人事院規則九-三四(初任給調整手当)の一部を改正する人事院規則(人事院九-三四-三一)
2022年7月1日

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-三四(初任給調整手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和四年七月一日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 九-三四-三一

   人事院規則九-三四(初任給調整手当)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九-三四(初任給調整手当)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削り、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。

改正後

改正前

 (支給期間及び支給額)

 (支給期間及び支給額)

第六条 (略)

第六条 (略)

2 初任給調整手当を支給されている職員が次の各号に掲げる場合に該当するときにおける当該職員に対する別表の適用については、当該各号に定める期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。

2 初任給調整手当を支給されている職員が次の各号に掲げる場合に該当するときにおける当該職員に対する別表の適用については、当該各号に定める期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 (削る)

 六 令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第十七条第一項の規定により派遣された場合 その派遣の期間

 六・七 (略)

 七・八 (略)

3・4 (略)

3・4 (略)

   附則

 この規則は、公布の日から施行する。