人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部を改正する人事院規則(人事院九-四〇-五八)
2022年7月1日

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和四年七月一日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 九-四〇-五八

   人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削り、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。

改正後

改正前

 (期末手当の支給を受ける職員)

 (期末手当の支給を受ける職員)

第一条 給与法第十九条の四第一項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与法第十九条の五各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

第一条 給与法第十九条の四第一項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与法第十九条の五各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

 一~十二 (略)

 一~十二 (略)

 (削る)

 十三 無給令和三年オリンピック・パラリンピック特措法派遣職員(令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第十七条第一項の規定により派遣されている職員(以下「令和三年オリンピック・パラリンピック特措法派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 十三・十四 (略)

 十四・十五 (略)

 (特定管理職員としない職員)

 (特定管理職員としない職員)

第四条の二 給与法第十九条の四第二項の規則で定める職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち給与法第二十三条第一項に該当する職員以外の職員、派遣職員、法科大学院派遣法第十一条派遣職員、福島復興再生特措法派遣職員、令和七年国際博覧会特措法派遣職員及び令和九年国際園芸博覧会特措法派遣職員(第四条の四第一項において「派遣等職員」という。)を除く。)以外の職員とする。

第四条の二 給与法第十九条の四第二項の規則で定める職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち給与法第二十三条第一項に該当する職員以外の職員、派遣職員、法科大学院派遣法第十一条派遣職員、福島復興再生特措法派遣職員、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法派遣職員、令和七年国際博覧会特措法派遣職員及び令和九年国際園芸博覧会特措法派遣職員(第四条の四第一項において「派遣等職員」という。)を除く。)以外の職員とする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 (勤勉手当の支給を受ける職員)

 (勤勉手当の支給を受ける職員)

第七条 給与法第十九条の七第一項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与法第十九条の七第五項において準用する給与法第十九条の五各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

第七条 給与法第十九条の七第一項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与法第十九条の七第五項において準用する給与法第十九条の五各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

 (削る)

 七 令和三年オリンピック・パラリンピック特措法派遣職員

 七・八 (略)

 八・九 (略)

   附則

 この規則は、公布の日から施行する。