、特定管理職員以外の職員から特定管理職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同条の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがないときはその職員が特定管理職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(特定管理職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「1等級職員が1等級職員及び特定管理職員」とあるのは「1等級以上職員が1等級以上職員」と、同項第6号中「1等級職員及び特定管理職員」とあるのは「1等級以上職員」と、「が1等級職員」とあるのは「が1等級以上職員」とする。
5 この規程の施行の日前に採用された職員に係る改正後規程第11条の2及び第27条の3の規定の適用については、当該職員は、当該施行の日に採用されたものとみなす。
附則
1 この規程は、平成30年2月1日から施行する。ただし第7条の規定は、平成29年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則
1 この規程は平成30年4月1日から施行する。
2 平成22年12月1日付附則第3項から第5項までの規定は廃止する。
附則
この規程は平成30年6月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成30年12月1日から施行する。ただし第7条の規定は、平成30年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、令和元年12月1日から施行する。ただし第7条の規定は、平成31年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
3 平成29年4月1日施行附則の一部を次のように改正する。
附則第4項中「平成32年」を「令和2年」に改める。
附則
この規程は令和2年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、令和4年6月24日から施行する。
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第25条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における以下に掲げる職員の区分毎に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
特定幹部職員以外の職員 127.5分の15
特定幹部職員 107.5分の15
3 調整額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
1 この規程は、令和4年12月1日から施行する。ただし第7条の規定は、令和4年4月1日から適用する。
2 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、令和5年12月1日から施行する。ただし第7条の規定は、令和5年4月1日から適用する。
2 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則
1 この規程は、令和7年2月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、令和6年4月1日から適用する。
2 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1 俸給表
(1)事務職俸給表
職位 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
5等級 |
6等級 |
職位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
号俸 |
号俸 |
||||||
1 |
444,600 |
395,000 |
344,700 |
315,500 |
241,400 |
|
1 |
2 |
447,100 |
398,600 |
347,700 |
316,600 |
243,400 |
204,100 |
2 |
3 |
449,600 |
402,000 |
350,800 |
317,400 |
245,200 |
206,200 |
3 |
4 |
452,100 |
405,900 |
354,200 |
318,300 |
246,900 |
208,200 |
4 |
5 |
454,900 |
409,100 |
357,100 |
319,100 |
249,100 |
210,200 |
5 |
6 |
457,300 |
411,700 |
359,700 |
321,100 |
251,000 |
212,100 |
6 |
7 |
459,900 |
414,200 |
362,500 |
323,200 |
252,700 |
213,800 |
7 |
8 |
462,500 |
416,600 |
364,900 |
325,000 |
254,600 |
215,600 |
8 |
9 |
465,100 |
418,900 |
367,200 |
326,500 |
256,900 |
217,300 |
9 |
10 |
467,500 |
421,000 |
369,600 |
328,300 |
259,200 |
219,000 |
10 |
11 |
470,000 |
423,500 |
372,300 |
329,600 |
261,800 |
220,600 |
11 |
12 |
472,300 |
425,500 |
375,100 |
330,700 |
264,100 |
222,100 |
12 |
13 |
474,700 |
428,000 |
377,600 |
332,100 |
266,600 |
223,700 |
13 |
14 |
477,000 |
430,700 |
379,900 |
333,600 |
269,100 |
225,100 |
14 |
15 |
479,200 |
433,100 |
382,000 |
335,100 |
271,800 |
226,600 |
