労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(八)
2023年1月18日
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和五年一月十八日
政令 第八号
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項第十五号を次のように改める。
十五 三・三‵-ジクロロ-四・四‵-ジアミノジフェニルメタン
第二十三条第五号中「ポツト法」を「ポット法」に改め、同条に次の一号を加える。
十五 三・三‵-ジクロロ-四・四‵-ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
別表第三第二号19を次のように改める。
19 三・三‵-ジクロロ-四・四‵-ジアミノジフェニルメタン
附則
この政令は、公布の日から施行する。