会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(厚生労働二三)
2021年2月3日

厚生労働省令 第二十三号

 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第七十一号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。

  令和三年二月三日

厚生労働大臣 田村 憲久

会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令

(消費生活協同組合法施行規則の一部改正)

第一条 消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省令、法務庁令、厚生省令、農林省令第一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (理事会の議事録)

 (理事会の議事録)

第六十条 (略)

第六十条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 五 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

 五 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

  イ~ハ (略)

  イ~ハ (略)

   法第三十一条の六第四項

  (新設)

 六・七 (略)

 六・七 (略)

4 (略)

4 (略)

 (報酬等の額の算定方法)

 (報酬等の額の算定方法)

第六十二条 法第三十一条の三第四項(法第三十一条の十第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。

第六十二条 法第三十一条の三第四項(法第三十一条の八第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。

 一 役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該組合の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第三十一条の三第四項(法第三十一条の十第四項において準用する場合を含む。)の決議を行つた当該総会(総代会を含む。以下同じ。)の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額

 一 役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該組合の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第三十一条の三第四項(法第三十一条の八第四項において準用する場合を含む。)の決議を行つた当該総会(総代会を含む。以下同じ。)の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額

 二 (略)

 二 (略)

 (責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

 (責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

第六十三条 法第三十一条の三第七項(法第三十一条の十第四項において準用する場合を含む。)に規定する退職慰労金その他の厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。

第六十三条 法第三十一条の三第七項(法第三十一条の八第四項において準用する場合を含む。)に規定する退職慰労金その他の厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 (役員のために締結される保険契約)

 

第六十三条の二 法第三十一条の七第一項(法第三十一条の十第四項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

(新設)

  被保険者に保険者との間で保険契約を締結する組合を含む保険契約であつて、当該組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該組合に生ずることのある損害を保険者が捕することを主たる目的として締結されるもの

 

  役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が補することを目的として締結されるもの

 

 (責任追及等の訴えの提起の請求方法)

 (責任追及等の訴えの提起の請求方法)

第六十四条 法第三十一条の八において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

第六十四条 法第三十一条の六において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 (訴えを提起しない理由の通知方法)

 (訴えを提起しない理由の通知方法)

第六十五条 法第三十一条の八において準用する会社法第八百四十七条第四項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

第六十五条 法第三十一条の六において準用する会社法第八百四十七条第四項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第三十一条の八において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

 三 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第三十一条の六において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

 (表示の原則)

 (表示の原則)

第六十七条 法第三十一条の九第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表並びに同条第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する組合が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及びその附属明細書に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。ただし、資産総額が五百億円以上の組合にあつては、百万円単位をもつて表示することを妨げない。

第六十七条 法第三十一条の七第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表並びに同条第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する組合が作成すべき決算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及びその附属明細書に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。ただし、資産総額が五百億円以上の組合にあつては、百万円単位をもつて表示することを妨げない。

2・3 (略)

2・3 (略)

 (成立の日の貸借対照表)

 (成立の日の貸借対照表)

第六十八条 法第三十一条の九第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

第六十八条 法第三十一条の七第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

 (各事業年度に係る決算関係書類)

 (各事業年度に係る決算関係書類)

第六十九条 (略)

第六十九条 (略)

2 法第三十一条の九第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき各事業年度に係る決算関係書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

2 法第三十一条の七第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により作成すべき各事業年度に係る決算関係書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

 (連結決算関係書類)

 (連結決算関係書類)

第七十条 法第三十一条の十第二項において準用する会社法第四百四十四条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、この節の規定に従い作成される次に掲げるものとする。

第七十条 法第三十一条の八第二項において準用する会社法第四百四十四条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、この節の規定に従い作成される次に掲げるものとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 (連結の範囲)

 (連結の範囲)

第七十二条 会計監査人監査組合(法第三十一条の十第一項に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。以下同じ。)は、そのすべての子法人等(第二百十条第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する子法人等は、連結の範囲に含めないものとする。

