人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則(人事院一五-一四-四〇)
2023年1月20日

 人事院は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)に基づき、人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和五年一月二十日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 一五-一四-四〇

人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

改正後

改正前

 (勤務時間法第六条第三項の適用除外職員)

(勤務時間法第六条第三項の規定に基づく勤務時間の割振りの基準等)

第二条 (略)

第二条 (略)

(勤務時間法第六条第三項の規定に基づく勤務時間の割振りの基準)

 (新設)

第三条 勤務時間法第六条第三項の規定に基づく勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

第三条 勤務時間法第六条第三項の規定に基づく勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 一 勤務時間は、次に定めるとおりとすること。

 一 勤務時間は、一日につき六時間以上とすること。ただし、休日(勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日をいう。以下同じ。)その他人事院の定める日(以下この条及び第四条の三において「休日等」という。)については、七時間四十五分(法第六 十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)にあっては、当該定年前再任用短時間勤務職員等の勤務時間法第六条第三項に規定する単位期間ごとの期間における勤務時間を当該期間における同条第一項の規定による週休日以外の日の日数で除して得た時間。次項及び第四条の三第一項第二号において同じ。)とすること。

  イ 一日につき二時間以上四時間以下の範囲内で各省各庁の長(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)があらかじめ定める時間以上とすること。ただし、休日(勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日をいう。以下同じ。)その他人事院の定める日(以下この条及び第四条の三において「休日等」という。)については、七時間四十五分(法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)にあっては、当該定年前再任用短時間勤務職員等の単位期間(勤務時間法第六条第三項に規定する単位期間をいう。ロ及び第四条の七において同じ。)ごとの期間における勤務時間を当該期間における勤務時間法第六条第一項の規定による週休日(同項に規定する週休日をいう。以下同じ。)以外の日の日数で除して得た時間。次項及び第四条の三第一項第二号イにおいて同じ。)とすること。

  (新設)

  ロ 単位期間をその初日から一週間ごとに区分した各期間(単位期間が一週間である場合にあっては、単位期間。次項及び第四条の三第一項において「区分期間」という。)ごとにつき一日を限度として各省各庁の長があらかじめ定める日(休日等を除く。)については、イに定めるあらかじめ定める時間未満とすることができること。

  (新設)

 二 月曜日から金曜日まで(前号ロに定めるあらかじめ定める日を除く。)の午前九時から午後四時までの時間帯において、標準休憩時間(各省各庁の長が、職員が勤務する部局又は機関の職員の休憩時間等を考慮して、その時間並びに始まる時刻及び終わる時刻を定める標準的な休憩時間をいう。次項及び第四条の三第一項第三号において同じ。)を除き、一日につき二時間以上四時間以下の範囲内で各省各庁の長が部局又は機関ごとにあらかじめ定める連続する時間は、当該部局又は機関に勤務するこの項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。

 二 月曜日から金曜日までの午前九時から午後四時までの時間帯において、休憩時間を除き、各省各庁の長(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)が部局又は機関ごとにあらかじめ定める連続する五時間は、当該部局又は機関に勤務するこの項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。

 三 始業の時刻は午前五時以後に、終業の時刻は午後十時以前に設定すること。

 三 始業の時刻は午前七時以後に、終業の時刻は午後十時以前に設定すること。

2 次の各号に掲げる職員については、各省各庁の長が始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して勤務時間を割り振ることが公務の能率の向上に資すると認める場合(第一号に規定する特定専門スタッフ職員(給与法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち、調査、研究又は情報の分析を主として行う職員その他各省各庁の長が人事院と協議して定める職員をいう。次条第二項第二号において同じ。)にあっては、公務の能率の向上に特に資すると認める場合)には、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号及び同項第三号に定める基準に適合するものとなるように勤務時間法第六条第三項の規定に基づき勤務時間を割り振ることができる。

2 次の各号に掲げる職員については、各省各庁の長が始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して勤務時間を割り振ることが公務の能率の向上に資すると認める場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる職員の区分に応じ、前項第三号及び当該各号に定める基準に適合するものとなるように勤務時間法第六条第三項の規定に基づき勤務時間を割り振ることができる。

