専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程の一部を改正する告示(文部科学一〇四)
2022年7月28日

文部科学省告示 第百四号

 専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程の一部を改正する告示を次のように定める。

   令和四年七月二十八日

文部科学大臣 末松 信介

専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程の一部を改正する告示

 専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程(平成二十五年文部科学省告示第百三十三号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものはこれを削る。

改正後

改正前

 (認定)

 (認定)

第二条 [略]

第二条 [同上]

 一 専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成六年文部省告示第八十四号)第二条又は第三条の規定により、当該専修学校専門課程の修了者が専門士又は高度専門士と称することができる専修学校専門課程として文部科学大臣が認めた課程であること。

 一 修業年限が二年以上であること。

 二・三 [略]

 二・三 [同上]

 [号を削る。]

 四 全課程の修了の要件が、次の表の上欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の下欄に掲げるものであること。

 

学科の区分

要件

専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条に規定する昼間学科又は夜間等学科

学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百八十三条の二第二項の規定により学年による教育課程の区分を設けない学科(以下この表において「単位制による学科」という。)であるもの以外のもの

全課程の修了に必要な総授業時数が千七百単位時間以上であること。

単位制による学科であるもの

全課程の修了に必要な総単位数が六十二単位以上であること。

専修学校設置基準第五条第一項に規定する通信制の学科

 四~七 [略]

2 [略]

 五~八 [同上]

2 [同上]

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

   附則

 (施行期日)

第一条 この告示は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程第二条第一項の規定による認定を受けている学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項に規定する専門課程についての改正後の専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程第三条の規定の適用については、令和八年三月三十一日までの間は、同条中「前条第一項各号」とあるのは、「専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程の一部を改正する告示(令和四年文部科学省告示第百四号)による改正前の前条第一項各号」とする。