第七十二条 会計監査人監査組合(法第三十一条の八第一項に規定する会計監査人の監査を要する組合をいう。以下同じ。)は、そのすべての子法人等(第二百十条第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する子法人等は、連結の範囲に含めないものとする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

2 (略)

2 (略)

 (通則)

 (通則)

第七十九条 貸借対照表等(法第三十一条の九第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表、各事業年度ごとに組合が作成すべき貸借対照表(法第三十一条の九第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する貸借対照表をいう。)及び連結貸借対照表をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。

第七十九条 貸借対照表等(法第三十一条の七第一項に規定する組合の成立の日における貸借対照表、各事業年度ごとに組合が作成すべき貸借対照表(法第三十一条の七第二項(法第七十三条において準用する場合を含む。)に規定する貸借対照表をいう。)及び連結貸借対照表をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。

 (通則)

 (通則)

第九十三条 各事業年度ごとに組合が作成すべき損益計算書等(損益計算書(法第三十一条の九第二項に規定する損益計算書をいう。)及び連結損益計算書をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。

第九十三条 各事業年度ごとに組合が作成すべき損益計算書等(損益計算書(法第三十一条の七第二項に規定する損益計算書をいう。)及び連結損益計算書をいう。以下同じ。)については、この款の定めるところによる。

 (通則)

 (通則)

第百四条 法第三十一条の九第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。

第百四条 法第三十一条の七第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款の定めるところによる。

2・3 (略)

2・3 (略)

 (通則)

 (通則)

第百二十二条 法第三十一条の九第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告書は、この節の定めるところによる。

第百二十二条 法第三十一条の七第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告書は、この節の定めるところによる。

 (組合の運営組織の状況に関する事項)

 (組合の運営組織の状況に関する事項)

第百二十五条 第百二十三条第二号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。

第百二十五条 第百二十三条第二号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であつて、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項

 三 役員(直前の通常総会の日の翌日以降に在任していた者であつて、当該事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる事項

  イ~ハ (略)

  イ~ハ (略)

   役員と当該組合との間で補償契約(法第三十一条の六第一項に規定する補償契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項

  (新設)

    当該役員の氏名

 

    当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によつて当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあつては、その内容を含む。

 

   当該組合が役員に対して補償契約に基づき法第三十一条の六第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該組合が、当該事業年度において、当該役員が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知つたときは、その旨

  (新設)

   当該組合が役員に対して補償契約に基づき法第三十一条の六第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額

  (新設)

   (略)

   (略)

 三の二 当該組合が保険者との間で役員賠償責任保険契約(法第三十一条の七第一項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。以下同じ。)を締結しているときは、次に掲げる事項

 (新設)

   当該役員賠償責任保険契約の被保険者の範囲

 

   当該役員賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあつてはその負担割合、補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員賠償責任保険契約によつて被保険者である役員(当該組合の役員に限る。)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあつてはその内容を含む。

 

 四~八 (略)

 四~八 (略)

 (会計監査人監査組合の特則)

 (会計監査人監査組合の特則)

第百二十六条 会計監査人監査組合にあつては、次に掲げる事項を事業報告書の内容としなければならない。

第百二十六条 会計監査人監査組合にあつては、次に掲げる事項を事業報告書の内容としなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

  会計監査人(当該事業年度の前事業年度の末日までに退任した者を含む。以下この条において同じ。)と当該組合との間で補償契約を締結しているときは、次に掲げる事項

 (新設)

   当該会計監査人の氏名又は名称

 

   当該補償契約の内容の概要(当該補償契約によつて当該会計監査人の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあつては、その内容を含む。

 

  当該組合が会計監査人に対して補償契約に基づき法第三十一条の十第四項において準用する法第三十一条の六第一項第一号に掲げる費用を補償した場合において、当該組合が、当該事業年度において、当該会計監査人が同号の職務の執行に関し法令の規定に違反したこと又は責任を負うことを知つたときは、その旨

 (新設)

  当該組合が会計監査人に対して補償契約に基づき法第三十一条の十第四項において準用する法第三十一条の六第一項第二号に掲げる損失を補償したときは、その旨及び補償した金額

 (新設)

