強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の日本国による批准に関する件(外務二六五)
2022年7月21日

外務省告示 第二百六十五号

 日本国政府は、昭和三十二年六月二十五日にジュネーブで採択された「強制労働の廃止に関する条約(第百五号)」の批准書を令和四年七月十九日に国際労働事務局長に寄託し、その批准は、同日、登録された。

 よって、同条約は、その第四条3の規定に従い、令和五年七月十九日に日本国について効力を生ずる。

 なお、同条約の締約国は、令和四年七月一日現在次のとおりである。

 アフガニスタン・イスラム共和国、アルバニア共和国、アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン共和国、アルメニア共和国、オーストラリア連邦、オーストリア共和国、アゼルバイジャン共和国、バハマ国、バーレーン王国、バングラデシュ人民共和国、バルバドス、ベラルーシ共和国、ベルギー王国、ベリーズ、ベナン共和国、ボリビア多民族国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ共和国、ブラジル連邦共和国、ブルガリア共和国、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、カーボベルデ共和国、カンボジア王国、カメルーン共和国、カナダ、中央アフリカ共和国、チャド共和国、チリ共和国、コロンビア共和国、コモロ連合、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国、クック諸島、コスタリカ共和国、コートジボワール共和国、クロアチア共和国、キューバ共和国、キプロス共和国、チェコ共和国、デンマーク王国、ジブチ共和国、ドミニカ国、ドミニカ共和国、エクアドル共和国、エジプト・アラブ共和国、エルサルバドル共和国、赤道ギニア共和国、エリトリア国、エストニア共和国、エスワティニ王国、エチオピア連邦民主共和国、フィジー共和国、フィンランド共和国、フランス共和国、ガボン共和国、ガンビア共和国、ジョージア、ドイツ連邦共和国、ガーナ共和国、ギリシャ共和国、グレナダ、グアテマラ共和国、ギニア共和国、ギニアビサウ共和国、ガイアナ共和国、ハイチ共和国、ホンジュラス共和国、ハンガリー、アイスランド共和国、インド、インドネシア共和国、イラン・イスラム共和国、イラク共和国、アイルランド、イスラエル国、イタリア共和国、ジャマイカ、ヨルダン・ハシェミット王国、カザフスタン共和国、ケニア共和国、キリバス共和国、クウェート国、キルギス共和国、ラトビア共和国、レバノン共和国、レソト王国、リベリア共和国、リビア、リトアニア共和国、ルクセンブルク大公国、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、モルディブ共和国、マリ共和国、マルタ共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モーリシャス共和国、メキシコ合衆国、モルドバ共和国、モンゴル国、モンテネグロ、モロッコ王国、モザンビーク共和国、ナミビア共和国、ネパール、オランダ王国、ニュージーランド、ニカラグア共和国、ニジェール共和国、ナイジェリア連邦共和国、北マケドニア共和国、ノルウェー王国、オマーン国、パキスタン・イスラム共和国、パナマ共和国、パプアニューギニア独立国、パラグアイ共和国、ペルー共和国、フィリピン共和国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、カタール国、ルーマニア、ロシア連邦、ルワンダ共和国、セントクリストファー・ネービス、セントルシア、セントビンセント及びグレナディーン諸島、サモア独立国、サンマリノ共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、サウジアラビア王国、セネガル共和国、セルビア共和国、セーシェル共和国、シエラレオネ共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、ソロモン諸島、ソマリア連邦共和国、南アフリカ共和国、南スーダン共和国、スペイン王国、スリランカ民主社会主義共和国、スーダン共和国、スリナム共和国、スウェーデン王国、スイス連邦、シリア・アラブ共和国、タジキスタン共和国、タンザニア連合共和国、タイ王国、トーゴ共和国、トリニダード・トバゴ共和国、チュニジア共和国、トルコ共和国、トルクメニスタン、ウガンダ共和国、ウクライナ、アラブ首長国連邦、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、アメリカ合衆国、ウルグアイ東方共和国、ウズベキスタン共和国、バヌアツ共和国、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベトナム社会主義共和国、イエメン共和国、ザンビア共和国、ジンバブエ共和国

  令和四年七月二十一日

外務大臣 林  芳正