船員となろうとする者に関して、国土交通大臣が定める就職促進手当等の算定方法を定める件(国土交通七八五~七八八)
2022年7月29日
国土交通省告示 第七百八十五号
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令(昭和五十一年運輸省令第二十五号)第四条第三項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を次のように定め、令和四年八月一日から適用し、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第四条第三項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和三年国土交通省告示第千六十三号)は、令和四年七月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前に係る就職促進手当の日額の算定については、なお従前の例による。
令和四年七月二十九日
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令(以下「省令」という。)第四条第三項に基づき、国土交通大臣が定める算定方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する国土交通大臣が定める算定方法により算定した金額とする方法とする。
一 省令第四条第三項の規定により算定された賃金日額(以下単に「賃金日額」という。)が二千六百五十七円未満の場合 二千六百五十七円に百分の八十を乗じて得た額
二 賃金日額が二千六百五十七円以上五千三十円未満の場合 賃金日額に百分の八十を乗じて得た額
三 賃金日額が五千三十円以上の場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(ただし、当該額が五千八百二十円を超えるときは、その額とする。)
イ 賃金日額に百分の八十を乗じて得た額
ロ 賃金日額に(ⅰ)に掲げる率に(ⅱ)に掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額
(ⅰ) 百分の三十
(ⅱ) 賃金日額から五千三十円を減じた額(ただし、当該額が七千三百五十円を超えるときは、その額とする。)を七千三百五十円で除して得た率
国土交通省告示 第七百八十六号
船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年運輸省令第三十九号)第十一条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を次のように定め、令和四年八月一日から適用し、船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第十一条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和三年国土交通省告示第千六十四号)は、令和四年七月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前に係る訓練待期手当及び就職促進手当の日額の算定については、なお従前の例による。
令和四年七月二十九日
船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(以下「規則」という。)第十一条第二項に基づき、国土交通大臣が定める算定方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する算定額とする方法とする。
一 規則第十一条第二項の規定により算定された賃金日額(以下単に「賃金日額」という。)が二千六百五十七円未満の場合 二千六百五十七円に百分の八十を乗じて得た額
二 賃金日額が二千六百五十七円以上五千三十円未満の場合 賃金日額に百分の八十を乗じて得た額
三 賃金日額が五千三十円以上の場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(ただし、当該額が五千八百二十円を超えるときは、その額とする。)
イ 賃金日額に百分の八十を乗じて得た額
ロ 賃金日額に(ⅰ)に掲げる率に(ⅱ)に掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額
(ⅰ) 百分の三十
(ⅱ) 賃金日額から五千三十円を減じた額(ただし、当該額が七千三百五十円を超えるときは、その額とする。)を七千三百五十円で除して得た率
国土交通省告示 第七百八十七号
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二年運輸省令第二十六号)第七条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を次のように定め、令和四年八月一日から適用し、船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第七条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和三年国土交通省告示第千六十五号)は、令和四年七月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前に係る訓練待期手当及び就職促進手当の日額の算定については、なお従前の例による。
令和四年七月二十九日
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則(以下「規則」という。)第七条第二項に基づき、国土交通大臣が定める算定方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する算定額とする方法とする。
一 規則第七条第二項の規定により算定された賃金日額(以下単に「賃金日額」という。)が二千六百五十七円未満の場合 二千六百五十七円に百分の八十を乗じて得た額
二 賃金日額が二千六百五十七円以上五千三十円未満の場合 賃金日額に百分の八十を乗じて得た額
三 賃金日額が五千三十円以上の場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(ただし、当該額が五千八百二十円を超えるときは、その額とする。)
イ 賃金日額に百分の八十を乗じて得た額
ロ 賃金日額に(ⅰ)に掲げる率に(ⅱ)に掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額
(ⅰ) 百分の三十
(ⅱ) 賃金日額から五千三十円を減じた額(ただし、当該額が七千三百五十円を超えるときは、その額とする。)を七千三百五十円で除して得た率
国土交通省告示 第七百八十八号
船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令(昭和五十六年運輸省令第四十九号)第九条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を次のように定め、令和四年八月一日から適用し、船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第九条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和三年国土交通省告示第千六十六号)は、令和四年七月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前に係る訓練待期手当及び就職促進手当の日額の算定については、なお従前の例による。
令和四年七月二十九日
船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令(以下「省令」という。)第九条第二項に基づき、国土交通大臣が定める算定方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する算定額とする方法とする。
一 省令第九条第二項の規定により算定された賃金日額(以下単に「賃金日額」という。)が二千六百五十七円未満の場合 二千六百五十七円に百分の八十を乗じて得た額
二 賃金日額が二千六百五十七円以上五千三十円未満の場合 賃金日額に百分の八十を乗じて得た額
三 賃金日額が五千三十円以上の場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(ただし、当該額が五千八百二十円を超えるときは、その額とする。)
イ 賃金日額に百分の八十を乗じて得た額
ロ 賃金日額に(ⅰ)に掲げる率に(ⅱ)に掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額
(ⅰ) 百分の三十
(ⅱ) 賃金日額から五千三十円を減じた額(ただし、当該額が七千三百五十円を超えるときは、その額とする。)を七千三百五十円で除して得た率