  当該組合が保険者との間で役員賠償責任保険契約を締結しているときは、次に掲げる事項

 (新設)

   当該役員賠償責任保険契約の被保険者の範囲

 

   当該役員賠償責任保険契約の内容の概要(被保険者が実質的に保険料を負担している場合にあつてはその負担割合、補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員賠償責任保険契約によつて被保険者である会計監査人(当該組合の会計監査人に限る。)の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている場合にあつてはその内容を含む。

 

  辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(総会の決議によつて解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)

  辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(総会の決議によつて解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項(当該事業年度前の事業年度に係る事業報告の内容としたものを除く。)

  イ (略)

  イ (略)

  ロ 法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百四十条第三項の理由があるときは、その理由

  ロ 法第三十一条の八第三項において準用する会社法第三百四十条第三項の理由があるときは、その理由

  ハ 法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項の意見があるときは、その意見の内容

  ハ 法第三十一条の八第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項の意見があるときは、その意見の内容

  ニ 法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項の理由があるときは、その理由

  ニ 法第三十一条の八第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項の理由があるときは、その理由

 (通則)

 (通則)

第百二十七条 法第三十一条の九第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき附属明細書は、この節の定めるところによる。

第百二十七条 法第三十一条の七第二項の規定により各事業年度ごとに組合が作成すべき附属明細書は、この節の定めるところによる。

第百三十条 法第三十一条の九第五項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定並びに法第三十一条の十第一項の規定及び同条第二項において準用する会社法第四百四十四条第四項の規定による監査については、この節の定めるところによる。

第百三十条 法第三十一条の七第五項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定並びに法第三十一条の八第一項の規定及び同条第二項において準用する会社法第四百四十四条第四項の規定による監査については、この節の定めるところによる。

2 (略)

2 (略)

 (会計監査報告の作成)

 (会計監査報告の作成)

第百三十四条 法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百九十六条第一項後段の規定により厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

第百三十四条 法第三十一条の八第三項において準用する会社法第三百九十六条第一項後段の規定により厚生労働省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2 (略)

2 (略)

 (決算関係書類の提供)

 (決算関係書類の提供)

第百四十三条 法第三十一条の九第七項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。

第百四十三条 法第三十一条の七第七項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。

 一 (略)

 一 (略)

 二 会計監査人監査組合 次に掲げるもの

 二 会計監査人監査組合 次に掲げるもの

  イ・ロ (略)

  イ・ロ (略)

  ハ 会計監査人が存しないとき(法第三十一条の十一第一項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)は、会計監査人が存しない旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録

  ハ 会計監査人が存しないとき(法第三十一条の九第一項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)は、会計監査人が存しない旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録

  ニ~ヘ (略)

  ニ~ヘ (略)

2~7 (略)

2~7 (略)

 (連結決算関係書類の提供)

 (連結決算関係書類の提供)

第百四十四条 法第三十一条の十第二項において準用する会社法第四百四十四条第六項の規定により組合員に対して連結決算関係書類の提供をする場合において、通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

第百四十四条 法第三十一条の八第二項において準用する会社法第四百四十四条第六項の規定により組合員に対して連結決算関係書類の提供をする場合において、通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

2~7 (略)

2~7 (略)

第百四十五条 法第三十一条の十第二項において準用する会社法第四百三十九条(以下この条において「承認特則規定」という。)に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

第百四十五条 法第三十一条の八第二項において準用する会社法第四百三十九条(以下この条において「承認特則規定」という。)に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

第百四十六条 法第三十一条の九第七項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供事業報告書(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。

第百四十六条 法第三十一条の七第七項(法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により組合員に対して行う提供事業報告書(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

2 (略)

2 (略)

3 事業報告書に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(第五十三条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

3 事業報告書に表示すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員が提供を受けることができる状態に置く措置(第五十三条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行われるものに限る。)をとる場合における前項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。

 一 第百二十四条第一項第一号から第五号まで、第百二十五条第一号から第七号まで及び第百二十六条第五号から第八号までに掲げる事項

 一 第百二十四条第一項第一号から第五号まで及び第百二十五条第一号から第七号までに掲げる事項

 二 (略)

