雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働二七)
2021年2月5日

厚生労働省令 第二十七号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項及び第二項並びに第六十三条第一項及び第二項並びに建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第九条及び第四十七条の規定に基づき、雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  令和三年二月五日

厚生労働大臣 田村 憲久

雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

(雇用保険法施行規則の一部改正)

第一条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (雇用調整助成金)

 (雇用調整助成金)

第百二条の三 雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。

第百二条の三 雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 次のいずれかに該当する事業主であること。

 二 次のいずれかに該当する事業主であること。

  イ (略)

  イ (略)

  ロ 前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。附則第十五条の四の五を除き、以下「出向対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。

  ロ 前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下「出向対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。

   (1)~⑸ (略)

   (1)~⑸ (略)

 三・四 (略)

 三・四 (略)

2~7 (略)

2~7 (略)

 (トライアル雇用助成金)

 (トライアル雇用助成金)

第百十条の三 (略)

第百十条の三 (略)

2 一般トライアルコース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

2 一般トライアルコース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 一 次のいずれにも該当する事業主であること。

 一 次のいずれにも該当する事業主であること。

  イ~ニ (略)

  イ~ニ (略)

  ホ 当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、イの試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れられたものの数、附則第十五条の六第二項第一号イ(1)の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、短時間労働者以外として雇い入れられたものの数及び同号イ(2)の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、短時間労働者として雇い入れられたものの数等から判断して、イの目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

  ホ 当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、イの試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れられたものの数等から判断して、イの目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

  ヘ (略)

  ヘ (略)

 二 (略)

 二 (略)

3・4 (略)

3・4 (略)

   附則

   附則

(法第六十二条第一項第一号に掲げる事業に関する暫定措置)

 

第十五条の四の五 法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として、第百二条の二に規定するもののほか、当分の間、産業雇用安定助成金を支給するものとする。

(新設)

 産業雇用安定助成金は、次の各号に定める事業主に対して支給するものとする。

 

  新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主であつて、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と出向に関する契約を締結し、雇用する被保険者(出向計画期間の初回の出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において「出向元事業所被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、出向をした者に係る出向の状況及び出向をした者の賃金についての負担状況を明らかにする書類を整備しているもの(以下この条において「出向元事業主」という。)。

 

   出向先事業主が行う事業に当該出向した者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が一箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して二年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰するものであること。

 

   出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(以下この条において「出向期間」という。)

 

における通常賃金の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。

   出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。

 

   出向をした者の同意を得たものであること。

 

   都道府県労働局長に届け出た出向計画に基づくものであること。

 

  あらかじめ出向元事業主と出向に関する契約を締結した出向先事業主であつて、雇い入れた者に係る出向の状況及び雇い入れた者の賃金についての具体的状況を明らかにする書類を整備しているもの。

 

 産業雇用安定助成金の額は、第一号及び第二号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

 

  前項第一号に該当する事業主 次のイ及びロに掲げる額を合算した額

 

   当該事業主が前項第一号に規定する出向をした者(以下この条において「出向対象労働者」という。)に係る出向期間(当該期間が一年を超えるものについては一年。以下この条において「支給対象期間」という。)における賃金について同号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向先事業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額に、出向契約におい

 

て当該事業主が負担することとされている割合を乗じて得た額)に支給対象期間における諸経費として職業安定局長が定める額を加えた額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(一の事業所につき、出向対象労働者の数が五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。

   出向対象労働者(既にこのロに該当するものとしてこの条の規定による当該事業主への支給の額の算定の対象となつた者を除く。)一人につき、十万円(当該事業主が新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済上の理由により、著しく急激に事業活動の縮小を余儀なくされた場合として職業安定局長の定める要件を満たす場合は、十五万円)(一の事業所につき、出向対象労働者の数が五百人(出向元事業所対象被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。

 

  前項第二号に該当する事業主 次のイ及びロに掲げる額を合算した額

 

   当該事業主が支給対象期間における賃金について前項第二号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向元事

 

業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額に、出向契約において当該事業主が負担することとされている割合を乗じて得た額)に支給対象期間における諸経費として職業安定局長が定める額を加えた額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(一の事業所につき、出向対象労働者数が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長

