職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働三一)
2021年2月12日

厚生労働省令 第三十一号

 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第一項第三号及び第十九条の規定に基づき、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和三年二月十二日

厚生労働大臣 田村 憲久

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省令第九十三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

(法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準)

(法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準)

第二条 法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。

第二条 法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。

 一 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。

 一 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。

  イ 職業訓練の認定を受けようとする職業訓練(以下「申請職業訓練」という。)について、当該申請職業訓練を開始しようとする日から遡って三年間において、当該申請職業訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練を適切に行ったことがあること。

  イ 職業訓練の認定を受けようとする職業訓練(以下この条及び附則第三条の三において「申請職業訓練」という。)について、当該申請職業訓練を開始しようとする日から遡って三年間において、当該申請職業訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練を適切に行ったことがあること。

  ロ 申請職業訓練を行おうとする者が過去に申請職業訓練と同一の分野に係る認定職業訓練(法第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)を行った場合にあっては、その実績が次のいずれにも該当すること。

  ロ 申請職業訓練を行おうとする者が過去に申請職業訓練と同一の分野に係る認定職業訓練(法第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)を行った場合にあっては、その実績が次のいずれにも該当すること。

   (1) (略)

   (1) (略)

   (2) 申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の区域内において、連続する三年の間に二以上の単位の当該認定職業訓練について、当該認定職業訓練の修了者等の就職率が、(1)の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、それぞれ(1)の(ⅰ)及び(ⅱ)に定める割合を下回ることが明らかになった日から起算して一年を経過した日以後に、再び(1)の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、連続する三年の間に二以上の単位の当該認定職業訓練について、(1)の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、それぞれ(1)の(ⅰ)及び(ⅱ)に定める割合を下回るものでないこと。ただし、当該認定職業訓練の修了者等の就職率が再びそれぞれ(1)の(ⅰ)及び(ⅱ)に定める割合を下回ることが明らかになった日から起算して五年を経過する場合は、この限りでない。

   (2) 申請職業訓練を行おうとする都道府県と同一の都道府県の区域内において、連続する三年の間に二以上の単位の当該認定職業訓練について、当該認定職業訓練の修了者等の就職率が、(1)の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、それぞれ(1)の(ⅰ)及び(ⅱ)に定める割合を下回ることが明らかになった日から起算して一年を経過した日以後に、再び(1)の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、連続する三年の間に二以上の単位の当該認定職業訓練について、(1)の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、それぞれ(1)の(ⅰ)及び(ⅱ)に定める割合を下回るものでないこと。

   (3) (略)

   (3) (略)

   (4) 連続する三年の間に二以上の単位の当該認定職業訓練を行った場合(当該二以上の単位の認定職業訓練が終了した日が連続する三年の間にある場合に限る。)に、第五条の規定により機構に提出する当該認定職業訓練に係る就職状況報告書において、当該認定職業訓練が終了した日の翌日から起算して三月を経過する日までの間の就職に関する状況が確認された修了者の数及び就職理由退校者の数の合計数の当該認定職業訓練の修了者等の数に占める割合(以下この(4)において「回収率」という。)が、二以上の単位の当該認定職業訓練について百分の八十を下回るものでないこと。ただし、連続する三年の間において二回目に回収率が当該割合を下回った認定職業訓練に係る就職状況報告書の提出期限の翌日から起算して五年を経過する場合は、この限りでない。

   (4) 連続する三年の間に二以上の単位の当該認定職業訓練を行った場合(当該二以上の単位の認定職業訓練が終了した日が連続する三年の間にある場合に限る。)に、第五条の規定により機構に提出する当該認定職業訓練に係る就職状況報告書において、当該認定職業訓練が終了した日の翌日から起算して三月を経過する日までの間の就職に関する状況が確認された修了者の数及び就職理由退校者の数の合計数の当該認定職業訓練の修了者等の数に占める割合が、二以上の単位の当該認定職業訓練について百分の八十を下回るものでないこと。

  ハ~リ (略)

  ハ~リ (略)

 二・三 (略)

 二・三 (略)

 四 訓練の実施方法 通信の方法によっても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。

 四 訓練の実施方法 通所の方法によって行うこと。

 五~十九 (略)

 五~十九 (略)

   附則

   附則

(特例期間における厚生労働省令で定める基準の特例等)

 

第三条の四 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第三十一号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という。)に申請職業訓練を開始しようとする者に係る第二条第一号イの規定の適用については、同号イ中「当該申請職業訓練を開始しようとする日から遡って三年間において、当該申請職業訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練」とあるのは、「当該申請職業訓練と同程度の訓練期

(新設)

間及び訓練時間の職業訓練(その終了した日が当該申請職業訓練を開始しようとする日から三年以上前である場合は、認定職業訓練に限る。)」と読み替えるものとする。

 特例期間に、介護分野及び障害福祉分野に係る認定職業訓練であって、厚生労働省人材開発統括官が定めるものを開始した場合の第八条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「六万円」とあるのは「七万円」と、同号ロ中「三千円」とあるのは「三千五百円」と、「六万円」とあるのは「七万円」と、同項第二号イ中「五万円」とあるのは「六万円」と、同号ロ中「二千五百円」とあるのは「三千円」と、「五万円」とあるのは「六万円」と読み替えるものとする。

(新設)

   附則

 (施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第一条の規定により申請があった申請職業訓練(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第二条第一号イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項において同じ。)については、この省令による改正後の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(以下この項において「新規則」という。)第一条の規定により申請があった申請職業訓練とみなして、新規則第二条第一号ロ(2)及び(4)並びに新規則附則第三条の四第一項の規定を適用する。