15 |
16 |
481,500 |
435,700 |
384,600 |
336,700 |
274,300 |
228,100 |
16 |
17 |
483,800 |
438,200 |
387,400 |
337,600 |
276,500 |
229,600 |
17 |
18 |
486,100 |
440,700 |
390,000 |
339,100 |
278,600 |
231,100 |
18 |
19 |
488,400 |
442,900 |
392,300 |
340,200 |
280,900 |
232,300 |
19 |
20 |
490,800 |
445,100 |
395,000 |
341,900 |
283,300 |
234,000 |
20 |
21 |
493,200 |
447,200 |
397,300 |
342,900 |
285,300 |
235,700 |
21 |
22 |
495,500 |
449,100 |
399,300 |
344,100 |
287,600 |
237,400 |
22 |
23 |
497,700 |
451,000 |
401,700 |
345,400 |
290,000 |
238,800 |
23 |
24 |
500,000 |
452,900 |
403,800 |
347,100 |
292,100 |
240,200 |
24 |
25 |
502,400 |
454,700 |
405,700 |
349,000 |
294,100 |
241,600 |
25 |
26 |
504,700 |
456,600 |
408,100 |
350,000 |
296,500 |
243,200 |
26 |
27 |
506,900 |
458,700 |
410,600 |
351,400 |
298,500 |
243,800 |
27 |
28 |
509,200 |
460,700 |
413,100 |
352,700 |
300,700 |
244,900 |
28 |
29 |
511,500 |
462,400 |
415,600 |
353,900 |
302,500 |
246,000 |
29 |
30 |
513,700 |
464,300 |
417,700 |
355,200 |
304,500 |
247,100 |
30 |
31 |
515,900 |
466,300 |
420,000 |
356,100 |
306,500 |
248,100 |
31 |
32 |
518,100 |
468,100 |
422,200 |
357,400 |
308,500 |
248,900 |
32 |
33 |
520,300 |
469,900 |
423,800 |
359,000 |
310,300 |
249,900 |
33 |
34 |
522,400 |
471,600 |
426,100 |
359,800 |
312,000 |
251,100 |
34 |
35 |
524,500 |
473,600 |
427,500 |
360,600 |
313,300 |
252,200 |
35 |
36 |
526,600 |
475,500 |
429,200 |
361,800 |
314,800 |
253,200 |
36 |
37 |
528,500 |
477,500 |
430,700 |
363,000 |
316,100 |
254,100 |
37 |
38 |
530,500 |
479,300 |
432,200 |
364,100 |
317,400 |
255,200 |
38 |
39 |
532,400 |
480,700 |
434,100 |
365,000 |
318,400 |
|
39 |
40 |
534,300 |
482,200 |
435,000 |
366,000 |
319,800 |
|
40 |
41 |
536,300 |
483,900 |
436,300 |
367,200 |
320,600 |
|
41 |
42 |
538,300 |
485,400 |
438,000 |
368,600 |
321,400 |
|
42 |
43 |
540,400 |
487,200 |
439,600 |
369,900 |
322,500 |
|
43 |
44 |
542,200 |
488,900 |
441,200 |
371,100 |
323,500 |
|
44 |
45 |
543,900 |
490,500 |
442,700 |
372,600 |
324,800 |
|
45 |
46 |
545,700 |
491,900 |
444,300 |
373,900 |
325,800 |
|
46 |
47 |
547,500 |
493,300 |
445,800 |
375,200 |
326,700 |
|
47 |
48 |
548,900 |
494,800 |
447,200 |
376,300 |
327,600 |
|
48 |
49 |
550,300 |
496,200 |
448,400 |
377,300 |
328,700 |
|
49 |
50 |
551,800 |
497,500 |
449,600 |
378,500 |
329,900 |
|
50 |
51 |
552,900 |
499,000 |
451,200 |
379,900 |
331,100 |
|
51 |
52 |
553,900 |
500,600 |
452,800 |
380,800 |
332,200 |
|
52 |
53 |
554,800 |
502,300 |
454,400 |
381,700 |
333,400 |
|
53 |
54 |
555,600 |
503,800 |
456,000 |
383,100 |
334,200 |
|
54 |
55 |
556,100 |
505,200 |
457,500 |
384,300 |
335,400 |
|
55 |
56 |
556,900 |
506,500 |
459,100 |
385,500 |
336,100 |
|
56 |
57 |
557,700 |
507,800 |
460,600 |
386,300 |
337,200 |
