外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(法務・厚生労働二)
2021年2月26日

法務省令 | 厚生労働省令 第二号

 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第九条第二号(同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和三年二月二十六日

法務大臣 上川 陽子
厚生労働大臣 田村 憲久

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年 法 務厚生労省働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

 (技能実習の内容の特例)

 

第七条 入国後講習についての第十条第二項第七号ハの規定の適用については、令和三年七月三十一日までの間、同号ハ中「過去六月以内」とあるのは、「過去六月以内(機構が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)のまん延の状況等を考慮してやむを得ないと認める場合にあっては令和元年八月一日以降)」とする。

(新設)

第八条 入国後講習についての第十条第二項第七号ハの規定の適用については、当分の間、同号ハ中「十二分の一以上」とあるのは、「十二分の一以上(機構が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)のまん延の状況等を考慮してやむを得

(新設)

ないと認める場合であって、当該技能実習生が入国前講習(四十五日以上の期間かつ二百四十時間以上の課程を有するものに限る。)を受けた場合にあっては、二十四分の一以上)」とする。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令による改正後の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定は、この省令の施行の際現に行われている技能実習計画の認定の申請についても適用する。