女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働一〇四)
2022年7月8日

厚生労働省令 第百四号

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第八条第三項及び第二十条第一項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和四年七月八日

厚生労働大臣 後藤 茂之

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号)の一部を次のように改正する。

次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

(女性の職業生活における活躍に関する状況の把握等)

(女性の職業生活における活躍に関する状況の把握等)

第二条 法第八条第一項に規定する一般事業主(常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものに限る。)が、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、直近の事業年度におけるその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況に関し、第一号から第四号まで及び第二十四号に掲げる事項を把握するとともに、必要に応じて第五号から第二十三号までに掲げる事項を把握しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項は、雇用管理区分(職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者の区分であって、当該区分に属している労働者について他の区分に属している労働者とは異なる雇用管理を行うことを予定して設定しているものをいう。以下同じ。)ごとの状況を、第二十四号に掲げる事項は、その雇用する全ての労働者に係る状況及び雇用管理区分ごとの状況を、それぞれ把握するとともに、必要に応じて第五号から第十二号まで、第十四号、第十五号、第十八号から第二十一号まで及び第二十三号に掲げる事項を把握するときは、雇用管理区分ごとの状況を把握しなければならない。

第二条 法第八条第一項に規定する一般事業主が、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、直近の事業年度におけるその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況に関し、第一号から第四号までに掲げる事項を把握するとともに、必要に応じて第五号から第二十四号までに掲げる事項を把握しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項は、雇用管理区分(職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者の区分であって、当該区分に属している労働者について他の区分に属している労働者とは異なる雇用管理を行うことを予定して設定しているものをいう。以下同じ。)ごとに把握しなければならない。必要に応じて第五号から第十二号まで、第十四号、第十五号、第十八号から第二十一号まで、第二十三号及び第二十四号に掲げる事項を把握した場合も、同様とする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 五 女性の応募者(募集に応じて労働者になろうとする者をいう。以下同じ。)の数を採用した女性労働者の数で除して得た数及び男性の応募者の数を採用した男性労働者の数で除して得た数(第十九条第一項第一号ロにおいて「男女別の採用における競争倍率」という。)

 五 女性の応募者(募集に応じて労働者になろうとする者をいう。以下同じ。)の数を採用した女性労働者の数で除して得た数及び男性の応募者の数を採用した男性労働者の数で除して得た数(第十九条第一項第二号において「男女別の採用における競争倍率」という。)

 六~九 (略)

 六~九 (略)

 十 十事業年度前及びその前後の事業年度に採用した女性労働者(新たに学校若しくは専修学校を卒業した者若しくは新たに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項各号(第四号を除く。)に掲げる施設若しくは職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者又はこれに準ずる者(以下「新規学卒者等」という。)として雇い入れたものに限る。)の数に対する当該女性労働者であって引き続き雇用されているものの数の割合並びに十事業年度前及びその前後の事業年度に採用した男性労働者(新規学卒者等として雇い入れたものに限る。)の数に対する当該男性労働者であって引き続き雇用されているものの数の割合(第十九条第一項第二号ロにおいて「男女別の継続雇用割合」という。)

 十 十事業年度前及びその前後の事業年度に採用した女性労働者(新たに学校若しくは専修学校を卒業した者若しくは新たに職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項各号(第四号を除く。)に掲げる施設若しくは職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した者又はこれに準ずる者(以下「新規学卒者等」という。)として雇い入れたものに限る。)の数に対する当該女性労働者であって引き続き雇用されているものの数の割合並びに十事業年度前及びその前後の事業年度に採用した男性労働者(新規学卒者等として雇い入れたものに限る。)の数に対する当該男性労働者であって引き続き雇用されているものの数の割合(第十九条第一項第五号において「男女別の継続雇用割合」という。)

 十一 その雇用する女性労働者であって出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下同じ。)をしたものの数の割合及びその雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって育児休業をしたものの数の割合(第十九条第一項第二号ハにおいて「男女別の育児休業取得率」という。)並びにその雇用する労働者の男女別の育児休業の取得期間の平均期間

 十一 その雇用する女性労働者であって出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下同じ。)をしたものの数の割合及びその雇用する男性労働者であって配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって育児休業をしたものの数の割合(第十九条第一項第六号において「男女別の育児休業取得率」という。)並びにその雇用する労働者の男女別の育児休業の取得期間の平均期間

 十二~十四 (略)

 十二~十四 (略)

 十五 その雇用する労働者に対して与えられた労働基準法第三十九条の規定による有給休暇(以下「有給休暇」という。)の日数に対するその雇用する労働者が取得した有給休暇の日数の割合(第十九条第一項第二号ヘ及びトにおいて「有給休暇取得率」という。)

 十五 その雇用する労働者に対して与えられた労働基準法第三十九条の規定による有給休暇(以下「有給休暇」という。)の日数に対するその雇用する労働者が取得した有給休暇の日数の割合(第十九条第一項第九号において「有給休暇取得率」という。)

 十六~二十四 (略)

 十六~二十四 (略)

