高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働一)
2023年1月5日

厚生労働省令 第一号

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第三十八条第七項の規定に基づき、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和五年一月五日

厚生労働大臣 加藤 勝信

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (労働者派遣法施行規則の特例)

 (労働者派遣法施行規則の特例)

第二十四条の九 (略)

第二十四条の九 (略)

2~4 (略)

2~4 (略)

5 労働者派遣法施行規則第十七条第二項及び第十七条の二の規定にかかわらず、シルバー人材センターが行う法第三十八条第六項の規定によりみなして適用する労働者派遣法第二十三条第一項の規定による事業報告書及び収支決算書の提出並びに法第三十八条第六項の規定によりみなして適用する労働者派遣法第二十三条第三項の規定による関係派遣先への派遣割合の報告は、それぞれ職業安定局長の定める様式によるものとする。

5 労働者派遣法施行規則第十七条第二項の規定にかかわらず、シルバー人材センターが労働者派遣法第二十三条第一項の規定により提出すべき事業報告書及び収支決算書は、それぞれ職業安定局長の定める様式によるものとする。

6 法第三十八条第五項の規定による労働者派遣事業に関する次の表の上欄に掲げる労働者派遣法施行規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、労働者派遣法施行規則第一条の二第二項第一号ト及びヌからヲまで並びに第四条の規定は適用しない。

6 法第三十八条第五項の規定による労働者派遣事業に関する次の表の上欄に掲げる労働者派遣法施行規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、労働者派遣法施行規則第一条の二第二項第一号ヘ及びリからルまで並びに第四条の規定は適用しない。

第一条の二第二項第一号チ

に関する資産の内容を証する書類及び建物の登記事項証明書その他の当該資産の

(略)

第八条第二項

(略)

(略)

 

及びチからヲまで

、チ及びリ

(略)

(略)

(略)

第一条の二第二項第一号ト

に関する資産の内容及びその

(略)

第八条第二項

(略)

(略)

 

及びトからルまで

、ト及びチ

(略)

(略)

(略)

     

附則

この省令は、公布の日から施行する。