労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(厚生労働五)
2023年1月18日

厚生労働省令 第五号

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第八号)の施行に伴い、並びに労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第二項並びに第六十七条第一項及び第四項の規定に基づき、労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   令和五年一月十八日

厚生労働大臣 加藤 勝信

労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令

(労働安全衛生規則の一部改正)

第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分) 

改正後

改正前

 (健康管理手帳の交付)

 (健康管理手帳の交付)

第五十三条 法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める要件に該当する者は、労働基準法の施行の日以降において、次の表の上欄に掲げる業務に従事し、その従事した業務に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大臣が定める要件に該当する者とする。

第五十三条 法第六十七条第一項の厚生労働省令で定める要件に該当する者は、労働基準法の施行の日以降において、次の表の上欄に掲げる業務に従事し、その従事した業務に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大臣が定める要件に該当する者とする。

 業務  

  要件   

(略)

令第二十三条第十四号の業務

(略)

令第二十三条第十五号の業務

当該業務に二年以上従事した経験を有すること。

 業務  

  要件   

(略)

令第二十三条第十四号の業務

(略)

(新設)

2・3 (略)

2・3 (略)

  様式第七号を次のように改める。

画像:様式第七号

  様式第八号に次のように加える。

画像:様式第八号表紙

画像:様式第八号1頁

画像:様式第八号2頁3頁

画像:様式第八号4頁

画像:様式第八号5頁以降

画像:様式第九号

  様式第九号に次のように加える。

  様式第十号を次のように改める。

(特定化学物質障害予防規則の一部改正)

第二条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

別表第一(第二条、第二条の二、第五条、第十二条の二、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第三十六条、第三十八条の三、第三十八条の七、第三十九条関係)

別表第一(第二条、第二条の二、第五条、第十二条の二、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第三十六条、第三十八条の三、第三十八条の七、第三十九条関係)

 一~十八の四 (略)

 一~十八の四 (略)

 十九 三・三‵-ジクロロ-四・四‵-ジアミノジフェニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、三・三‵-ジクロロ-四・四‵-ジアミノジフェニルメタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

 十九 三・三‵-ジクロロ-四・四‵-ジアミノジフエニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、三・三‵-ジクロロ-四・四‵-ジアミノジフエニルメタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

 十九の二~三十七 (略)

 十九の二~三十七 (略)

別表第三(第三十九条関係)

別表第三(第三十九条関係)

業務

期間

項目

(略)

 (三十五)

三・三‵-ジクロロ-四・四‵-ジアミノジ フェニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

六月

一・二 (略)

三 三・三‵-ジクロロ-四・四‵-ジアミノジフェ

ニルメタンによる上腹部の異常感、倦(けん)怠感、せき、たん、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

四・五 (略)

六 医師が必要と認める場合は、尿中の三・三‵-ジクロロ-四・四‵-ジアミノジフェニルメタン

の量の測定、尿沈渣(さ)検鏡の検査、尿沈渣(さ)のパパニコラ法による細胞診の検査、肝機能検査又は腎機能検査(尿中の三・三‵-ジクロロ-四・四‵-ジアミノジフェニルメタンの量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)

業務

期間

項目

(略)

 (三十五)

三・三‵-ジクロロ-四・四‵-ジアミノジ フエニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

六月

一・二 (略)

三 三・三‵-ジクロロ-四・四‵-ジアミノジフエ

ニルメタンによる上腹部の異常感、倦(けん)怠感、せ

き、たん、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査

四・五 (略)

六 医師が必要と認める場合は、尿中の三・三‵-ジクロロ-四・四‵-ジアミノジフエニルメタン

の量の測定、尿沈渣(さ)検鏡の検査、尿沈渣(さ)のパパニコラ法による細胞診の検査、肝機能検査又は腎機能検査(尿中の三・三‵-ジクロロ-四・四‵-ジアミノジフエニルメタンの量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)

(略)

(略)

別表第四(第三十九条関係)

別表第四(第三十九条関係)

 業務

  項目   

(略)

 (二十六)

三・三‵-ジクロロ-四・四‵- ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

一・二 (略)

(略)

 業務

  項目   

(略)

 (二十六)

三・三‵-ジクロロ-四・四‵- ジアミノジフエニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

一・二 (略)

(略)

別表第五(第三十九条関係)

別表第五(第三十九条関係)

 一~六の三 (略)

 一~六の三 (略)

 七 三・三‵-ジクロロ-四・四‵-ジアミノジフェニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、三・三‵-ジクロロ-四・四‵-ジアミノジフェニルメタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

 七 三・三‵-ジクロロ-四・四‵-ジアミノジフエニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、三・三‵-ジクロロ-四・四‵-ジアミノジフエニルメタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

 七の二~十六 (略)

 七の二~十六 (略)

様式第三号(裏面)を次のように改める。

  附則

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。