 二 (略)

4~6 (略)

4~6 (略)

 (共済事業規約の設定、変更又は廃止の認可申請)

 (共済事業規約の設定、変更又は廃止の認可申請)

第百六十条 法第四十条第五項に規定する規約の設定の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

第百六十条 法第四十条第五項に規定する規約の設定の認可の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 最終の決算関係書類(法第三十一条の九第二項に規定する決算関係書類をいう。以下同じ。)(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書

 三 最終の決算関係書類(法第三十一条の七第二項に規定する決算関係書類をいう。以下同じ。)(剰余金処分案又は損失処理案を除く。)及び事業報告書並びにこれらの附属明細書

 四・五 (略)

 四・五 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

 (議事録)

 (議事録)

第百六十三条 法第四十五条第一項の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

第百六十三条 法第四十五条第一項の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 (略)

2 (略)

3 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

3 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の概要

 三 次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の概要

  イ 法第三十条の三第三項及び法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項

  イ 法第三十条の三第三項及び法第三十一条の八第三項において準用する会社法第三百四十五条第一項

  ロ 法第三十条の三第三項及び法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項

  ロ 法第三十条の三第三項及び法第三十一条の八第三項において準用する会社法第三百四十五条第二項

  ハ・ニ (略)

  ハ・ニ (略)

  ホ 法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百九十八条第一項

  ホ 法第三十一条の八第三項において準用する会社法第三百九十八条第一項

  ヘ 法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百九十八条第二項

  ヘ 法第三十一条の八第三項において準用する会社法第三百九十八条第二項

 四~六 (略)

 四~六 (略)

 (各清算事業年度に係る事務報告書)

 (各清算事業年度に係る事務報告書)

第二百四十五条 法第七十三条において準用する法第三十一条の九第二項の規定により、清算組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。

第二百四十五条 法第七十三条において準用する法第三十一条の七第二項の規定により、清算組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。

 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第二百五十五条 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第二十五条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

第二百五十五条 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第二十五条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 法第三十一条の九第十一項第三号(法第七十三条において準用する場合を含む。)

 四 法第三十一条の七第十一項第三号(法第七十三条において準用する場合を含む。)

 五 法第三十一条の十第三項において準用する会社法第三百九十六条第二項第二号

 五 法第三十一条の八第三項において準用する会社法第三百九十六条第二項第二号

 六~十四 (略)

 六~十四 (略)

 (電磁的記録の備置きに関する特則)

 (電磁的記録の備置きに関する特則)

第二百五十六条 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合の主たる事務所又は従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

第二百五十六条 次に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合の主たる事務所又は従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 法第三十一条の九第十項

 三 法第三十一条の七第十項

 四 (略)

 四 (略)

(医療法施行規則の一部改正)

第二条 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

目次

目次

 第一章~第四章 (略)

 第一章~第四章 (略)

 第五章 医療法人

 第五章 医療法人

  第一節・第二節 (略)

  第一節・第二節 (略)

  第三節 機関

  第三節 機関

   第一款・第二款 (略)

   第一款・第二款 (略)

   第三款 役員等(第三十一条の四の三-第三十二条の四の二

   第三款 役員等(第三十一条の四の三-第三十二条の四

  第四節~第九節 (略)

  第四節~第九節 (略)

 第六章・第七章 (略)

 第六章・第七章 (略)

 附則

 附則

(理事会の議事録)

(理事会の議事録)

第三十一条の五の四 (略)

第三十一条の五の四 (略)

2 (略)

2 (略)

3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 五 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

 五 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

  イ~ハ (略)

  イ~ハ (略)

   法第四十九条の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の二第四項

  (新設)

 六・七 (略)

 六・七 (略)

4 (略)

4 (略)

(法第四十九条の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定めるもの)

 

第三十二条の四の二 法第四十九条の四において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の三第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(新設)

  被保険者に保険者との間で保険契約を締結する社団たる医療法人及び財団たる医療法人を含む保険契約であつて、当該社団たる医療法人及び財団たる医療法人がその業務に関連し第