が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める数)までの支給に限る。

   出向対象労働者(既にこのロに該当するものとしてこの条の規定による当該事業主への支給の額の算定の対象となつた者を除く。)一人につき、十万円(当該事業主が異なる業種から出向対象労働者を雇い入れる場合として職業安定局長の定める要件を満たす場合は、十五万円)(一の事業所につき出向対象労働者の数が五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超

 

える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。

 次のいずれにも該当する事業主に対する前項第一号イの規定の適用については、同号イ中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは、「四分の三(中小企業にあつては、十分の九)」とする。

 

  職業安定局長の定める期間において、第二項第一号の事業所の労働者(日雇労働被保険者を除く。)を解雇した事業主(労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

 

  第二項第一号の事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて職業安定局長の定める期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

 

 前項に該当する事業主から出向対象労働者を雇い入れた事業主に対する第三項第二号イの規定の適用については、同号イ中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは、「四分の三(中小企業にあつては、十分の九)」とする。

 

 前三項の規定にかかわらず、第三項第一号イに定めるところにより算定される額及び同項第二号イに定めるところにより算定される額の合計額が一万二千円に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を超える場合には、同項第一号イに規定する額は、同号イに定めるところにより算定される額に一万二千円に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を乗じて得た額を、同号イに定めるところにより算定される額及び同項第二号イに定めるところにより算定される額の合計額で除して得た額と

 

し、同号イに規定する額は、同号イに定めるところにより算定される額に一万二千円に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を乗じて得た額を、同項第一号イに定めるところにより算定される額及び同項第二号イに定めるところにより算定される額の合計額で除して得た額とする。

 出向元事業主が、他の事業主に係る雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるもの(以下この項において「雇入れ促進給付金」という。)の対象となる被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(雇い入れられている被保険者に係る雇入れ促進給付金が支給される場合に限る。)において、当該雇入れ促進給付金の対象となる被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。

 

 他の事業主に係る出向対象被保険者を雇い入れる事業主が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものが支給される場合に限る。)には、支給しない。

 

 附則第十五条の四の五第二項の規定にかかわらず、産業雇用安定助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

 

 10 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、産業雇用安定助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「産業雇用安定助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるの

 

は「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「産業雇用安定助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「産業雇用安定助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「産業雇用安定助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「産業雇用安定助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「産業雇用安定助成金」と読み替えるものとする。

第十五条の四の六 (略)

第十五条の四の五 (略)

 (トライアル雇用助成金に関する暫定措置)

 

第十五条の六 第百十条の三のトライアル雇用助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金を支給するものとする。

(新設)

 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

 

  次のいずれにも該当する事業主であること。

 

   次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大

 

臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。(1)において同じ。)又は職業紹介事業者等(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事業所の見やすい場所に掲示している者に限る。(1)において同じ。)の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者(一週間の所定労働時間が二十時間以上の者に限る。)として雇い入れることを目的に、三箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。

   (1) 令和二年一月二十四日以後に新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者であつて、公共職業安定所、地方運輸局又は職業紹介事業者等の紹介の日((2)において「紹介日」という。)において離職している期間が三箇月を超え、かつ、就労の経験のない職業(職業安定法第十五条の規定に基づき職業安定局長が作成する職業分類表の小分類の職業をいう。(2)において同じ。)に就くことを希望するもののうち、(2)以外のもの

 

   (2) 令和二年一月二十四日以後に新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者であつて、紹介日において離職している期間が三箇月を超え、かつ、就労の経験のない職業に就くことを希望するもののうち、短時間労働者として雇い入れられることを希望するもの

 

   資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイの雇入れに係る労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。

 

   イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。

 

   当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

 

   当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、イ(1)の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、短時間労働者以外として雇い入れられたものの数、イ(2)の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、短時間労働者として雇い入れられたものの数及び第百十条の三第二項第一号イの試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れられたものの数等から判断して、イの目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

 

   当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。

 