 一 給与法別表第七研究職俸給表の適用を受ける職員(試験所、研究所その他の試験研究又は調査研究に関する業務を行う機関の長及び次長を除く。以下この号において「特定研究職員」という。)、任期付研究員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下この号において「任期付研究員」という。)若しくは試験研究に関する業務の遂行を支援する業務に従事する職員(特定研究職員のうち試験研究に関する業務に従事する職員又は任期付研究員の指揮監督の下に業務の相当の部分を自らの判断で遂行する職員に限る。)又は特定専門スタッフ職員 次に掲げる基準

 一 給与法別表第七研究職俸給表の適用を受ける職員(試験所、研究所その他の試験研究又は調査研究に関する業務を行う機関の長及び次長を除く。以下この号において「特定研究職員」という。)、任期付研究員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下この号において「任期付研究員」という。)又は試験研究に関する業務の遂行を支援する業務に従事する職員(特定研究職員のうち試験研究に関する業務に従事する職員又は任期付研究員の指揮監督の下に業務の相当の部分を自らの判断で遂行する職員に限る。) 次に掲げる基準

  イ 勤務時間は、次に定めるとおりとすること。

  イ 勤務時間は、一日につき二時間以上とすること。ただし、休日等については、七時間四十五分とすること。

   (1) 一日につき二時間以上とすること。ただし、休日等については、七時間四十五分とすること。

   (新設)

   (2) 区分期間ごとにつき一日を限度として各省各庁の長があらかじめ定める日(休日等を除く。)については、二時間未満とすることができること。

   (新設)

  ロ 月曜日から金曜日まで(イ(2)に定めるあらかじめ定める日を除く。)のうち一日以上の日の午前九時から午後四時までの時間帯において、標準休憩時間を除き、一日につき二時間以上四時間以下の範囲内で各省各庁の長が部局又は機関ごとにあらかじめ定める連続する時間は、当該部局又は機関に勤務するこの号の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。

  ロ 月曜日から金曜日までの五日間のうち一日以上の日の午前九時から午後四時までの時間帯において、休憩時間を除き、一日につき二時間以上四時間三十分以下の範囲内で各省各庁の長が部局又は機関ごとにあらかじめ定める連続する時間は、当該部局又は機関に勤務するこの号の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。

 (削る)

 二 給与法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち、調査、研究又は情報の分析を主として行う職員その他各省各庁の長が人事院と協議して定める職員 次に掲げる基準

  イ 勤務時間は、一日につき四時間以上(各省各庁の長が、公務の能率の向上に特に資すると認める場合は、二時間以上)とすること。ただし、休日等については、七時間四十五分とすること。

  ロ 月曜日から金曜日までの午前九時から午後四時までの時間帯(各省各庁の長が、公務の能率の向上に特に資すると認める場合は、月曜日から金曜日までの五日間のうち一日以上の日の午前九時から午後四時までの時間帯)において、休憩時間を除き、一日につき二時間以上四時間三十分以下の範囲内で各省各庁の長が部局又は機関ごとにあらかじめ定める連続する時間は、当該部局又は機関に勤務するこの号の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。

 二 矯正施設(矯正医官の兼業の特例等に関する法律(平成二十七年法律第六十二号)第二条第一号に規定する矯正施設をいう。以下同じ。)の長である矯正医官(同条第二号に規定する矯正医官をいう。以下同じ。)以外の矯正医官であって、矯正施設の外の医療機関、大学その他の場所における医療に関する調査研究若しくは情報の収集若しくは交換又は矯正施設内における医療に関する調査研究に従事するもの 次に掲げる基準

 三 矯正施設(矯正医官の兼業の特例等に関する法律(平成二十七年法律第六十二号)第二条第一号に規定する矯正施設をいう。以下この号及び第十条第二号において同じ。)の長である矯正医官(同法第二条第二号に規定する矯正医官をいう。以下この号及び第十条第二号において同じ。)以外の矯正医官であって、矯正施設の外の医療機関、大学その他の場所における医療に関する調査研究若しくは情報の収集若しくは交換又は矯正施設内における医療に関する調査研究に従事するもの 月曜日から金曜日までの午前九時から午後四時までの時間帯において、休憩時間を除き、各省各庁の長があらかじめ定める連続する二時間がその一部となるようにすること。ただし、休日等については、七時間四十五分とすること。

  イ 勤務時間は、次に定めるとおりとすること。

  (新設)

   (1) 一日につき二時間以上とすること。ただし、休日等については、七時間四十五分とすること。

 