|
57 |
58 |
558,200 |
508,900 |
461,900 |
387,500 |
338,200 |
|
58 |
59 |
558,900 |
510,100 |
463,200 |
388,500 |
338,900 |
|
59 |
60 |
559,600 |
511,100 |
464,300 |
389,600 |
339,700 |
|
60 |
61 |
560,300 |
511,900 |
465,500 |
390,700 |
340,700 |
|
61 |
62 |
560,800 |
512,700 |
466,500 |
392,000 |
341,400 |
|
62 |
63 |
561,500 |
513,600 |
467,400 |
393,300 |
342,000 |
|
63 |
64 |
562,200 |
514,500 |
468,200 |
394,600 |
342,400 |
|
64 |
65 |
562,400 |
515,400 |
468,600 |
395,700 |
343,300 |
|
65 |
66 |
563,100 |
516,100 |
469,500 |
396,700 |
344,100 |
|
66 |
67 |
563,800 |
516,900 |
470,000 |
397,700 |
344,800 |
|
67 |
68 |
564,000 |
517,700 |
470,600 |
398,700 |
345,400 |
|
68 |
69 |
564,700 |
518,400 |
470,900 |
399,600 |
346,200 |
|
69 |
70 |
|
519,100 |
471,500 |
400,300 |
347,000 |
|
70 |
71 |
|
519,700 |
471,800 |
401,500 |
347,800 |
|
71 |
72 |
|
520,400 |
472,300 |
402,600 |
348,300 |
|
72 |
73 |
|
521,000 |
472,500 |
403,500 |
348,600 |
|
73 |
74 |
|
521,700 |
473,000 |
404,600 |
349,100 |
|
74 |
75 |
|
522,400 |
473,300 |
405,700 |
349,800 |
|
75 |
76 |
|
523,100 |
473,800 |
406,700 |
350,300 |
|
76 |
77 |
|
523,800 |
473,900 |
407,800 |
351,200 |
|
77 |
78 |
|
524,400 |
474,100 |
408,900 |
|
|
78 |
79 |
|
525,100 |
474,300 |
410,000 |
|
|
79 |
80 |
|
525,700 |
474,500 |
411,100 |
|
|
80 |
81 |
|
526,400 |
474,600 |
412,000 |
|
|
81 |
82 |
|
526,900 |
475,000 |
413,000 |
|
|
82 |
83 |
|
527,600 |
475,400 |
413,900 |
|
|
83 |
84 |
|
528,300 |
475,900 |
414,800 |
|
|
84 |
85 |
|
529,000 |
476,300 |
415,600 |
|
|
85 |
86 |
|
529,700 |
476,500 |
416,700 |
|
|
86 |
87 |
|
|
477,000 |
417,700 |
|
|
87 |
88 |
|
|
477,500 |
418,800 |
|
|
88 |
89 |
|
|
477,900 |
419,800 |
|
|
89 |
90 |
|
|
478,400 |
420,600 |
|
|
90 |
91 |
|
|
478,900 |
421,500 |
|
|
91 |
92 |
|
|
479,100 |
422,400 |
|
|
92 |
93 |
|
|
479,600 |
423,300 |
|
|
93 |
94 |
|
|
|
424,000 |
|
|
94 |
95 |
|
|
|
424,800 |
|
|
95 |
96 |
|
|
|
425,500 |
|
|
96 |
97 |
|
|
|
425,900 |
|
|
97 |
(2)研究職俸給表
職位 |
1等級 |
2等級 |
3等級 |
4等級 |
5等級 |
職位 |
---|---|---|---|---|---|---|
号俸 |
号俸 |
|||||
1 |
389,000 |
337,700 |
376,500 |
328,600 |
241,100 |
1 |
2 |
391,900 |
340,600 |
378,800 |
330,100 |
244,600 |
2 |
3 |
394,200 |
345,200 |
381,200 |
331,500 |
248,100 |
3 |
4 |
397,000 |
348,000 |
383,500 |
332,700 |
251,100 |
4 |
5 |
399,700 |
350,200 |
385,300 |
333,700 |
254,500 |
5 |
6 |
402,700 |
352,600 |
386,800 |
335,800 |
259,200 |
6 |
7 |
405,500 |
355,100 |
388,900 |
337,700 |
263,700 |
7 |
8 |
408,500 |
357,200 |
390,900 |
339,600 |
268,500 |
8 |
9 |
411,200 |
359,700 |
392,700 |
341,400 |
272,400 |
9 |
10 |
414,200 |
362,500 |
394,300 |
343,600 |
276,600 |
10 |
11 |
417,200 |
365,000 |
396,100 |
345,800 |
281,000 |
11 |
12 |
420,100 |
368,100 |
397,900 |
347,900 |
285,200 |
12 |
