中小企業等の経営強化に関する基本方針の一部を改正する告示(厚生労働・経済産業一)
2023年1月31日
厚生労働省告示 | 経済産業省告示 第一号
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三条第一項の規定に基づき、中小企業等の経営強化に関する基本方針(令和三年厚生労働省 経済産業省告示第一号)の一部を次のように改正し、同条第四項の規定に基づき公表し、公布の日から施行する。
令和五年一月三十一日
第5の3二に次のように加える。
チ 認定経営革新等支援機関は、経営革新等支援業務の実施に当たって、経営課題の解決に偏ることなく、経営課題を適切に設定することも意識し、対話を通じて経営課題及びその経営課題を解決するための方策に対する経営者等の納得を促すことにより、中小企業等の自発的な経営革新又は経営力向上を図ること。