職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働四一)
2021年2月25日

厚生労働省令 第四十一号

 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第一項第三号、第七条第二項及び第十九条の規定に基づき、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和三年二月二十五日

厚生労働大臣 田村 憲久

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省令第九十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

第三条の五 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第四十一号。次条において「令和三年改正省令」という。)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という。)に申請職業訓練(実践訓練に限る。)を開始しようとする者に係る第二条の規定の適用については、同条第五号中「する。」とあるのは「 、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行うものにあっては、二週間以上六月以下の適切な期間とする。」と、同条第六号中「 、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下」とあるのは「に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき八十時間以上であり、かつ、一日につき原則として三時間以上六時間以下、在職中の特定求職者等その他の特に配慮を必要とする特定求職者等に対して行う申請職業訓練にあっては、一月につき六十時間以上であり、かつ、一日につき原則として二時間以上六時間以下」と読み替えるものとする。

(新設)

 特例期間に開始される認定職業訓練(訓練期間及び訓練時間が前項の規定による読替え前の第二条第五号及び第六号の規定に該当するものを除く。)に係る同条並びに第八条第二項及び第四項の規定の適用については、第二条第一号ロ(1)(ⅱ)中「百分の三十五」とあるのは「百分の三十」と、第八条第二項第二号ロ中「二十八日未満である基本奨励金支給単位期間」とあるのは「二十八日未満である基本奨励金支給単位期間(訓練期間における日数が二十八日未満である実践訓練に係るものを除く。)」と、同条第四項第二号イ中「百分の三十五以上百分の六十未満」とあるのは「百分の三十以上百分の五十五未満」と、「二十八日未満である付加奨励金支給単位期間」とあるのは「二十八日未満である付加奨励金支給単位期間(訓練期間における日数が二十八日未満である実践訓練に係るものを除く。ロ(2)において同じ。)」と、同号ロ中「百分の六十以上」とあるのは「百分の五十五以上」と読み替えるものとする。

 

 (職業訓練受講手当に関する暫定措置)

 

第三条の六 令和三年改正省令の施行の日から令和三年九月三十日までの間に給付金支給単位期間の初日がある場合には、当該給付金支給単位期間以降の給付金支給単位期間における職業訓練受講手当の支給に係る第十一条第一項の規定の適用については、同項第一号中「八万円」とあるのは、「八万円(職業安定局長の定める場合にあっては、十二万円)」と読み替えるものとする。

(新設)

   附則

 (施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第一条の規定により申請があった申請職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項において同じ。)については、この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下この項において「新規則」という。)第一条の規定により申請があった申請職業訓練とみなして、新規則附則第三条の五の規定を適用する。