13 |
422,800 |
370,800 |
400,300 |
350,100 |
289,600 |
13 |
14 |
425,700 |
373,800 |
401,900 |
352,600 |
293,500 |
14 |
15 |
428,200 |
376,900 |
403,300 |
354,600 |
297,500 |
15 |
16 |
430,900 |
379,900 |
405,200 |
356,900 |
301,500 |
16 |
17 |
433,600 |
382,800 |
407,200 |
358,800 |
305,200 |
17 |
18 |
436,800 |
385,400 |
408,600 |
361,100 |
307,700 |
18 |
19 |
439,900 |
388,200 |
410,100 |
363,300 |
310,400 |
19 |
20 |
443,000 |
390,900 |
411,800 |
365,300 |
313,000 |
20 |
21 |
446,100 |
393,500 |
412,700 |
367,400 |
315,400 |
21 |
22 |
448,900 |
396,000 |
413,900 |
369,600 |
317,300 |
22 |
23 |
451,400 |
398,700 |
415,200 |
371,500 |
319,300 |
23 |
24 |
453,900 |
401,200 |
416,600 |
373,400 |
321,200 |
24 |
25 |
456,600 |
403,300 |
417,900 |
375,500 |
322,500 |
25 |
26 |
459,000 |
405,600 |
419,200 |
377,300 |
324,400 |
26 |
27 |
461,500 |
408,000 |
420,400 |
379,300 |
326,100 |
27 |
28 |
464,000 |
410,300 |
421,800 |
381,300 |
328,100 |
28 |
29 |
466,600 |
412,600 |
422,500 |
382,800 |
329,900 |
29 |
30 |
468,800 |
414,800 |
423,800 |
384,700 |
331,600 |
30 |
31 |
471,400 |
417,300 |
424,600 |
386,700 |
333,200 |
31 |
32 |
474,000 |
419,800 |
425,900 |
388,600 |
335,200 |
32 |
33 |
476,300 |
421,300 |
426,800 |
390,700 |
337,200 |
33 |
34 |
478,800 |
423,700 |
428,200 |
392,900 |
338,700 |
34 |
35 |
481,300 |
425,900 |
429,400 |
395,200 |
340,300 |
35 |
36 |
483,700 |
428,100 |
430,700 |
|
342,000 |
36 |
37 |
486,000 |
429,700 |
431,100 |
|
343,100 |
37 |
38 |
488,300 |
431,500 |
432,500 |
|
345,300 |
38 |
39 |
490,700 |
433,200 |
433,600 |
|
347,100 |
39 |
40 |
493,000 |
435,100 |
434,800 |
|
348,900 |
40 |
41 |
495,500 |
436,900 |
435,600 |
|
350,500 |
41 |
42 |
498,200 |
439,400 |
436,800 |
|
351,800 |
42 |
43 |
501,000 |
441,900 |
438,000 |
|
353,600 |
43 |
44 |
503,700 |
444,300 |
439,200 |
|
355,400 |
44 |
45 |
506,200 |
446,400 |
440,500 |
|
356,900 |
45 |
46 |
508,200 |
448,600 |
441,600 |
|
358,300 |
46 |
47 |
510,200 |
450,800 |
442,900 |
|
359,800 |
47 |
48 |
512,100 |
453,000 |
444,200 |
|
361,300 |
48 |
49 |
513,900 |
454,900 |
444,700 |
|
362,800 |
49 |
50 |
515,700 |
456,800 |
445,600 |
|
364,600 |
50 |
51 |
517,800 |
458,300 |
446,500 |
|
366,100 |
51 |
52 |
519,700 |
459,500 |
447,600 |
|
367,600 |
52 |
53 |
521,200 |
461,000 |
448,600 |
|
369,200 |
53 |
54 |
523,100 |
462,700 |
449,400 |
|
370,900 |
54 |
55 |
524,900 |
464,600 |
450,200 |
|
372,400 |
55 |
56 |
526,300 |
466,500 |
451,200 |
|
373,700 |
56 |
57 |
527,300 |
468,300 |
451,500 |
|
375,500 |
57 |
58 |
528,400 |
469,700 |
452,200 |
|
377,300 |
58 |
59 |
529,200 |
471,300 |
452,900 |
|
378,900 |
59 |
60 |
530,400 |
473,100 |
453,600 |
|
380,500 |
60 |
61 |
531,300 |
474,600 |
454,100 |
|
382,000 |
61 |
62 |
532,200 |
475,900 |
454,700 |
|
383,500 |
62 |
