労働基準法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働六)
2023年1月18日
厚生労働省令 第六号
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十五条第二項の規定に基づき、労働基準法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和五年一月十八日
労働基準法施行規則の一部を改正する省令
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
---|---|
別表第一の二(第三十五条関係) |
別表第一の二(第三十五条関係) |
一~六 (略) |
一~六 (略) |
七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病 |
七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病 |
1~10 (略) |
1~10 (略) |
11 三・三‵-ジクロロ-四・四‵-ジアミノジフェニルメタンにさらされる業務による尿路系腫瘍 |
(新設) |
12~ 22 (略) |
11~ 21 (略) |
23 1から 22までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程における業務に起因することの明らかな疾病 |
22 1から 21までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程における業務に起因することの明らかな疾病 |
八 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)、重篤な心不全若しくは大動脈解離又はこれらの疾病に付随する疾病 |
八 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動 脈 瘤 ( りゆう ) 又はこれらの疾病に付随する疾病 |
九~十一 (略) |
九~十一 (略) |
附則
この省令は、公布の日から施行する。