   (2) 区分期間ごとにつき一日を限度として各省各庁の長があらかじめ定める日(休日等を除く。)については、二時間未満とすることができること。

 

  ロ 月曜日から金曜日まで(イ(2)に定めるあらかじめ定める日を除く。)の午前九時から午後四時までの時間帯において、標準休憩時間を除き、各省各庁の長があらかじめ定める連続する二時間が、勤務時間の一部となるようにすること。

  (新設)

3 定年前再任用短時間勤務職員等に七時間四十五分に満たない勤務時間を割り振ろうとする日に係る勤務時間法第六条第三項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、人事院の定めるところにより、第一項第一号及び第二号又は前項各号(いずれも休日等に割り振る勤務時間に係る部分を除く。)に定める基準によらないことができるものとする。

3 定年前再任用短時間勤務職員等に七時間四十五分に満たない勤務時間を割り振ろうとする日に係る勤務時間法第六条第三項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、人事院の定めるところにより、第一項第一号(ただし書を除く。)及び第二号又は第二項各号(休日等に割り振る勤務時間に係る部分を除く。)に定める基準によらないことができるものとする。

4 職員の健康及び福祉の確保に必要な場合として人事院の定める場合に係る勤務時間法第六条第三項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、人事院の定めるところにより、第一項第二号又は第二項第一号ロ若しくは第二号ロに定める基準によらないことができるものとする。

4 職員の健康及び福祉の確保に必要な場合として人事院の定める場合に係る勤務時間法第六条第三項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、人事院の定めるところにより、第一項第二号又は第二項第一号ロ、第二号ロ若しくは第三号(ただし書を除く。)に定める基準によらないことができるものとする。

5 各省各庁の長は、第一項又は第二項(いずれも休日等に割り振る勤務時間に係る部分を除く。)に定める基準によらないことが、公務の能率の向上に資し、かつ、職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないと認める場合には、人事院と協議して、当該基準について別段の定めをすることができる。この場合において、当該別段の定めが人事院が定める基準に適合するものであるときは、当該人事院との協議を要しないものとする。

(新設)

(勤務時間法第六条第三項の規定に基づく勤務時間の割振りの手続)

 (新設)

第四条 (略)

第四条 (略)

2 各省各庁の長は、次の各号に掲げる前項の規定による申告(次項第二号を除き、以下この条において単に「申告」という。)の区分に応じ、当該各号に定めるところにより勤務時間を割り振るものとする。

2 各省各庁の長は、次の各号に掲げる前項の規定による申告(以下この条において単に「申告」という。)の区分に応じ、当該各号に定めるところにより勤務時間を割り振るものとする。

 一 次号に掲げる申告以外の申告 当該申告を考慮して勤務時間を割り振るものとする。この場合において、当該申告どおりの勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に人事院の定めるところにより勤務時間を割り振ることができるものとする。

 一 前条第一項に定める基準に係る申告 当該申告を考慮して勤務時間を割り振るものとする。この場合において、当該申告どおりの勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に人事院の定めるところにより勤務時間を割り振ることができるものとする。

 二 前条第二項に定める基準に係る申告及び特定専門スタッフ職員の申告(始業及び終業の時刻について当該特定専門スタッフ職員の申告を考慮して勤務時間を割り振ることが公務の能率の向上に資すると認める場合の勤務時間の割振りに係るものに限る。) これらの申告どおりに勤務時間を割り振るものとする。ただし、これらの申告どおりの勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に人事院の定めるところにより勤務時間を割り振ることができるものとする。

 二 前条第二項に定める基準に係る申告 当該申告どおりに勤務時間を割り振るものとする。ただし、当該申告どおりの勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に人事院の定めるところにより勤務時間を割り振ることができるものとする。

3 各省各庁の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の勤務時間の割振りを変更することができる。

3 各省各庁の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の勤務時間の割振りを変更することができる。

 一 (略)

 一 (略)

 二 職員から第七条第四項の規定により休憩時間の始まる時刻及び終わる時刻についての申告があった場合において、同項の規定により休憩時間を置くために勤務時間の割振りを変更するとき。

 (新設)

 三 (略)

 二 (略)

4 (略)

4 (略)

 (単位期間)

 (新設)

