労働委員会規則の一部を改正する規則(中央労働委一)
2021年2月1日

中央労働委員会規則 第一号

 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十六条第一項の規定に基づき、労働委員会規則の一部を改正する規則を次のように定める。

   令和三年二月一日

中央労働委員会会長 岩村 正彦

労働委員会規則の一部を改正する規則

労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部分は改正部分)

改正後

改正前

 (公益委員会議の付議事項)

 (公益委員会議の付議事項)

第九条 公益委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。ただし、部会に第一号又は第二号に掲げる事項が付議されることとなる場合には、労組法第二十四条の二第二項(同条第三項ただし書において準用する場合を含む。)に掲げる場合に限る。

第九条 公益委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。ただし、部会に第一号又は第二号に掲げる事項が付議されることとなる場合には、労組法第二十四条の二第二項(同条第三項ただし書において準用する場合を含む。)に掲げる場合に限る。

 一 労組法第五条又は第十一条の規定による労働組合の資格に関する事項(第八十五条の八第一号から第三号までに規定する場合並びに第八十五条の十三第一号及び第二号に規定する場合(以下この条、第十条の三及び第十条の五において「部分オンラインによる場合」という。)に関する事項を含む。

 一 労組法第五条又は第十一条の規定による労働組合の資格に関する事項

 二 労組法第七条、第四章第二節及び第三節並びに第二十七条の二十三の規定による不当労働行為に関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。

 二 労組法第七条、第四章第二節及び第三節並びに第二十七条の二十三の規定による不当労働行為に関する事項

 三~五 (略)

 三~五 (略)

2 中労委にあつては、前項各号(第四号を除く。)に掲げるもののほか、公益委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。ただし、部会に第一号又は第二号に掲げる事項が付議されることとなる場合には、労組法第二十四条の二第二項に掲げる場合に限る。

2 中労委にあつては、前項各号(第四号を除く。)に掲げるもののほか、公益委員会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。ただし、部会に第一号又は第二号に掲げる事項が付議されることとなる場合には、労組法第二十四条の二第二項に掲げる場合に限る。

 一 労組法第二十五条第二項の規定による都道府県労委の処分の再審査に関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。

 一 労組法第二十五条第二項の規定による都道府県労委の処分の再審査に関する事項

 二 労組法第二十七条の十の規定による証人等出頭命令等(以下「証人等出頭命令等」という。)の審査の申立て又は異議の申立てに関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。

 二 労組法第二十七条の十の規定による証人等出頭命令等(以下「証人等出頭命令等」という。)の審査の申立て又は異議の申立てに関する事項

 三 (略)

 三 (略)

 (部会の付議事項)

 (部会の付議事項)

第十条の三 部会に付議すべき事項は、次のとおりとする。

第十条の三 部会に付議すべき事項は、次のとおりとする。

 一 労組法第五条又は第十一条の規定による労働組合の資格に関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。

 一 労組法第五条又は第十一条の規定による労働組合の資格に関する事項

 二 労組法第七条、第四章第二節及び第三節並びに第二十七条の二十三の規定による不当労働行為に関する事項(部分オンラインによる場合に関する事項を含む。

 二 労組法第七条、第四章第二節及び第三節並びに第二十七条の二十三の規定による不当労働行為に関する事項

 三 (略)

 三 (略)

 (審査委員会の付議事項等)

 (審査委員会の付議事項等)

第十条の五 行政執行法人職員(行労法第二条第二号に規定する職員をいう。以下同じ。)に関する労働関係についての労組法第二十四条第一項に規定する審査等(当該審査等に関する部分オンラインによる場合の処理を含む。)及び事件の処理並びに行労法第四条第三項に規定する事務の処理は、審査委員会が行う。ただし、事件が同法第三条第二項ただし書(同法第四条第五項において準用する場合を含む。)に該当すると認められる場合は、この限りでない。

第十条の五 行政執行法人職員(行労法第二条第二号に規定する職員をいう。以下同じ。)に関する労働関係についての労組法第二十四条第一項に規定する審査等及び事件の処理並びに行労法第四条第三項に規定する事務の処理は、審査委員会が行う。ただし、事件が同法第三条第二項ただし書(同法第四条第五項において準用する場合を含む。)に該当すると認められる場合は、この限りでない。

2 (略)

2 (略)

 (高度情報通信技術の利用による会議)

 

