石綿障害予防規則の一部を改正する省令(厚生労働二)
2023年1月11日

厚生労働省令 第二号

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項、第百条第一項及び第百三条第一項の規定に基づき、石綿障害予防規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和五年一月十一日

厚生労働大臣 加藤 勝信

石綿障害予防規則の一部を改正する省令

 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (事前調査及び分析調査)

 (事前調査及び分析調査)

第三条 (略)

第三条 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

4 事業者は、事前調査については、前項各号に規定する場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならない。ただし、石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定める工作物以外の工作物の解体等の作業に係る事前調査については、塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業に係るものに限る。

4 事業者は、事前調査のうち、建築物及び船舶に係るものについては、前項各号に規定する場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならない。

5・6 (略)

5・6 (略)

7 事業者は、事前調査又は分析調査(以下「事前調査等」という。)を行ったときは、当該事前調査等の結果に基づき、第一号から第十号まで及び第十二号前段に掲げる事項(第三項第三号から第八号までの場合においては、第一号から第四号までに掲げる事項に限る。)の記録を作成し、当該記録並びに第十一号及び第十二号後段に掲げる書類を事前調査を終了した日(分析調査を行った場合にあっては、解体等の作業に係る全ての事前調査を終了した日又は分析調査を終了した日のうちいずれか遅い日)(第三号及び次項第一号において「調査終了日」という。)から三年間保存するものとする。

7 事業者は、事前調査又は分析調査(以下「事前調査等」という。)を行ったときは、当該事前調査等の結果に基づき、次に掲げる事項(第三項第三号から第八号までの場合においては、第一号から第四号までに掲げる事項に限る。)の記録を作成し、これを事前調査を終了した日(分析調査を行った場合にあっては、解体等の作業に係る全ての事前調査を終了した日又は分析調査を終了した日のうちいずれか遅い日)(第三号及び次項第一号において「調査終了日」という。)から三年間保存するものとする。

 一~八 (略)

 一~八 (略)

 九 事前調査を行った者の氏名

 九 事前調査のうち、建築物及び船舶に係るもの(第三項第三号に掲げる方法によるものを除く。)を行った者(分析調査を行った場合にあっては、当該分析調査を行った者を含む。)の氏名及び第四項の厚生労働大臣が定める者であることを証明する書類(分析調査を行った場合にあっては、前項の厚生労働大臣が定める者であることを証明する書類を含む。)の写し

 十 (略)

 十 (略)

 十一 第四項の事前調査を行った場合においては、当該事前調査を行った者が同項の厚生労働大臣が定める者であることを証明する書類の写し

 (新設)

 十二 分析調査を行った場合においては、当該分析調査を行った者の氏名及び当該者が前項の厚生労働大臣が定める者であることを証明する書類の写し

 (新設)

8・9 (略)

8・9 (略)

(事前調査の結果等の報告)

(事前調査の結果等の報告)

第四条の二 事業者は、次のいずれかの工事を行おうとするときは、あらかじめ、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機と、この項の規定による報告を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、次項に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

第四条の二 事業者は、次のいずれかの工事を行おうとするときは、あらかじめ、電子情報処理組織(厚生労働省の使用に係る電子計算機と、この項の規定による報告を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して、次項に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 工作物(第三条第四項ただし書の厚生労働大臣が定める工作物に限る。)の解体工事又は改修工事(当該工事の請負代金の額が百万円以上であるものに限る。)

 三 工作物(石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)の解体工事又は改修工事(当該工事の請負代金の額が百万円以上であるものに限る。)

 四 (略)

 四 (略)

2 前項の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げるもの(第三条第三項第三号から第八号までの場合においては、第一号から第四号までに掲げるものに限る。)とする。

2 前項の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げるもの(第三条第三項第三号から第八号までの場合においては、第一号から第四号までに掲げるものに限る。)とする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 五 第三条第七項第五号、第八号、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる事項の概要

 五 第三条第七項第五号、第八号及び第九号に掲げる事項の概要

 六・七 (略)

 六・七 (略)

3~5 (略)

3~5 (略)

   附則

 この省令は、令和八年一月一日から施行する。