第四条の二 勤務時間法第六条第三項の人事院規則で定める期間は、同項の規定に基づく勤務時間の割振りについては四週間(四週間では適正に勤務時間の割振りを行うことができない場合として人事院の定める場合にあっては、人事院の定めるところにより、一週間、二週間又は三週間)とし、同条第四項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りについては一週間、二週間、三週間又は四週間のうち職員が選択する期間とする。

第四条の二 勤務時間法第六条第三項の人事院規則で定める期間(次条第一項において「単位期間」という。)は、勤務時間法第六条第三項の規定に基づく勤務時間の割振りについては四週間(四週間では適正に勤務時間の割振りを行うことができない場合として人事院の定める場合にあっては、人事院の定めるところにより、一週間、二週間又は三週間)とし、同条第四項の規定に基づく週休日(同条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りについては一週間、二週間、三週間又は四週間のうち職員が選択する期間とする。

(勤務時間法第六条第四項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りの基準)

(勤務時間法第六条第四項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りの基準等)

第四条の三 勤務時間法第六条第四項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

第四条の三 勤務時間法第六条第四項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 一 勤務時間法第六条第一項の規定による週休日に加えて設ける週休日は、区分期間ごとにつき一日を限度とすること。

 一 勤務時間法第六条第一項の規定による週休日に加えて設ける週休日は、単位期間をその初日から一週間ごとに区分した各期間(単位期間が一週間である場合にあっては、単位期間。次号において「区分期間」という。)ごとにつき一日を限度とすること。

 二 勤務時間は、次に定めるとおりとすること。

 二 勤務時間は、一日につき四時間以上とすること。ただし、休日等については、七時間四十五分とするものとし、区分期間(前号の規定による週休日を含む区分期間を除く。)ごとにつき一日(次号において「特例対象日」という。)については、四時間未満とすることができるものとすること。

  イ 一日につき二時間以上四時間以下の範囲内で各省各庁の長があらかじめ定める時間以上とすること。ただし、休日等については、七時間四十五分とすること。

  (新設)

  ロ 区分期間(前号の規定による週休日を含む区分期間を除く。)ごとにつき一日を限度として職員があらかじめ指定する日(次号において「特例対象日」という。)(休日等を除く。)については、イに定めるあらかじめ定める時間未満とすることができること。

  (新設)

 三 月曜日から金曜日までの午前九時から午後四時までの時間帯において、標準休憩時間を除き、一日につき二時間以上四時間以下の範囲内で各省各庁の長が部局又は機関ごとにあらかじめ定める連続する時間は、当該部局又は機関に勤務するこの項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。ただし、特例対象日を指定した職員の当該特例対象日については、この限りでないこと。

 三 月曜日から金曜日までの午前九時から午後四時までの時間帯において、休憩時間を除き、一日につき二時間以上四時間三十分以下の範囲内で各省各庁の長が部局又は機関ごとにあらかじめ定める連続する時間は、当該部局又は機関に勤務するこの項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。ただし、特例対象日を定めた職員の当該特例対象日については、この限りでないこと。

 四 始業の時刻は午前五時以後に、終業の時刻は午後十時以前に設定すること。

 四 始業の時刻は午前七時以後に、終業の時刻は午後十時以前に設定すること。

2 第三条第三項から第五項までの規定は、前項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りについて準用する。この場合において、同条第三項中「第六条第三項」とあるのは「第六条第四項」と、「第一項第一号及び第二号又は前項各号(いずれも休日等に割り振る勤務時間に係る部分を除く。)」とあるのは「第四条の三第一項第二号(休日等に割り振る勤務時間に係る部分を除く。)及び第三号」と、同条第四項中「第六条第三項」とあるのは「第六条第四項」と、「第一項第二号又は第二項第一号ロ若しくは第二号ロ」とあるのは「第四条の三第一項第三号」と、同条第五項中「第一項又は第二項(いずれも」とあるのは「第四条の三第一項第二号から第四号まで(」と読み替えるものとする。

2 第三条第三項及び第四項の規定は、前項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りについて準用する。この場合において、同条第三項中「第六条第三項」とあるのは「第六条第四項」と、「第一項第一号(ただし書を除く。)及び第二号又は第二項各号(休日等に割り振る勤務時間に係る部分を除く。)」とあるのは「第四条の三第一項第二号(休日等に割り振る勤務時間に係る部分を除く。)及び第三号」と、同条第四項中「第六条第三項」とあるのは「第六条第四項」と、「第一項第二号又は第二項第一号ロ、第二号ロ若しくは第三号(ただし書を除く。)」とあるのは「第四条の三第一項第三号」と読み替えるものとする。