63 |
532,900 |
476,900 |
455,500 |
|
385,400 |
63 |
64 |
533,800 |
478,000 |
456,100 |
|
386,700 |
64 |
65 |
534,500 |
479,000 |
456,900 |
|
388,600 |
65 |
66 |
535,200 |
480,000 |
457,800 |
|
390,400 |
66 |
67 |
536,000 |
481,100 |
458,700 |
|
391,800 |
67 |
68 |
536,900 |
482,000 |
459,500 |
|
393,500 |
68 |
69 |
537,500 |
482,700 |
460,400 |
|
395,500 |
69 |
70 |
538,300 |
483,600 |
461,300 |
|
396,500 |
70 |
71 |
539,100 |
484,400 |
462,200 |
|
397,700 |
71 |
72 |
539,900 |
485,300 |
463,100 |
|
398,000 |
72 |
73 |
540,600 |
485,800 |
463,900 |
|
398,400 |
73 |
74 |
541,500 |
486,600 |
464,800 |
|
399,100 |
74 |
75 |
542,400 |
487,400 |
465,800 |
|
399,900 |
75 |
76 |
543,300 |
488,200 |
466,700 |
|
400,700 |
76 |
77 |
544,100 |
488,800 |
467,400 |
|
401,400 |
77 |
78 |
545,000 |
489,500 |
468,200 |
|
402,400 |
78 |
79 |
545,900 |
490,200 |
469,100 |
|
403,000 |
79 |
80 |
546,800 |
490,900 |
470,000 |
|
404,100 |
80 |
81 |
547,800 |
491,400 |
470,900 |
|
404,800 |
81 |
82 |
548,800 |
492,000 |
|
|
405,500 |
82 |
83 |
549,800 |
492,600 |
|
|
406,500 |
83 |
84 |
550,800 |
493,200 |
|
|
406,700 |
84 |
85 |
551,800 |
493,900 |
|
|
407,400 |
85 |
86 |
552,800 |
494,800 |
|
|
408,200 |
86 |
87 |
553,800 |
495,800 |
|
|
408,900 |
87 |
88 |
554,800 |
496,700 |
|
|
409,800 |
88 |
89 |
555,800 |
497,300 |
|
|
410,500 |
89 |
90 |
556,800 |
498,200 |
|
|
|
90 |
91 |
557,700 |
498,800 |
|
|
|
91 |
92 |
558,600 |
499,800 |
|
|
|
92 |
93 |
559,500 |
500,900 |
|
|
|
93 |
94 |
560,500 |
501,900 |
|
|
|
94 |
95 |
561,500 |
502,800 |
|
|
|
95 |
96 |
562,500 |
503,700 |
|
|
|
96 |
97 |
563,500 |
504,400 |
|
|
|
97 |
98 |
564,500 |
|
|
|
|
98 |
99 |
565,500 |
|
|
|
|
99 |
100 |
566,500 |
|
|
|
|
100 |
101 |
567,500 |
|
|
|
|
101 |
102 |
568,600 |
|
|
|
|
102 |
103 |
569,700 |
|
|
|
|
103 |
104 |
570,800 |
|
|
|
|
104 |
105 |
571,900 |
|
|
|
|
105 |
106 |
573,000 |
|
|
|
|
106 |
107 |
574,100 |
|
|
|
|
107 |
108 |
575,200 |
|
|
|
|
108 |
109 |
576,300 |
|
|
|
|
109 |
別表第2 職務手当支給額表
職員の区分 |
支給額 |
---|---|
所長、副所長、主席統括研究員及び統括研究員 |
108,700円 |
校長、副校長、主席統括調査員、部長、参事、次長、教授及び研修主幹 |
81,500円 |
副統括研究員 |
70,600円 |
主任研究員 |
47,400円 |
課長、主任調査員及び調査役 |
45,200円 |
准教授 |
37,200円 |
主任研究員補佐 |
32,400円 |
課長補佐及び主任調査員補佐、准教授(別に定める者に限る) |
21,600円 |
別表第3 期末手当及び勤勉手当の職位別加算割合表
俸給表 |
職員 |
加算割合 |
---|---|---|
事務職俸給表 |
職位の等級1等級の職員 |
100分の20 |
職位の等級2等級の職員 |
100分の15 |
|
職位の等級3等級の職員 |
100分の10 |
|
職位の等級4等級の職員 |
100分の5 |
|
研究職俸給表 |
職位の等級1等級の職員(別に定める職員を除く。) |
100分の20 |
職位の等級1等級(別に定める職員に限る)及び2等級の職員 |
100分の15 |
|
職位の等級3等級の職員 |
100分の10 |
|
職位の等級4等級の職員 |
100分の5 |
別表第4 期末手当及び勤勉手当の加算割合表
職員の区分 |
支給率 |
---|---|
所長、副所長、主席統括研究員、主席統括調査員、校長、副校長、部長、参事、統括研究員、教授及び研修主幹 |
100分の23 |
次長 |
100分の19 |
副統括研究員、課長、主任調査員及び調査役 |
100分の14 |
准教授(別に定める者を除く)、主任研究員 |
100分の12 |
別表第5 特定管理職員
職員の区分 |
所長、副所長、校長、副校長、主席統括研究員、主席統括調査員 |