第十六条の二 会長、部会長又は調停委員会、仲裁委員会若しくは小委員会の委員長(以下この条において「会長等」という。)は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項の新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたことその他これに準ずる事由により委員又は特別調整委員、地方調整委員若しくは調停委員(以下この条において「委員等」という。)に開催場所への参集を求めて会議(第三条の規定により委員会に置かれる会議をいう。以下この条において同じ。)の議事を開くことが困難であると認める場合は、委員等が、その使用に係る電子計算機であつて委員会の使用に係る電子計算機と接続した際に委員会が指定するプログラムを正常に稼働させられる機能を備えているものと委員会の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し、相互に映像と音声の送受信により相手の状態を認識しながら通話をすることができる方法(以下この条及び第四十二条の二において「ウェブ会議」という。)によつて、会議の議事を開くことができる。

(新設)

 前項の場合のほか、会長等は、災害その他の事由により委員等が会議の開催場所に参集することが困難であると認めるときその他相当と認めるときは、当該委員等の申出により、ウェブ会議によつて、当該委員等を会議に参加させることができる。

 

 委員等が前二項の規定によりウェブ会議によつて会議に参加する場合は、当該委員等は当該会議に出席したものとみなす。

 

 第一項又は第二項の規定によりウェブ会議によつて会議に参加しようとする委員等は、第三者がいる場所で会議に参加してはならない。

 

 (認定手続)

 (認定手続)

第二十八条の二 (略)

第二十八条の二 (略)

 前項の場合において、会長は、相当と認めるときは、関係者の出頭に代えて、関係者の使用に係る電子計算機であつて委員会の使用に係る電子計算機と接続した際に委員会が指定するプログラムを正常に稼働させられる機能を備えているものと委員会の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し、又は関係者の使用に係る電話機と委員会の使用に係る電話機とを電話回線で接続し、委員会と関係者が相互に映像と音声の送受信又は音声の送受信により相手の状態を認識しながら通話をすることができる方法によつて関係者を手続に関与させることができる。

(新設)

3・4 (略)

2・3 (略)

 (審査委員)

 (審査委員)

第三十七条 (略)

第三十七条 (略)

2 前項の場合における第三十二条の二第一項、第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第四十条、第四十一条第一項、第四十一条の二第二項から第七項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の七第三項及び第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十四第一項、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十一条の十九第一項及び第三項、第四十一条の二十一(第四十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項及び第三項、第四十五条の三第二項、第四十五条の八並びに第四十五条の九の規定の適用については、これらの規定中「会長」又は「中労委会長」とあるのは、一人の審査委員が選任されたときには「審査委員」と、数人の審査委員が選任されたときには「審査委員長」とする。

2 前項の場合における第三十二条の二第一項、第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第四十条、第四十一条第一項、第四十一条の二第二項から第六項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の七第三項及び第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十四第一項、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十一条の十九第一項及び第三項、第四十一条の二十一(第四十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項及び第三項、第四十五条の三第二項、第四十五条の八並びに第四十五条の九の規定の適用については、これらの規定中「会長」又は「中労委会長」とあるのは、一人の審査委員が選任されたときには「審査委員」と、数人の審査委員が選任されたときには「審査委員長」とする。

 (調査の手続)

 (調査の手続)

第四十一条の二 (略)

第四十一条の二 (略)

2~4 (略)

2~4 (略)

 第二項から前項までの場合において、会長は、相当と認めるときは、当事者又は関係人(以下この項において「当事者等」という。)の出頭に代えて、当事者等の使用に係る電子計算機であつて委員会の使用に係る電子計算機と接続した際に委員会が指定するプログラムを正常に稼働させられる機能を備えているものと委員会の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し、又は当事者等の使用に係る電話機と委員会の使用に係る電話機とを電話回線で接続し、委員会と当事者等が相互に映像と音声の送受信又は音声の送受信により相手の状態を認識しながら通話をすることができる方法によつて当事者等を手続に関与させることができる。

(新設)

6~9 (略)

5~8 (略)

第四十二条の二 会長は、第十六条の二の規定に定めるところにより、合議をウェブ会議によつて行うことができる。

(新設)

 第十六条の二第二項から第四項までの規定は、前条第二項の意見の聴取について準用する。

 

 (その他の手続)

 (その他の手続)

第五十六条 (略)

第五十六条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第三十八条から第四十条まで、第四十一条の二から第四十一条の十三まで、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三、第四十五条の八、第四十五条の九及び第五十六条の三(第一項、第五項及び第十二項を除く。)の規定は、前項の審査について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3 第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第三十八条から第四十条まで、第四十一条の二から第四十一条の十三まで、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三、第四十五条の八、第四十五条の九及び第五十六条の三(第一項、第五項及び第十一項を除く。)の規定は、前項の審査について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十五条第二項、第五項及び第六項、第四十一条の二第二項から第七項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の六第四項、第四十一条の七第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九