(勤務時間法第六条第四項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りの手続)

 (新設)

第四条の四 (略)

第四条の四 (略)

2 各省各庁の長は、前項の規定による申告(第四項第二号を除き、以下この条において単に「申告」という。)について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申告をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

2 各省各庁の長は、前項の規定による申告(以下この条において単に「申告」という。)について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申告をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

3 (略)

3 (略)

4 各省各庁の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による週休日及び勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の週休日及び勤務時間の割振りを変更することができる。

4 各省各庁の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による週休日及び勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の週休日及び勤務時間の割振りを変更することができる。

 一 (略)

 一 (略)

 二 職員から第七条第四項の規定により休憩時間の始まる時刻及び終わる時刻についての申告があった場合において、同項の規定により休憩時間を置くために週休日及び勤務時間の割振りを変更するとき。

 (新設)

 三 (略)

 二 (略)

5 (略)

5 (略)

 (勤務時間法第六条第四項の適用職員)

 (新設)

第四条の五 (略)

第四条の五 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

第四条の五の二 (略)

第四条の五の二 (略)

(勤務時間法第六条第四項の適用職員に該当しないこととなった場合の届出)

 (新設)

第四条の六 (略)

第四条の六 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

(勤務時間法第六条第四項の適用職員に該当しないこととなった場合の週休日及び勤務時間)

 (新設)

第四条の七 (略)

第四条の七 (略)

 (休憩時間)

 (休憩時間)

第七条 (略)

第七条 (略)

2 各省各庁の長は、勤務時間法第六条第二項から第四項までの規定により勤務時間を割り振る場合において、公務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して支障がないと認めるときは、前項第一号の規定にかかわらず、連続する正規の勤務時間が六時間三十分を超えることとなる前に休憩時間を置くことができる。

2 各省各庁の長は、勤務時間法第六条第二項の規定により勤務時間を割り振る場合において、前項第一号の規定によると能率を阻害すると認めるときは、同号の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置くことができる。

(削る)

 一 正午から午後一時までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が五時間三十分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。

(削る)

 二 前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が五時間三十分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。

(削る)

3 前項の規定は、勤務時間法第六条第三項又は第四項の規定により勤務時間を割り振る場合について準用する。この場合において、前項第二号中「前号の休憩時間の終わる時刻から」とあるのは、「午後五時から午後七時までの時間帯において、」と読み替えるものとする。

3 各省各庁の長は、第一項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼし、又は前二項の規定によると能率を甚だしく阻害する場合には、人事院の定めるところにより、休憩時間の基準について別段の定めをすることができる。

4 各省各庁の長は、前三項の規定によると能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼす場合には、人事院の定めるところにより、休憩時間について別段の定めをすることができる。

4 各省各庁の長は、勤務時間法第六条第三項又は第四項の規定により勤務時間を割り振る場合において、第四条第一項又は第四条の四第一項の規定による申告をした職員から休憩時間の始まる時刻及び終わる時刻について前三項に定める基準に適合する申告があったときには、当該申告を考慮して休憩時間を置くものとする。この場合において、当該申告が第一項又は前項に定める基準に適合するものであって、当該申告どおりに休憩時間を置くと公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に人事院の定めるところにより休憩時間を置くことができるものとする。

(新設)

5 前項の規定による休憩時間の申告は、休憩時間申告簿により行うものとし、休憩時間申告簿に関し必要な事項は、事務総長が定める。

(新設)

6 (略)

5 (略)

 (第二章から第四章までの規定についての別段の定め)

 (第二章から第四章までの規定についての別段の定め)

第三十二条 各省各庁の長は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第三条第一項から第四項まで、第四条の三、第五条、第六条、第七条第一項及び第二項、第八条第一項、第十四条第二項、第十六条の三第一項及び第三項並びに第十七条第一項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、人事院の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、休息時間、宿日直勤務、超勤代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

第三十二条 各省各庁の長は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第三条、第四条の三、第五条、第六条、第七条第一項から第三項まで、第八条第一項、第十四条第二項、第十六条の三第一項及び第三項並びに第十七条第一項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、人事院の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、休息時間、宿日直勤務、超勤代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

