労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(厚生労働四〇)
2021年2月25日

厚生労働省令 第四十号

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十四条の二、第七十五条第五項、第七十六条第二項及び第三項、第八十四条第一項、第百十三条並びに第百十五条の二並びに作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第七条第四号、第十九条、第四十二条第二項、第四十四条第六項及び第五十条の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和三年二月二十五日

厚生労働大臣 田村 憲久

   労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

 (労働安全衛生規則の一部改正)

第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。

  様式第十一号から様式第十三号まで及び様式第十五号から様式第十八号までを次のように改める。

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(労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部改正)

第二条 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。

次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (登録事項)

 (登録事項)

第十六条 法第八十四条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

第十六条 法第八十四条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  旧姓を使用した氏名又は通称の併記を希望する場合にあつては、その氏名又は通称

 (新設)

  (略)

  (略)

  様式第三号から様式第四号までを次のように改める。

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(作業環境測定法施行規則の一部改正)

第三条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。

次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後       

改正前       

 (登録事項)

 (登録事項)

第六条 (略)

第六条 (略)

 旧姓を使用した氏名又は通称の併記を希望する場合にあつては、前項の厚生労働省令で定める事項は、同項各号に定める事項のほか、その氏名又は通称とする。

(新設)

 (登録証の書換え)

 (登録証の書換え)

第九条 作業環境測定士は、法第七条第二号に掲げる事項又は第六条第二項に規定する旧姓を使用した氏名若しくは通称について変更が生じたときは、遅滞なく、作業環境測定士登録証書換申請書(様式第三号)に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、当該作業環境測定士の住所を管轄する都道府県労働局長(以下この款において「所轄都道府県労働局長」という。)を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

第九条 作業環境測定士は、法第七条第二号に掲げる事項について変更が生じたときは、遅滞なく、作業環境測定士登録証書換申請書(様式第三号)に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、当該作業環境測定士の住所を管轄する都道府県労働局長(以下この款において「所轄都道府県労働局長」という。)を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

2 作業環境測定士は、法第七条第三号又は第六条第一項各号に掲げる事項について変更しようとするときは、作業環境測定士登録証書換申請書に登録証を添えて、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

2 作業環境測定士は、法第七条第三号又は第六条に掲げる事項について変更しようとするときは、作業環境測定士登録証書換申請書に登録証を添えて、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。

3 (略)

3 (略)

 (登録の基準)

 (登録の基準)

第五十四条 法第三十三条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

第五十四条 法第三十三条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

 一 作業環境測定機関になろうとする者が個人サンプリング法を行おうとする場合にあつては、第六条第一項第一号に定める事項について登録を受けている作業環境測定士が置かれること。

 一 作業環境測定機関になろうとする者が個人サンプリング法を行おうとする場合にあつては、第六条第一号に定める事項について登録を受けている作業環境測定士が置かれること。

 二~四 (略)

 二~四 (略)

 (作業環境測定の実施)

 (作業環境測定の実施)

第六十一条 作業環境測定機関は、第三条第二項の規定により事業者の委託を受けて作業環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

第六十一条 作業環境測定機関は、第三条第二項の規定により事業者の委託を受けて作業環境測定を行うときは、次に定めるところによらなければならない。

 一 デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。

 一 デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。

  イ 個人サンプリング法 作業環境測定士のうち、第六条第一項第一号に規定する事項について登録を受けているもの

  イ 個人サンプリング法 作業環境測定士のうち、第六条第一号に規定する事項について登録を受けているもの

  ロ (略)

  ロ (略)

 二 (略)

 二 (略)

   附則

   附則

 (作業環境測定士の資格等に関する経過措置)

 (作業環境測定士の資格等に関する経過措置)

第二条 令附則第三条の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者については、法第七条第四号の労働省令で定める事項は、第六条第一項第二号の規定にかかわらず、その者が合格した第一種試験において選択した分析の技術に関する科目に応じた別表に掲げる作業場の種類とする。

第二条 令附則第三条の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者については、法第七条第四号の労働省令で定める事項は、第六条第一号の規定にかかわらず、その者が合格した第一種試験において選択した分析の技術に関する科目に応じた別表に掲げる作業場の種類とする。

2 (略)

2 (略)

第三条 令附則第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者については、法第七条第四号の労働省令で定める事項は、第六条第一項第二号の規定にかかわらず、その者が簡易測定機器以外の機器を用いて実施している作業環境測定に係る指定作業場の種類に応じた別表に掲げる作業場の種類とする。

第三条 令附則第四条第一項の規定により作業環境測定士となる資格を有することとされた者については、法第七条第四号の労働省令で定める事項は、第六条第一号の規定にかかわらず、その者が簡易測定機器以外の機器を用いて実施している作業環境測定に係る指定作業場の種類に応じた別表に掲げる作業場の種類とする。

2~5 (略)

2~5 (略)

  様式第一号から様式第三号まで、様式第八号から様式第十号まで及び様式第十五号の二を次のように改める。

   附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則様式第十五号から様式第十八号までの改正規定は、令和四年四月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この省令(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。