出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令の一部を改正する省令(法務五)
2021年3月9日

法務省令 第五号

 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十九条の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和三年三月九日

法務大臣 上川 陽子

出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令の一部を改正する省令

出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令(平成三十一年法務省令第七号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。

改正後

改正前

   附則

   附則

第六条 この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則第二十条の二の特定技能の在留資格をもって本邦に在留した期間には、次に掲げる活動のいずれかを指定されて特定活動の在留資格をもって在留した期間を含むものとする。

第六条 この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則第二十条の二の特定技能の在留資格をもって本邦に在留した期間には、次に掲げる活動のいずれかを指定されて特定活動の在留資格をもって在留した期間を含むものとする。

 [一~三 略]

 [一~三 同上]

 四 特定技能の在留資格をもって在留することを希望する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の業務に従事する活動

 [号を加える。]

[2 略] 

[2 同上]

備考 表中の[ ]の記載及び二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

附則

この省令は、公布の日から施行する。