過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令(厚生労働八三)
2021年3月31日

厚生労働省令 第八十三号

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令を次のように定める。

   令和三年三月三十一日

厚生労働大臣 田村 憲久

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令

(医療法施行規則の一部改正)

第一条 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

第五十条 都道府県知事は、当分の間、次に掲げる要件の全てに該当する病院から法第七条第二項の許可の申請(第一条の十四第一項第八号に掲げる事項のうち医師の定員を三年間に限つて減じようとするものに限る。)があつたときは、第十九条第一項第一号の規定にかかわらず、都道府県医療審議会の意見を聴いて、法第七条第二項の許可をすることができる。

第五十条 都道府県知事は、当分の間、次に掲げる要件のすべてに該当する病院から法第七条第二項の許可の申請(第一条の十四第一項第八号に掲げる事項のうち医師の定員を三年間に限つて減じようとするものに限る。)があつたときは、第十九条第一項第一号の規定にかかわらず、都道府県医療審議会の意見を聴いて、法第七条第二項の許可をすることができる。

 一 次に掲げる地域をその区域内に有する市町村又はこれに準ずる市町村の区域に所在する病院であること。

 一 次に掲げる地域をその区域内に有する市町村又はこれに準ずる市町村の区域に所在する病院であること。

  イ~ハ (略)

  イ~ハ (略)

  ニ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域

  ニ 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域

 二・三 (略)

 二・三 (略)

2~5 (略)

2~5 (略)

(国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令及び厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令の一部改正)

第二条 次に掲げる省令の規定中「過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)」を「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)」に改める。

 一 国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号)第六条第一号ル(1)

 二 厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令(平成二十三年内閣府・厚生労働省令第九号)第一条第一項

 (地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の一部改正)

第三条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (法第五条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める事業)

 (法第五条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める事業)

第七条 法第五条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。

第七条 法第五条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 五 老人福祉法第五条の二第三項に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設であって、次に掲げるものを整備する事業

 五 老人福祉法第五条の二第三項に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設であって、次に掲げるものを整備する事業

  イ~ホ (略)

  イ~ホ (略)

  ヘ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域において同法第八条第一項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画に基づいて整備されるもの

  ヘ 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域において同法第六条第一項に規定する過疎地域自立促進市町村計画に基づいて整備されるもの

  ト・チ (略)

  ト・チ (略)

 六・七 (略)

 六・七 (略)

   附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。

 (医療法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の医療法施行規則(次項において「旧医療法施行規則」という。)第五十条第一項の許可(以下この項において「旧許可」という。)を受けている病院は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)に第一条の規定による改正後の医療法施行規則(以下この条において「新医療法施行規則」という。)第五十条第一項の許可(以下この項において「新許可」という。)を受けた病院とみなす。この場合において、当該新許可を受けた病院とみなされる病院に係る新許可の有効期間は、新医療法施行規則第五十条第一項の規定にかかわらず、施行日におけるその病院に係る旧許可の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

2 この省令の施行の際現に旧医療法施行規則第五十条第一項の許可の申請をしている病院は、施行日に新医療法施行規則第五十条第一項の許可の申請をした病院とみなす。

 (国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(以下この条において「新調交省令」という。)の規定は、令和三年度分の特別調整交付金から適用する。ただし、令和三年三月三十一日以前の期間に係る新調交省令第六条の規定による特別調整交付金の額の算定については、なお従前の例による。

(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域は、令和三年度から令和八年度までの間(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項第一号に規定する財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・四以下の市町村については、令和三年度から令和九年度までの間)に限り、第三条の規定による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第七条第五号の過疎地域とみなす。