雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域(厚生労働九六)
2021年3月24日

厚生労働省告示 第九十六号

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)附則第五条第一項の規定に基づき、雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域を次のように定め、令和三年四月一日から適用し、雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域(令和二年厚生労働省告示第八十七号)は、令和三年三月三十一日限り廃止する。ただし、同項の規定により所定給付日数を超えて基本手当の受給を開始した日が令和三年三月三十一日以前である受給資格者に対する同告示の適用については、なお従前の例によることができる。

  令和三年三月二十四日

厚生労働大臣 田村 憲久

   雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域

 雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域は、北海道の区域(千歳公共職業安定所の管轄区域に限る。)及び青森県の区域(むつ公共職業安定所及び五所川原公共職業安定所の管轄区域に限る。)とする。