新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働二九)
2021年2月8日

厚生労働省令 第二十九号

 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)第八条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和三年二月八日

厚生労働大臣 田村 憲久

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則(令和二年厚生労働省令第百二十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)

 (新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)

第三条 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(法第四条に規定する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金をいう。以下同じ。)は、令和二年四月一日から法第三条第一項第一号に規定する緊急事態宣言(令和三年一月七日にされたものに限る。)に係る同項第二号に規定する緊急事態解除宣言がされた日の属する月の翌月の末日までの間に新型コロナウイルス感染症等の影響(同項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響をいう。)により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者であって、中小事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。)に雇用されるものに対して支給するものとする。

第三条 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(法第四条に規定する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金をいう。以下同じ。)は、令和二年四月一日から令和三年二月二十八日までの間に新型コロナウイルス感染症等の影響(法第三条第一項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響をいう。)により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者であって、中小事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。)に雇用されるものに対して支給するものとする。

2~10 (略)

2~10 (略)

附則

この省令は、公布の日から施行する。