労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令(四〇)
2021年2月25日

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

  御名御璽

    令和三年二月二十五日

内閣総理大臣 菅  義偉

政令 第四十号

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令

 内閣は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四条第一項第三号、第三十五条の四第一項及び第五十五条の規定に基づき、この政令を制定する。

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項中「及び第一号」を「 、第一号及び第三号に掲げる業務、第四号に掲げる業務(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条及び第六条に規定する業務並びに診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十四条の二に規定する業務及び臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の二第一項に規定する業務に限る。)並びに第七号」に、「あり、又は」を「ある場合並びに第一号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が」に改め、同項第一号中「 。以下この条」の下に「及び第四条第一項第十九号」を、「(以下この条」の下に「及び同号」を加え、同項第四号中「(昭和二十三年法律第二百三号)」を削り、同項第七号中「(昭和二十六年法律第二百二十六号)」を削る。

 第四条第一項に次の一号を加える。

 十九 保健師助産師看護師法第五条に規定する業務(病院等、助産所、介護老人保健施設、介護医療院及び居宅において行われるもの(介護保険法第八条第三項に規定する訪問入浴介護及び同法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問入浴介護に係るものを除く。)を除く。)

   附則

 (施行期日)

1 この政令は、令和三年四月一日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

厚生労働大臣 田村 憲久
内閣総理大臣 菅  義偉