次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働三九)
2021年2月24日
厚生労働省令 第三十九号
次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十二条第一項及び第四項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和三年二月二十四日
次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令
次世代育成支援対策推進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第百二十二号)の一部を次のように改正する。
様式第一号を次のように改める。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。