高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(厚生労働五七)
2021年3月23日

厚生労働省令 第五十七号

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第五十二条第一項の規定に基づき、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和三年三月二十三日

厚生労働大臣 田村 憲久

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百八十号)の一部を次のように改正する。

 様式第二号を次のように改める。

   附則

 この省令は、公布の日から施行する。