労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働四四)
2021年2月26日
厚生労働省令 第四十四号
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十三条第三号及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十四条第一項の規定に基づき、労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和三年二月二十六日
労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正)
第一条 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)の一部を次の表のように改正する。
改正後 |
改正前 |
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第四十六条の十七 法第三十三条第三号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。 |
第四十六条の十七 法第三十三条第三号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。 |
一~八 (略) |
一~八 (略) |
九 高年齢者の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第十条の二第二項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第一号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第二号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの |
(新設) |
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正)
第二条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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別表第5(第23条関係) |
別表第5(第23条関係) |
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第2種特別加入保険料率表 |
第2種特別加入保険料率表 |
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附則
この省令は、令和三年四月一日から施行する。