雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令(二六三)
2022年7月29日
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和四年七月二十九日
政令 第二百六十三号
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百四十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)の一部を次のように改正する。
第五十七条の二第一項を次のように改める。
平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による保険給付(平成二十二年改正前船員保険法附則第五項及び第六項の規定が適用される保険給付に限る。)に係る第一条の規定による改正前の船員保険法施行令(以下この項において「旧船員保険法施行令」という。)の規定の適用については、旧船員保険法施行令第四十条中「平成二十一年八月」とあるのは「令和四年八月」と、同条の表中「平成二十年三月三十一日」とあるのは「令和三年三月三十一日」と、「四万三百三十円」とあるのは「四万六千三百三十円」と、「百二十一万円」とあるのは「百三十九万円」と、旧船員保険法施行令別表第三中「二五・〇三」とあるのは「二五・二九」と、「二二・〇五」とあるのは「二二・二七」と、「二〇・八一」とあるのは「二一・〇二」と、「一九・九〇」とあるのは「二〇・一〇」と、「一八・七七」とあるのは「一八・九六」と、「一八・一二」とあるのは「一八・三〇」と、「一七・八六」とあるのは「一八・〇四」と、「一六・七七」とあるのは「一六・九四」と、「一五・七八」とあるのは「一五・九四」と、「一四・一二」とあるのは「一四・二六」と、「一二・七〇」とあるのは「一二・八三」と、「一一・四五」とあるのは「一一・五六」と、「一〇・三四」とあるのは「一〇・四四」と、「九・四六」とあるのは「九・五五」と、「八・五八」とあるのは「八・六七」と、「七・七三」とあるのは「七・八〇」と、「六・八四」とあるのは「六・九一」と、「五・九八」とあるのは「六・〇四」と、「五・一四」とあるのは「五・一九」と、「四・五一」とあるのは「四・五五」と、「三・九〇」とあるのは「三・九四」と、「三・二九」とあるのは「三・三二」と、「二・六四」とあるのは「二・六七」と、「二・二五」とあるのは「二・二七」と、「二・〇二」とあるのは「二・〇四」と、「一・八五」とあるのは「一・八七」と、「一・七五」とあるのは「一・七七」と、「一・六五」とあるのは「一・六六」と、「一・五六」とあるのは「一・五八」と、「一・四九」とあるのは「一・五〇」と、「一・四二」とあるのは「一・四三」と、「一・三八」とあるのは「一・四〇」と、「一・三四」とあるのは「一・三五」と、「一・二九」とあるのは「一・三一」と、「一・二六」とあるのは「一・二八」と、「一・二三」とあるのは「一・二五」と、「一・一九」とあるのは「一・二〇」と、「一・一六」とあるのは「一・一七」と、「一・一三」とあるのは「一・一四」と、「一・〇八」とあるのは「一・〇九」と、「一・〇六」とあるのは「一・〇七」と、「一・〇五」とあるのは「一・〇六」と、「一・〇二」とあるのは「一・〇三」と、「一・〇一」とあるのは「一・〇二」と、「〇・九九」とあるのは「一・〇〇」と、「〇・九八」とあるのは「〇・九九」と、
平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 |
一・〇〇 |
||||||||||
平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 |
一・〇〇 |
とあるのは
平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの日 |
一・〇一 |
|||||||||
平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの日 |
一・〇一 |
と、
平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 |
一・〇〇 |
とあるのは
平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの日 |
一・〇〇 |
平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの日 |
一・〇〇 |
平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの日 |
一・〇二 |
平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの日 |
一・〇一 |
平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの日 |
一・〇二 |
平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの日 |
一・〇二 |
平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの日 |
一・〇二 |
平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの日 |
一・〇二 |
平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの日 |
一・〇一 |
平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの日 |
一・〇一 |
平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの日 |
一・〇一 |
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの日 |
一・〇〇 |
平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの日 |
一・〇〇 |
令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの日 |
一・〇一 |
とする。
附則
(施行期日)
1 この政令は、令和四年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 令和四年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「平成二十二年改正前船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の額、同月三十一日以前の日に係る平成二十二年改正前船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた平成二十二年改正前船員保険法による障害手当金並びに平成二十二年改正前船員保険法第四十二条から第四十二条ノ三まで及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。