 

三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該社団たる医療法人及び財団たる医療法人に生ずることのある損害を保険者が 補することを主たる目的として締結されるもの

 

  役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が補することを目的として締結されるもの

 

(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める基準に該当する者)

(法第五十一条の三の厚生労働省令で定める基準に該当する者)

第三十三条の二の八 法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める基準に該当する者は、次に掲げる者とする。

第三十三条の二の八 法第五十一条の三の厚生労働省令で定める基準に該当する者は、次に掲げる者とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 (公告方法)

 (公告方法)

第三十三条の二の九 法第五十一条の三第一項に規定する医療法人は、同項の規定による公告の方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

第三十三条の二の九 法第五十一条の三に規定する医療法人は、同条の規定による公告の方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 法第五十一条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、前項第一号又は第二号に掲げる方法とする。

(新設)

(電子公告の公告期間)

(電子公告の公告期間)

第三十三条の二の十 医療法人が電子公告により公告をする場合には、法第五十一条の三第一項の貸借対照表及び損益計算書について、法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会の終結の日後三年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

第三十三条の二の十 医療法人が電子公告により公告をする場合には、法第五十一条の三の貸借対照表及び損益計算書について、法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会の終結の日後三年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

第三十三条の九 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合であつて、社会医療法人が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。

第三十三条の九 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合であつて、社会医療法人が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。

 一 当該社会医療法人が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法(法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この章において同じ。)により提供している場合

 一 当該社会医療法人が証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法(法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この章において同じ。)により提供している場合

 二 (略)

 二 (略)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第三十三条の十三 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十四条第二項第二号第七百三十一条第三項第二号及び第七百三十五条の二第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める方法は、これらの規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

第三十三条の十三 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十四条第二項第二号及び第七百三十一条第三項第二号に規定する厚生労働省令で定める方法は、これらの規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

(社会医療法人債管理補助者の資格)

 

第三十三条の十七の二 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百十四条の三に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

(新設)

  弁護士

 

  弁護士法人

 

(医療法人の計算に関する規定の準用)

(医療法人の計算に関する規定の準用)

第三十九条の二十二 前章第四節(第三十二条の五、第三十二条の六第二号ロ、第三十三条第一項第一号及び第二号並びに第二項、第三十三条の二、第三十三条の二の七第二項並びに第三十三条の二の八を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十九条の二十二 前章第四節(第三十二条の五、第三十二条の六第二号ロ、第三十三条第一項第一号及び第二号並びに第二項、第三十三条の二、第三十三条の二の七第二項並びに第三十三条の二の八を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(略)

(略)

(略)

第三十三条の二の九第一項

第五十一条の三第一項に規定する医療法人

(略)

同項

法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第一項

第三十三条の二の九第二項

法第五十一条の三第二項

法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第二項

第三十三条の二の十

第五十一条の三第一項

法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三第一項

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

第三十三条の二の九

第五十一条の三に規定する医療法人

地域医療連携推進法人

同条

法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三

(新設)

(新設)

(新設)

第三十三条の二の十

第五十一条の三

法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条の三

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

   附則

   附則

(運営に関する要件)

(運営に関する要件)

第五十七条の二 平成十八年改正法附則第十条の三第四項第四号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

第五十七条の二 平成十八年改正法附則第十条の三第四項第四号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

 一 当該経過措置医療法人の運営について、次のいずれにも該当すること。

 一 当該経過措置医療法人の運営について、次のいずれにも該当すること。

  イ~ハ (略)

  イ~ハ (略)

  ニ 当該経過措置医療法人の毎会計年度の末日における遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(法第四十二条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び法第四十二条の二第一項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと。

  ニ 当該経過措置医療法人の毎会計年度の末日における遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(法第四十二条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うものを除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと。

  ホ (略)

  ホ (略)

 二 (略)

 二 (略)

2 前項第一号ニに規定する遊休財産額は、当該経過措置医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該経過措置医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価格の合計額を控除した額に、純資産の額の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。

