労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働六八)
2021年3月31日
厚生労働省令 第六十八号
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五条第三項、第十三項第一項、第二十三項第一項から第四項まで及び第五十五条の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和三年三月三十一日
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
様式第三号(第三面)を次のように改める。
様式第八号を次のように改める。
様式第十一号(第三面)から(第五面)までを次のように改める。
様式第十一号(第七面)から(第十面)までを次のように改める。
様式第十一号(第十二面)を次のように改める。
様式第十一号(第十四面)を次のように改める。
様式第十二号(裏面)を次のように改める。
様式第十二号-二(裏面)を次のように改める。
様式第十三号を次のように改める。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。