   附則

 (施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 各省各庁の長(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長をいう。)は、この規則による改正後の規則一五-一四第三条又は第四条の三の規定にかかわらず、これらの規定に定める基準により勤務時間を割り振ることが困難である職員の勤務時間法第六条第三項又は第四項の規定に基づく勤務時間の割振りの基準について、あらかじめ人事院と協議して、一定の期間を限って、なお従前の例によることができる。

 (準備行為)

第三条 この規則による改正後の規則一五-一四第三条第五項又は前条の協議は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(人事院規則一-三四の一部改正)

第四条 人事院規則一-三四(人事管理文書の保存期間)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改正後

改正前

別表 人事管理文書の保存期間(第三条関係)

別表 人事管理文書の保存期間(第三条関係)

 一~七 (略)

 一~七 (略)

 八 勤務時間、休日及び休暇

 八 勤務時間、休日及び休暇

人事管理文書の区分

基準日

保存期間

(略)

(略)

(略)

(略)

規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)

第三条第二項又は第五項(第四条の三第二項において準用する場合を含む。)の協議に関する文書等

協議に係る定めによらなくなった日

三年

第四条第三項又は第四条の四第四項の変更の文書等

作成の日

 

三年

第七条第四項の休憩時間申告簿

第九条第一項の明示の文書等

第二十七条第一項の休暇簿

第四条の四第二項(第四条の六第三項において準用する場合を含む。)の証明書類

取得の日

三年

第四条の六第一項の状況変更届

第十六条の三第五項又は第十七条第二項の申出の文書等

第二十七条第三項の届出の文書等

第二十九条第二項の証明書類

第三十三条の報告の文書等

第三十三条の要求の文書等

人事管理文書の区分

基準日

保存期間

(略)

(略)

(略)

(略)

規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)

第三条第二項第二号の協議に関する文書等

協議に係る職員の定めによらなくなった日

三年

第四条第三項又は第四条の四第四項の変更の文書等

作成の日

三年

第九条第一項の明示の文書等

第二十七条第一項の休暇簿

第四条の四第二項(第四条の六第三項において準用する場合を含む。)の証明書類

取得の日

三年

第四条の六第一項の状況変更届

第十六条の三第五項又は第十七条第二項の申出の文書等

第二十七条第三項の届出の文書等

第二十九条第二項の証明書類

第三十三条の報告の文書等

第三十三条の要求の文書等

 

第二十八条第一項の介護休暇の休暇簿

勤務時間法第二十条第一項に規定する一の継続する状態ごとの指定期間(当該状態ごとにその指定が三回に達し、又はその期間が通算して六月に達したものに限る。)の末日(同日が到来する前に当該介護休暇に係る要件に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しなくなった日)の翌日

三年

第二十八条第一項の介護時間の休暇簿

勤務時間法第二十条の二第一項に規定する一の継続する状態につき介護時間を取得した日から連続する三年の期間の末日(同日が到来する前に当該介護時間に係る要件に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しなくなった日)の翌日

三年

第二十九条第一項の通知の文書等の写し

通知した日

三年

第三十二条の承認に関する文書等

承認に係る定めによらなくなった日

三年

第九条第二項の通知の文書等の写し

通知した日

一年

規則一五-一四-四〇(人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則)

附則第二条の協議に関する文書等

協議に係る勤務時間の割振りの基準によらなくなった日

三年

 

第二十八条第一項の介護休暇の休暇簿

勤務時間法第二十条第一項に規定する一の継続する状態ごとの指定期間(当該状態ごとにその指定が三回に達し、又はその期間が通算して六月に達したものに限る。)の末日(同日が到来する前に当該介護休暇に係る要件に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しなくなった日)の翌日

三年

第二十八条第一項の介護時間の休暇簿

勤務時間法第二十条の二第一項に規定する一の継続する状態につき介護時間を取得した日から連続する三年の期間の末日(同日が到来する前に当該介護時間に係る要件に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しなくなった日)の翌日

三年

第二十九条第一項の通知の文書等の写し

通知した日

三年

第三十二条の承認に関する文書等

承認に係る定めによらなくなった日

三年

第九条第二項の通知の文書等の写し

通知した日

一年

九~二十 (略)

 九~二十 (略)

 備考

 備考

  一~三 (略)

  一~三 (略)