雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働三七)
2021年2月22日

厚生労働省令第三十七号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項第一号及び第二項の規定に基づき、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和三年二月二十二日

厚生労働大臣 田村 憲久

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

附則

 

附則

 

第十五条の四の三

第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、同項第二号イ(1)の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が令和二年一月二十四日から新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下この条において「特措法」という。)第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言(令和三年一月七日にされたものに限る。)に係る同条第五項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされた日(以下この条において「緊急事態解除宣言日」という。)の属する月の翌月の末日(当該新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言が令和三年二月中にされた場合にあつては、同年四月三十日。以下この条において同じ。)までの間にあり、かつ、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条において「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)に係る対象期間(以下この条において「新型コロナウイルス感染症特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。

 

第十五条の四の三

第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、同項第二号イ(1)の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が令和二年一月二十四日から新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下この条において「特措法」という。)第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言(令和三年一月七日にされたものに限る。)に係る同条第五項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされた日(以下この条において「緊急事態解除宣言日」という。)の属する月の翌月の末日までの間にあり、かつ、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条において「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)に係る対象期間(以下この条において「新型コロナウイルス感染症特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。

2・3 (略)

2・3 (略)

 新型コロナウイルス感染症に際し休業等を行う新型コロナウイルス感染症関係事業主については、第百二条の三第一項第三号の規定は、適用しない。

(新設)

 (略)

 (略)

 新型コロナウイルス感染症に際し新型コロナウイルス感染症関係事業主のうち中小企業事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の令和三年一月八日から緊急事態解除宣言日の属する月の翌月の末日までの期間中の休業等については、同条第二項第一号及びこの条第五項の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額又は賃金の額に相当する額として算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。

(新設)

 前項の事業主であつて次の各号のいずれにも該当するものに対する前項の規定の適用については、同項中「五分の四」とあるのは、「十分の十」とする。

(新設)

  令和三年一月八日から第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間の末日までの間(次号において「基準期間」という。)において、同項第一号イの事業所の労働者(日雇労働者を除く。)を

 

解雇した事業主(労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

  第百二条の三第一項第一号イの事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて基準期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

 

 特措法第三十二条第一項第二号に掲げる区域(以下この条において「対象区域」という。)の属する都道府県の知事が対象区域について同項第一号に掲げる期間に特措法第十八条第一項に規定する基本的対処方針(第十一項において「基本的対処方針」という。)に沿つて行う新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号。第十一項において「特措法施行令」という 。)第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることの要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が新型コロナウイルス感染症に際し行つた第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の当該期間中の休業等(対象区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が新型コロナウイルス感染症に際し行つた同号イに規定する対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該

 特措法第三十二条第一項第二号に掲げる区域(以下この条において「対象区域」という。)の属する都道府県の知事が対象区域について同項第一号に掲げる期間に特措法第十八条第一項に規定する基本的対処方針に沿つて行う新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第十一条第一項に規定する施設における営業時間の短縮、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることの要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が新型コロナウイルス感染症に際し行つた第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の当該期間中の休業等(対象区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が新型コロナウイルス感染症に際し行つた同号イに規定する対象被保険者の当該期間の末日の翌日から緊急事態解除宣言日(当該緊急事態解除宣言日より前に当該期間が終了するときは、当該期間の末

期間の末日の属する月の翌月の末日までの期間中の当該要請を受けた施設における休業等については、同条第二項第一号並びにこの条第五項及び第七項の規定にかかわらず、当該休業等に係る第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額又は賃金の額に相当する額として算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。

の属する月の翌月の末日までの期間中の当該要請を受けた施設における休業等については、同条第二項第一号及びこの条第四項の規定にかかわらず、当該休業等に係る第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額又は賃金の額に相当する額として算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。

 10 前項の事業主であつて第八項各号のいずれにも該当するものに対する前項の規定の適用については、同項中「五分の四」とあるのは、「十分の十」とする。

 前項の事業主であつて第五項各号のいずれにも該当するものに対する前項の規定の適用については、同項中「五分の四」とあるのは、「十分の十」とする。

 11 特措法第三十一条の四第一項第二号に掲げる区域のうち職業安定局長の定める区域(以下この項において「重点地域」という。)の属する都道府県の知事が同項第二号に掲げる区域について同項第一号に掲げる期間に基本的対処方針に沿つて行う特措法施行令第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることの要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が新型コロナウイルス感染症に際し行つた第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の当該期間中の休業等(重点区域に

(新設)

ある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が新型コロナウイルス感染症に際し行つた同号イに規定する対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日(当該期間の末日の属する月の翌月の末日よりも緊急事態解除宣言日の属する月の翌月の末日が前にあるときは、緊急事態解除宣言日の属する月の翌月の末日)までの期間中の当該要請を受けた施設における休業等については、同条第二項第一号並びにこの条第五項、第七項及び第九項の規定にかかわらず、当該休業等に係る第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額又は賃金の額に相当する額として算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。

 12 前項の事業主であつて第八項各号のいずれにも該当するものに対する前項の規定の適用については、同項中「五分の四」とあるのは、「十分の十」とする。

(新設)

 13 新型コロナウイルス感染症関係事業主のうち、新型コロナウイルス感染症に際し特に業況が悪化しているものとして職業安定局長が定める要件に該当するものが行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の令和三年一月八日から緊急事態解除宣言日の属する月の翌月の末日までの期間中の休業等については、同条第二項第一号並びにこの条第五項、第七項、第九項及び第十一項の規定にかかわらず、当該休業等に係る第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額又は賃金の額に相当する額として算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。

 新型コロナウイルス感染症関係事業主のうち、新型コロナウイルス感染症に際し特に業況が悪化しているものとして職業安定局長が定める要件に該当するものが行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の令和三年一月八日から緊急事態解除宣言日の属する月の翌月の末日までの期間中の休業等については、同条第二項第一号並びにこの条第四項及び第六項の規定にかかわらず、当該休業等に係る第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額又は賃金の額に相当する額として算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。

 14 前項の事業主であつて第八項各号のいずれにも該当するものに対する前項の規定の適用については、同項中「五分の四」とあるのは、「十分の十」とする。

 前項の事業主であつて第五項各号のいずれにも該当するものに対する前項の規定の適用については、同項中「五分の四」とあるのは、「十分の十」とする。

 15~ 18 (略)

 10~ 13 (略)

附則

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げるこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)の規定は、当該各号に定める新雇保則附則第十五条の四の三第一項に規定する新型コロナウイルス感染症関係事業主(第一号において「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)又は新雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(以下この項において「休業等」という。)について、それぞれ適用する。

 一 新雇保則附則第十五条の四の三第四項の規定 令和二年一月二十四日以降に休業等を行った新型コロナウイルス感染症関係事業主

 二 新雇保則附則第十五条の四の三第七項の規定 令和三年一月八日以降に開始した休業等

 三 新雇保則附則第十五条の四の三第十一項の規定 令和三年二月十三日以降に開始した休業等