日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額の一部を改正する件(厚生労働五二)
2021年2月24日
厚生労働省告示 第五十二号
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第五十四条第二項の規定に基づき、日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額(平成二十一年厚生労働省告示第五百二十六号)の一部を次の表のように改正し、令和三年四月一日から適用する。
令和三年二月二十四日
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額は、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 |
日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額は、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 |
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一 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第一号に規定する第二号被保険者である日雇特例被保険者 一日につき、当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の等級に応じ、次の表に掲げる額 |
一 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第一号に規定する第二号被保険者である日雇特例被保険者 一日につき、当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の等級に応じ、次の表に掲げる額 |
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二 (略) |
二 (略) |