人事院規則九-二四(通勤手当)の一部を改正する人事院規則(人事院九-二四-一八)
2022年7月1日
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-二四(通勤手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和四年七月一日
人事院規則 九-二四-一八
人事院規則九-二四(通勤手当)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九-二四(通勤手当)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 |
改正前 |
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(返納の事由及び額等) |
(返納の事由及び額等) |
第十九条の二 給与法第十二条第七項の人事院規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。 |
第十九条の二 給与法第十二条第七項の人事院規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 月の中途において法第七十九条の規定により休職にされ、法第百八条の六第一項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣され、令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣され、又は法第八十二条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第十九条の四第二項において「派遣等となつた場合」という。) |
三 月の中途において法第七十九条の規定により休職にされ、法第百八条の六第一項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第十七条第一項の規定により派遣され、令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣され、令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣され、又は法第八十二条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第十九条の四第二項において「派遣等となつた場合」という。) |
四 (略) |
四 (略) |
2~5 (略) |
2~5 (略) |
(支給単位期間) |
(支給単位期間) |
第十九条の三 (略) |
第十九条の三 (略) |
2 前項第一号に掲げる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は橋等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第一項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)が前項第一号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかで |
2 前項第一号に掲げる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は橋等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第一項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)が前項第一号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかで |
ある場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。 |
ある場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 法第百八条の六第一項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣され、令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣され、規則一一-四第三条第一項第一号から第四号までの規定により休職にされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。 |
二 法第百八条の六第一項ただし書に規定する許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をし、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第十七条第一項の規定により派遣され、令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣され、令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣され、規則一一-四第三条第一項第一号から第四号までの規定により休職にされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。 |
三~五 (略) |
三~五 (略) |
附則
この規則は、公布の日から施行する。