人事院規則一九-〇(職員の育児休業等)の一部を改正する人事院規則(人事院一九-〇-一六)
2023年1月20日

 人事院は、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)に基づき、人事院規則一九-〇(職員の育児休業等)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和五年一月二十日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則一九-〇-一六

人事院規則一九-〇(職員の育児休業等)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則一九-〇(職員の育児休業等)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

(育児休業法第十二条第一項第五号の人事院規則で定める勤務の形態)

(育児休業法第十二条第一項第五号の人事院規則で定める勤務の形態)

第十九条 育児休業法第十二条第一項第五号の人事院規則で定める勤務の形態は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務の形態(同項第一号から第四号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。

第十九条 育児休業法第十二条第一項第五号の人事院規則で定める勤務の形態は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務の形態(同項第一号から第四号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。

 一 勤務時間法第六条第三項の規定の適用を受ける職員 日曜日及び土曜日を週休日(同条第一項に規定する週休日をいう。以下この条において同じ。)とし、又は日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、四週間ごとの期間(育児短時間勤務をしようとする期間の全てを四週間ごとに区分することができない場合にあっては、人事院の定めるところにより、当該育児短時間勤務をしようとする期間を一週間、二週間、三週間又は四週間に区分した各期間。以下この号において「単位期間」という 。)につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように、かつ、週休日以外の日において一日につき午前五時から午後十時までの間において二時間以上(単位期間をその初日から一週間ごとに区分した各期間(単位期間が一週間である場合にあっては、単位期間)ごとにつき一日を限度として職員があらかじめ指定する日にあっては、二時間未満)勤務すること。

 一 勤務時間法第六条第三項の規定の適用を受ける職員 日曜日及び土曜日を週休日(同条第一項に規定する週休日をいう。以下この条において同じ。)とし、又は日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの五日間のうちの二日を週休日とし、四週間ごとの期間(育児短時間勤務をしようとする期間の全てを四週間ごとに区分することができない場合にあっては、人事院の定めるところにより、当該育児短時間勤務をしようとする期間を一週間、二週間、三週間又は四週間に区分した各期間)につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように、かつ、一日につき午前七時から午後十時までの間において二時間以上勤務すること。

 二 (略)

 二 (略)

附則

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この規則の施行の際現に育児休業法第十二条第一項の規定により育児短時間勤務をしている職員であって、この規則による改正前の規則一九-〇第十九条第一号に定める勤務の形態によっていたものの勤務の形態については、この規則による改正後の同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。