2 法第八条第一項に規定する一般事業主(前項に規定する一般事業主を除く。)が、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、直近の事業年度におけるその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況に関し、前項第一号から第四号までに掲げる事項を把握するとともに、必要に応じて同項第五号から第二十四号までに掲げる事項を把握しなければならない。この場合において、同項第一号及び第二号に掲げる事項は、雇用管理区分ごとの状況を把握するとともに、必要に応じて同項第二十四号に掲げる事項を把握するときは、その雇用する全ての労働者に係る状況及び雇用管理区分ごとの状況を、必要に応じて同項第五号から第十二号まで、第十四号、第十五号、第十八号から第二十一号まで及び第二十三号に掲げる事項を把握するときは、雇用管理区分ごとの状況を、それぞれ把握しなければならない。

(新設)

3 一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、前二項で把握した事項について、それぞれ法第七条第一項に規定する事業主行動計画策定指針(以下「事業主行動計画策定指針」という。)を踏まえ、適切な方法により分析しなければならない。

2 一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、前項で把握した事項について、それぞれ法第七条第一項に規定する事業主行動計画策定指針(以下「事業主行動計画策定指針」という。)を踏まえ、適切な方法により分析しなければならない。

 (法第八条第二項第二号の目標)

 (法第八条第二項第二号の目標)

第二条の二 法第八条第一項に規定する一般事業主(常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものに限る。)は、同条第二項第二号の目標を同条第三項の規定により定量的に定めるに当たっては、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める事項のうち一以上の事項を選択し、当該事項に関連する

第二条の二 法第八条第一項に規定する一般事業主(常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものに限る。)は、法第八条第二項第二号の目標を同条第三項の規定により定量的に定めるに当たっては、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める事項のうち一以上の事項を選択し、当該事項に関連

目標を定めなければならない。ただし、その事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案し、次の各号に掲げる区分に関する取組のいずれか一方が既に進んでおり、他の区分に関する取組を集中的に実施することが適当と認められる場合には、当該他の区分に定める事項のうち二以上の事項を選択し、当該事項に関連する目標を定めることをもってこれに代えることができる。

する目標を定めなければならない。ただし、その事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案し、次の各号に掲げる区分に関する取組のいずれか一方が既に進んでおり、他の区分に関する取組を集中的に実施することが適当と認められる場合には、当該他の区分に定める事項のうち二以上の事項を選択し、当該事項に関連する目標を定めることをもってこれに代えることができる。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 (法第二十条第一項の情報の公表)

 (法第二十条第一項の情報の公表)

第十九条 法第二十条第一項の規定による情報の公表は、次の各号に掲げる情報の区分ごとに第一号イからチまで及び第二号に定める事項のうち一般事業主が適切と認めるものをそれぞれ一以上公表するとともに、第一号リに定める事項を公表しなければならない。

第十九条 法第二十条第一項の規定による情報の公表は、次の各号に掲げる情報の区分ごとに当該各号に定める事項のうち一般事業主が適切と認めるものをそれぞれ一以上公表しなければならない。

 一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績

 一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績

  イ~チ (略)

  イ~チ (略)

  リ その雇用する労働者の男女の賃金の差異

  (新設)

 二 (略)

 二 (略)

2 一般事業主が前項の規定により公表する場合においては、前項第一号イからハまで及びト並びに同項第二号ハ、ホ及びトに掲げる事項は、雇用管理区分ごとの実績を、同項第一号リに掲げる事項は、その雇用する全ての労働者に係る実績及び雇用管理区分ごとの実績を、それぞれ公表しなければならない。この場合において、同一の雇用管理区分に属する労働者の数がその雇用する労働者の数のおおむね十分の一に満たない雇用管理区分がある場合は、職務の内容等に照らし、類似の雇用管理区分と合わせて一の区分として公表することができるものとする。

2 一般事業主が前項の規定により適切と認めるものとして公表する場合においては、前項第一号イからハまで及びト並びに同項第二号ハ、ホ及びトに掲げる事項は、雇用管理区分ごとに公表しなければならない。この場合において、同一の雇用管理区分に属する労働者の数がその雇用する労働者の数のおおむね十分の一に満たない雇用管理区分がある場合は、職務の内容等に照らし、類似の雇用管理区分と合わせて一の区分として公表することができるものとする。

3・4 (略)

3・4 (略)

 様式第二号(第九条の二関係)を次のように改める。

   附則 

 (施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

 (一般事業主行動計画の策定等に関する経過措置)

第二条 この省令による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(以下「新令」という。)第二条の規定は、新令第十九条第一項及び第二項の規定による情報の公表を行った女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第八条第一項に規定する一般事業主(この省令の施行の日(次条において「施行日」という。)以後最初に終了する事業年度の翌事業年度中に新令第十九条第一項及び第二項の規定による情報の公表を行わなかったものを含む。)による同条第三項の規定に基づく一般事業主行動計画(同条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下この条において同じ。)の策定又は変更について適用し、その他の同項に規定する一般事業主による一般事業主行動計画の策定又は変更については、なお従前の例による。

 (一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表に関する経過措置)

第三条 新令第十九条第一項及び第二項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度において行われる同条第一項及び第二項の規定による情報の公表から適用し、施行日以前に開始した事業年度において行われるこの省令による改正前の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第十九条第一項及び第二項の規定による情報の公表については、なお従前の例による。

 (様式に関する経過措置)

第四条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。