  前号イに該当する雇入れの期間に限り、当該雇入れに係る労働者一人につき、次のイ又はロに掲げる求職者の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額

 

   前号イ(1)に掲げる者 月額四万円(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

 

   前号イ(2)に掲げる者 月額二万五千円(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)

 

 前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。

 

 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の六第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の六第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の六第二項の規定」と、「という。)

 

又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金」と読み替えるものとする。

第十七条の七の二 法第六十三条第一項第三号に掲げる事業は、第百二十九条に規定するもののほか、次のとおりとする。

第十七条の七の二 法第六十三条第一項第三号に掲げる事業は、第百二十九条に規定するもののほか、令和四年度までの間、三十五歳以上五十五歳未満の安定した職業に就いていない者に対して、期間の定めのない労働契約による就職を図るため、教育訓練、実習等を行う事業主、事業主団体等に委託して実施することとする。

  令和四年度までの間、三十五歳以上五十五歳未満の安定した職業に就いていない者に対して、期間の定めのない労働契約による就職を図るため、教育訓練、実習等を行う事業主、事業主団体等に委託して実施すること。

 

  令和三年度までの間、令和二年一月二十四日以後に離職した求職者に対して、再就職を容易にするために必要な知識及び技能の習得に資すると認められる講習を学校教育法第一条に規定する大学又は高等専門学校に委託して実施すること。

 (新設)

(建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正)

第二条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

   附則

   附則

1~3 (略)

1~3 (略)

(削る)

 令和二年三月一日から同年六月三十日までにおける建設紹介許可証の返納についての第十五条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項及び第四項中「当該事実のあった日の翌日から起算して十日以内」とあるのは「令和二年八月末日まで」とする。

(削る)

 令和二年三月一日から同年六月三十日までにおける法第二十四条第一項の規定による届出についての第十七条第一項の規定の適用については、同項中「法第十八条第二項第四号」とあるのは「法第十八条第二項各号」と、「当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して三十日以内、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して十日以内」とあるのは「令和二年八月末日まで」とする。

(削る)

 令和二年三月一日から同年六月三十日までにおける法第二十六条の規定による建設業務有料職業紹介事業の廃止の届出についての第十九条の規定の適用については、同項中「当該建設業務有料職業紹介事業を廃止した日から十日以内」とあるのは「令和二年八月末日まで」とする。

(削る)

 令和二年三月一日から同年六月三十日までにおける確保許可証の返納についての第二十一条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項及び第四項中「当該事実のあった日の翌日から起算して十日以内」とあるのは「令和二年八月末日まで」とする。

(削る)

 令和二年三月一日から同年六月三十日までにおける法第三十七条第一項の規定による届出についての第二十三条第一項の規定

の適用については、同項中「法第三十一条第二項第四号」とあるのは「法第三十一条第二項各号」と、「当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して三十日以内に、同号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して十日(第三項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、三十日)以内」とあるのは「令和二年八月末日まで」とする。

(削る)

 令和二年三月一日から同年六月三十日までにおける法第三十九条の規定による建設業務労働者就業機会確保事業の廃止の届出についての第二十五条の規定の適用については、同項中「当該建設業務労働者就業機会確保事業を廃止した日の翌日から起算して十日以内」とあるのは「令和二年八月末日まで」とする。

(若年・女性建設労働者トライアルコース助成金に関する暫定措置)

 

 第七条の二第一項の若年・女性建設労働者トライアルコース助成金として、同条第一項に規定するもののほか、当分の間、第一号に該当する中小建設事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。

(新設)

  雇保則附則第十五条の六第二項第一号イの規定により求職者を建設労働者(三十五歳以上の建設労働者にあっては女性労働者に限る。)として試行的に雇い入れ、同条第二号の規定により新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給を受けた中小建設事業主であること。

 

  前号に該当する雇入れに係る建設労働者一人につき、四万円(一週間の所定労働時間が二十時間以上三十時間未満の建設労働者にあつては、二万五千円)に、当該雇入れの期間の月数(三月分を限度とする。)を乗じて得た額

 

附則

この省令は公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の五の規定は、令和三年一月一日以降の出向について適用する。