労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(八)
2023年1月18日

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

  御名御璽

    令和五年一月十八日

内閣総理大臣 岸田 文雄

政令 第八号

   労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。

 第二十二条第二項第十五号を次のように改める。

 十五 三・三‵-ジクロロ-四・四‵-ジアミノジフェニルメタン

 第二十三条第五号中「ポツト法」を「ポット法」に改め、同条に次の一号を加える。

 十五 三・三‵-ジクロロ-四・四‵-ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務

 別表第三第二号19を次のように改める。

  19 三・三‵-ジクロロ-四・四‵-ジアミノジフェニルメタン

   附則

 この政令は、公布の日から施行する。

厚生労働大臣 加藤 勝信
内閣総理大臣 岸田 文雄