人事院規則九-七(俸給等の支給)の一部を改正する人事院規則(人事院九-七-二一)
2022年7月1日

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-七(俸給等の支給)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和四年七月一日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 九-七-二一

   人事院規則九-七(俸給等の支給)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九-七(俸給等の支給)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削り、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。

改正後

改正前

 (俸給の支給)

 (俸給の支給)

第一条の四~第四条 (略)

第一条の四~第四条 (略)

第五条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の俸給は、日割計算により支給する。

第五条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の俸給は、日割計算により支給する。

 一~九 (略)

 一~九 (略)

 (削る)

 十 令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第十七条第一項の規定により派遣され、又は当該派遣後職務に復帰した場合

 十~十二 (略)

 十一~十三 (略)

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業をし、令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣され、令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣され、又は停職にされている職員が、俸給の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の俸給をその際支給する。

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣法第二条第一項の規定により派遣され、育児休業法第三条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣され、自己啓発等休業をし、福島復興再生特別措置法第四十八条の三第一項若しくは第八十九条の三第一項の規定により派遣され、配偶者同行休業をし、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第十七条第一項の規定により派遣され、令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣され、令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣され、又は停職にされている職員が、俸給の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の俸給をその際支給する。

   附則

 この規則は、公布の日から施行する。