会長

主査(第五十六条の三第三項に定める主査をいう。)

(略)

第四十一条の二第六項

使用者委員及び労働者委員

使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員

(略)

第五十六条の三第三項及び第十一項

第一項

第五十六条第二項

(略)

第五十六条の三第十一項

前条第二項においてその定める手続によるものとする第三十五条第四項及び第四十一条の七第三項

第三十五条第四項及び第四十一条の七第三項

第三十五条第二項、第五項及び第六項、第四十一条の二第二項から第六項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の六第四項、第四十一条の七第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九

会長

主査(第五十六条の三第三項に定める主査をいう。)

(略)

第四十一条の二第五項

使用者委員及び労働者委員

使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員

(略)

第五十六条の三第三項及び第十項

第一項

第五十六条第二項

(略)

第五十六条の三第十項

前条第二項においてその定める手続によるものとする第三十五条第四項及び第四十一条の七第三項

第三十五条第四項及び第四十一条の七第三項

4 (略)

4 (略)

 (行政執行法人事件の処理)

 (行政執行法人事件の処理)

第五十六条の二 (略)

第五十六条の二 (略)

2 前項に規定する事件の処理については、次項及び第四項並びに次条の定めるところによるほか、第三十二条から第四十九条まで(第三十六条及び第四十一条の二十から第四十一条の二十二までを除く。)に定める手続によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 前項に規定する事件の処理については、次項及び第四項並びに次条の定めるところによるほか、第三十二条から第四十九条まで(第三十六条及び第四十一条の二十から第四十一条の二十二までを除く。)に定める手続によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(略)

第四十一条の二第六項

使用者委員及び労働者委員

行政執行法人担当使用者委員及び行政執行法人担当労働者委員

(略)

(略)

第四十一条の二第五項

使用者委員及び労働者委員

行政執行法人担当使用者委員及び行政執行法人担当労働者委員

(略)

3・4 (略)

3・4 (略)

第五十六条の三 (略)

第五十六条の三 (略)

2~9 (略)

2~9 (略)

 10 第十六条の二第二項から第四項までの規定は、前項の意見の聴取について準用する。

(新設)

 11 (略)

 10 (略)

 12 地方調整公益委員が審査を行う場合には、第三項から前項までの定めるところによるほか、第三十五条第二項、第五項及び第六項、第三十八条、第三十九条、第四十一条の二から第四十一条の十三まで(第四十一条の六第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三第一項及び第二項、第四十五条の八並びに第四十五条の九に定める手続によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

 11 地方調整公益委員が審査を行う場合には、第三項から前項までの定めるところによるほか、第三十五条第二項、第五項及び第六項、第三十八条、第三十九条、第四十一条の二から第四十一条の十三まで(第四十一条の六第四項を除く。)、第四十一条の十五から第四十一条の十八まで、第四十五条の二、第四十五条の三第一項及び第二項、第四十五条の八並びに第四十五条の九に定める手続によるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十五条第二項、第五項及び第六項、第四十一条の二第二項から第七項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の七第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九

会長

主査

(略)

第四十一条の二第六項

使用者委員及び労働者委員

その区域に置かれる使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員

(略)

第三十五条第二項、第五項及び第六項、第四十一条の二第二項から第六項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の七第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九

会長

主査

(略)

第四十一条の二第五項

使用者委員及び労働者委員

その区域に置かれる使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員

(略)

 (緊急調整のための実情調査)

 (緊急調整のための実情調査)

第六十二条の三 労調法第三十五条の三の規定に基づき中労委が緊急調整の決定にかかる労働争議の実情を調査するために、実情調査委員会を設けることができる。実情調査委員会の運営については、第五条第五項から第七項まで及び第十六条の二の規定を準用する。

第六十二条の三 労調法第三十五条の三の規定に基づき中労委が緊急調整の決定にかかる労働争議の実情を調査するために、実情調査委員会を設けることができる。実情調査委員会の運営については、第五条第五項から第七項までの規定を準用する。

2 (略)

2 (略)

 (地方調整委員の会議)

 (地方調整委員の会議)

第八十八条 (略)

第八十八条 (略)

2 (略)

2 (略)

 第十六条の二の規定は、第一項の会議について準用する。

(新設)

附則

この規則は、公布の日から施行する。