雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示(厚生労働一六二)
2021年3月31日

厚生労働省告示 第百六十二号

 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)の施行に伴い、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示を次のように定め、令和三年四月一日から適用する。

   令和三年三月三十一日

厚生労働大臣 田村 憲久

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示

(職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針の一部改正)

第一条 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針(平成十一年労働省告示第百四十一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

第五 法第三十三条の五に関する事項(職業紹介事業者の責務)等

第五 法第三十三条の五に関する事項(職業紹介事業者の責務)等

 一~七 (略)

 一~七 (略)

 八 助成金の支給に関する条件に同意した職業紹介事業者に関する事項

 八 助成金の支給に関する条件に同意した職業紹介事業者に関する事項

 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の五第二項第一号イ⑷、第百十条第二項第一号イ、第七項第一号イ、第九項第一号イ、第十一項第一号イ及び第十二項第一号イ、第百十条の三第二項第一号イ及び第三項第一号並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ、第三号イ⑶及び第四号ハ並びに附則第十五条の五第二項第一号イ及び第六項第一号イの規定に基づき助成金の支給に関し職業安定局長が定めることとされている条件に同意した職業紹介事業者は、当該同意した条件を遵守すること。

 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の五第二項第一号イ⑷、第百十条第二項第一号イ、第七項第一号イ、第九項第一号イ、第十一項第一号イ及び第十二項第一号イ、第百十条の三第二項第一号イ及び第三項第一号並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ、第三号イ⑶及び第四号ハ並びに附則第十五条の五第二項第一号イ、第六項第一号及び第九項第一号イの規定に基づき助成金の支給に関し職業安定局長が定めることとされている条件に同意した職業紹介事業者は、当該同意した条件を遵守すること。

 九~十一 (略)

 九~十一 (略)

(雇用保険法施行規則第百十八条の三第六項第一号ロ及び第二号イ(2)に規定する厚生労働大臣が定める研修の廃止)

第三条 雇用保険法施行規則第百十八条の三第六項第一号ロ及び第二号イ(2)に規定する厚生労働大臣が定める研修(平成二十七年厚生労働省告示第二百四十八号)は、廃止する。

(厚生労働大臣が定める教育訓練の基準の一部改正)

第四条 厚生労働大臣が定める教育訓練の基準(平成二十七年厚生労働省告示第二百四十九号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (運営管理者)

 (運営管理者)

第一条 教育訓練の施設の運営を管理する者は、雇用保険法施行規則第百二十五条第九項第一号イに規定する障害者(以下「障害者」という。)の能力を開発し、及び向上するための教育訓練について必要な知識及び経験を有するものでなければならない。

第一条 教育訓練の施設の運営を管理する者は、雇用保険法施行規則第百二十五条第十項第一号イに規定する障害者(以下「障害者」という。)の能力を開発し、及び向上するための教育訓練について必要な知識及び経験を有するものでなければならない。