2 前項第一号ニに規定する遊休財産額は、当該経過措置医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該経過措置医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価格の合計額を控除した額に、純資産の額の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

  法第四十二条の二第一項に規定する収益業務の用に供する財産

 (新設)

  前三号の業務を行うために保有する財産(前三号に掲げる財産を除く。)

  前二号の業務を行うために保有する財産(前二号に掲げる財産を除く。)

  第一号から第三号までに定める業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金

  第一号及び第二号に定める業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金

  (略)

  (略)

(社会福祉法施行規則の一部改正)

第三条 社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (理事会の議事録)

 (理事会の議事録)

第二条の十七 (略)

第二条の十七 (略)

2 (略)

2 (略)

3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 五 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

 五 次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要

  イ~ハ (略)

  イ~ハ (略)

   法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の二第四項

  (新設)

 六~八 (略)

 六~八 (略)

4 (略)

4 (略)

 (責任の一部免除に係る報酬等の額の算定方法)

 (責任の一部免除に係る報酬等の額の算定方法)

第二条の二十三 法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。

第二条の二十三 法第四十五条の二十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。

 一 役員等(法第四十五条の二十第一項に規定する役員等をいう。以下同じ。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等のうち理事が当該社会福祉法人の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として社会福祉法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の会計年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む会計年度及びその前の各会計年度に限る。)ごとの合計額(当該会計年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額

 一 役員等(法第四十五条の二十第一項に規定する役員等をいう。以下同じ。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等のうち理事が当該社会福祉法人の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として社会福祉法人から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の会計年度(次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める日を含む会計年度及びその前の各会計年度に限る。)ごとの合計額(当該会計年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額

  イ 法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の評議員会の決議を行つた場合 当該評議員会の決議の日

  イ 法第四十五条の二十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の評議員会の決議を行つた場合 当該評議員会の決議の日

  ロ 法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行つた場合 当該決議のあつた日

  ロ 法第四十五条の二十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第一項の規定による定款の定めに基づいて責任を免除する旨の理事会の決議を行つた場合 当該決議のあつた日

  ハ 法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十五条第一項の契約を締結した場合 責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあつては、最も遅い日)

  ハ 法第四十五条の二十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十五条第一項の契約を締結した場合 責任の原因となる事実が生じた日(二以上の日がある場合にあつては、最も遅い日)

 二 (略)

 二 (略)

(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)

第二条の二十四 法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項(法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第五項及び第百十五条第五項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。

第二条の二十四 法第四十五条の二十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項(法第四十五条の二十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第五項及び第百十五条第五項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

(役員等のために締結される保険契約)

 

第二条の二十四の二 法第四十五条の二十二の二において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十八条の三第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

(新設)

  被保険者に保険者との間で保険契約を締結する社会福祉法人を含む保険契約であつて、当該社会福祉法人がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該社会福祉法人に生ずることのある損害を保険者が補することを主たる目的として締結されるもの

 

  役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が補することを目的として締結されるもの

 

(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則の一部改正)

第四条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則(昭和三十二年厚生省令第三十七号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (理事会の議事録)

 (理事会の議事録)

第五条の十七 (略)

第五条の十七 (略)

2 (略)

2 (略)

3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

  法第三十四条の二第四項の規定により理事会において述べられた発言があるときは、その発言の内容の概要

 (新設)

  (略)

  (略)

(役員のために締結される保険契約)

 

第五条の十八 法第三十四条の三第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

(新設)

  被保険者に保険者との間で保険契約を締結する組合を含む保険契約であつて、当該組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該組合に生ずることのある損害を保険者が補することを主たる目的として締結されるもの

 

  役員が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害(役員がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員に生ずることのある損害を除く。)を保険者が補することを目的として締結されるもの

 

第五条の十九 (略)

第五条の十八 (略)

第五条の二十 (略)

第五条の十九 (略)

   附則

 (施行期日)

第一条 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。

 (経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の消費生活協同組合法施行規則第百二十五条第三号ニからヘまで及び第三号の二並びに第百二十六条第五号から第八号までの規定は、施行日後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。